○国立大学法人鹿児島大学非常勤職員再雇用規則
平成30年3月15日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第45号。以下「就業規則」という。)第6条の2第4項の規定に基づき、再雇用する非常勤職員(以下「再雇用非常勤職員」という。)の給与、勤務時間及びその他の必要な事項について定めるものとする。
(勤務形態)
第2条 再雇用非常勤職員の勤務形態は、短時間勤務とする。
(対象者)
第3条 就業規則第6条の2第2項第1号前段の規定に定める年齢に達したことにより退職した職員で、引き続き再雇用を希望する者が、就業規則第11条第1項及び第13条のいずれの事由にも該当しない場合は、再雇用の対象者とする。
(期間及び期間の更新等)
第4条 再雇用の期間は、原則として4月1日から3月31日までの1年間とし、1年を超えない範囲内で更新することができる。
2 再雇用の期間の上限年齢は65歳とし、雇用期間の満了日は、上限年齢に達した日以降における最初の3月31日とする。
(給与)
第5条 再雇用非常勤職員の給与は、別に定める国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第60号)第6条第1項第2号及び第3号による。
2 再雇用非常勤職員には、次に掲げる手当を支給することができる。
(1) 通勤手当
(2) その他学長が必要と認めた手当
(勤務時間)
第6条 再雇用非常勤職員の勤務時間は、就業規則第3条第2号による。
(その他の勤務条件)
第7条 再雇用非常勤職員の服務、能率等その他の勤務条件は、就業規則に準ずるものとする。
2 再雇用非常勤職員には、退職手当は支給しない。
3 再雇用非常勤職員は、雇用保険に加入しなければならない。ただし、週当たりの勤務時間が20時間未満の者については、この限りでない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。