○国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員の給与に関する規則

令和2年3月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教育職員(以下「年俸制適用教員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 年俸制適用教員の給与の支給等に関して、この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。

(対象者)

第3条 年俸制適用教員は、教授、准教授、講師及び助教のうち、この規則の適用を希望し、かつ、学長が適用を認めた者とする。

2 前項に規定する者のほか、年俸制適用教員は、新たに採用する者(昇任も含む。)のうち学長がこの規則の適用を認めた者とする。

(給与の支払)

第4条 年俸制適用教員の給与は、その全額を現金で、直接当該職員に支払うものとする。ただし、法令又は労基法第24条第1項後段に規定する労使協定に基づき年俸制適用教員の給与から控除すべき金額がある場合には、その年俸制適用教員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年俸制適用教員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(給与の区分)

第5条 年俸制適用教員の給与は、基本年俸、業績給及び諸手当とする。

(基本年俸)

第6条 年俸制適用教員の基本年俸の額は、当該職員の学歴、職務経歴、業績及び予算等を勘案して、基本年俸表(別表)に定める号給により学長が決定し、その額の12分の1の額を基本年俸月額(以下「基本給」という。)とする。ただし、基本年俸の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし、雇用期間に応じて決定する。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合の基本年俸の額は、学長が別に定めることができる。

3 基本年俸表(別表)に定める額は、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「職員給与規則」という。)の改定状況のほか、大学の財政状況等を勘案し、これを改定することがある。

(昇給)

第7条 年俸制適用教員の昇給は、昇給日前5年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 年俸制適用教員(次項の適用を受ける教員を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した年俸制適用教員の昇給の号給数を20号給とすることを標準として学長が定める基準に従い決定するものとする。

3 次の各号に掲げる年俸制適用教員の第1項による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合及び特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて学長が定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳を超える年俸制適用教員(次号に掲げる者を除く。)

(2) 職務の級が5級以上である年俸制適用教員

4 年俸制適用教員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 年俸制適用教員の昇給は、前各項の規定にかかわらず予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項までに規定するもののほか、年俸制適用教員の昇給に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(昇給日)

第8条 昇給日は、採用日又は前回の昇給日から4年を経過した日後の最初の4月1日とする。

(昇給の基準)

第9条 第7条に規定する昇給は当該年俸制適用教員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない年俸制適用教員は昇給しない。

2 年俸制適用教員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、勤務成績の証明に基づき、当該年俸制適用教員が次の各号に掲げる年俸制適用教員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号に掲げる年俸制適用教員に該当するか否かの判断は、学長が定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である年俸制適用教員 A

(2) 勤務成績が特に良好である年俸制適用教員 B

(3) 勤務成績が良好である年俸制適用教員 C

(4) 勤務成績が良好でない年俸制適用教員 D

3 昇給の号給数は、昇給区分に応じて次の表に定める号給数とし、昇給の号給数が零となる年俸制適用教員は、昇給しない。この場合において、表の上段の号給数は第7条第2項の適用を受ける年俸制適用教員に、中段の号給数は同条第3項第1号の適用を受ける年俸制適用教員に、下段の号給数は同項第2号の適用を受ける年俸制適用教員に適用する。ただし、採用日又は前回の昇給日から4年を経過した日後の最初の4月1日までの間に、同項に定める年俸制適用教員となった者の昇給の号給数は別に定める。

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

40号給以上

30号給

20号給

0

10号給以上

5号給

0

0

10号給

5号給

0

0

4 前項の規定にかかわらず、学長が定める事由以外の事由によって昇給日前5年間(当該期間の中途において新たに年俸制適用教員となった者にあっては、新たに年俸制適用教員となった日から昇給日の前日までの期間。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない年俸制適用教員(第2項第4号の昇給区分を受ける者を除く。)の昇給の号給数は別に定める。

5 昇給日前5年間の中途において、新たに年俸制適用教員となった者又は号給を再決定された年俸制適用教員(第2項第4号の昇給区分を受ける者を除く。)の昇給の号給数は、第3項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

6 第3項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号給数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる年俸制適用教員の昇給の号給数は、第3項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

7 第4項の規定により昇給の号給数を決定することとなる教員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給の号給数に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、必要な調整を行うことができる。

8 第2項の規定により昇給区分を決定する年俸制適用教員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する年俸制適用教員の数の割合は、別に定める割合におおむね合致していなければならない。

(業績給)

第10条 年俸制適用教員の業績給は、業績給Ⅰ(職員給与規則で定める期末手当及び勤勉手当に準じた額)及び業績給Ⅱ(外部資金獲得状況等を踏まえて算定された額)とする。

2 業績評価及び業績給の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(諸手当)

第11条 諸手当は、本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。以下同じ。)、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、産業医手当、研究力向上手当、クロスアポイントメント手当、共同研究等獲得手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当及び管理職員特別勤務手当とし、職員給与規則に準じて支給する。

(給与の支給)

第12条 年俸制適用教員の基本給及び諸手当(研究力向上手当及び共同研究等獲得手当を除く)の支給日は、毎月21日とする。ただし、21日が職員就業規則第42条第4項に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直前の休日でない日を支給日とする。

2 支給日において、基本給、本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、産業医手当、クロスアポイントメント手当及び特地勤務手当並びに前月分の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当及び管理職員特別勤務手当を支給する。

3 業績給の支給日は、6月30日及び12月10日(以下この項において「支給定日」という。)とする。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。

4 研究力向上手当及び共同研究等獲得手当の支給日は、12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

(給与の日割計算)

第13条 新たに年俸制適用教員となった者には、その日から基本給と本給の調整額(以下「本給」という。)を支給し、本給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた本給を支給する。ただし、退職した年俸制適用教員が即日職員になったときは、その日の翌日から本給を支給する。

2 年俸制適用教員が退職し、又は解雇されたときは、その日まで本給を支給する。

3 年俸制適用教員が死亡したときは、その月まで本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その本給の額は、その月の現日数から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号。以下「勤務時間等規則」という。)第13条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前各項の規定は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、産業医手当、クロスアポイントメント手当及び特地勤務手当の支給について準用する。

(退職時等の支払い)

第14条 年俸制適用教員が第12条に規定する給与の支給日前に退職し、又は解雇された場合であって、当該年俸制適用教員又は権利者から請求があったときは、同条の規定にかかわらず7日以内に支給する。ただし、給与を受ける権利に係争があるときは、この限りでない。

(非常時払い)

第15条 年俸制適用教員が、当該年俸制適用教員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第12条に規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第11条に規定する超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当及び第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、本給、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、産業医手当、クロスアポイントメント手当及び特地勤務手当の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

(休職者の給与)

第17条 年俸制適用教員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額(年俸制適用教員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のための勤務時間等規則第29条に規定する病気休暇の期間につき労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による補償等(以下「労災補償等」という。)を受ける場合にあっては、当該労災補償等の額に相当する額を控除した額)を支給する。

2 年俸制適用教員が結核性疾患にかかり職員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 年俸制適用教員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 年俸制適用教員が職員就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 年俸制適用教員が職員就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 年俸制適用教員が職員就業規則第15条第1項第3号又は第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 職員就業規則第15条第1項各号の規定により休職にされた年俸制適用教員には、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

(給与の減額)

第18条 年俸制適用教員が勤務しないときは、次の各号に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 休日である場合

(2) 勤務時間等規則第24条に規定する休暇による場合

(3) 疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のため勤務しない場合

(4) その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合

2 前項の規定にかかわらず、労災補償等を受ける場合にあっては、当該期間につき支給される給与額から当該労災補償等を受ける額に相当する額を控除した額を支給する。

(給与の半減)

第19条 当分の間、前条の規定にかかわらず、年俸制適用教員が負傷(職務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(職務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して60日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。ただし、別に定める手当の算定については、当該職員の本給の半減前の額をその算定の基礎となる本給の額とする。

2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は、別に定める。

(この規則により難い場合の措置)

第20条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第21条 年俸制適用教員の給与に関して、本規則に規定するもののほか、実施について必要な事項は学長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この規則は、令和5年9月28日から施行する。

この規則は、令和6年1月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年1月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において年俸制適用教員であった者であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び附則別表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び別に定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 令和7年1月1日までに新たに年俸制適用教員となった者で同日におけるその者が属している職務の級が5級であるものの最初の昇給日(以下「特定日」という。)における号給は、改正後の第9条第3項及び第5項の規定にかかわらず、新たに年俸制適用教員となった日から国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号)の適用を受ける職員であったとみなして同規則を適用した場合に特定日に受けることとなる号給の範囲内で、必要な調整(以下「仮定計算」という。)を行うことができる。この場合において、仮定計算における各昇給日に受けることとなる昇給区分はいずれも特定日にその者が受ける昇給区分と同一とする。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)


新号給

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

2

26

14

10

2

27

15

11

2

28

16

12

2

29

17

13

3

30

18

14

3

31

19

15

3

32

20

16

3

33

21

17

4

34

22

18

4

35

23

19

4

36

24

20

4

37

25

21

5

38

26

22

5

39

27

23

5

40

28

24

5

41

29

25

6

42

30

26

6

43

31

27

6

44

32

28

6

45

33

29

7

46

34

30

7

47

35

31

7

48

36

32

7

49

37

33

8

50

38

34

8

51

39

35

8

52

40

36

8

53

41

37

9

54

42

38

9

55

43

39

9

56

44

40

9

57

45

41

10

58

46

42

10

59

47

43

10

60

48

44

10

61

49

45

11

62

50

46

11

63

51

47

11

64

52

48

11

65

53

49

11

66

54

50

12

67

55

51

12

68

56

52

12

69

57

53

12

70

58

54

12

71

59

55

13

72

60

56

13

73

61

57

13

74

62

58

13

75

63

59

13

76

64

60

14

77

65

61

14

78

66

62

14

79

67

63

14

80

68

64

14

81

69

65

15

82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78

74


91

79

75


92

80

76


93

81

77


94

82

78


95

83

79


96

84

80


97

85

81


98

86

82


99

87

83


100

88

84


101

89

85


102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



この規則は、令和8年2月5日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)基本年俸表

職務の級―号給

基本年俸額

基本給

2―1

3,308,400

275,700

2―2

3,334,800

277,900

2―3

3,360,000

280,000

2―4

3,382,800

281,900

2―5

3,404,400

283,700

2―6

3,422,400

285,200

2―7

3,440,400

286,700

2―8

3,458,400

288,200

2―9

3,480,000

290,000

2―10

3,502,800

291,900

2―11

3,524,400

293,700

2―12

3,547,200

295,600

2―13

3,571,200

297,600

2―14

3,595,200

299,600

2―15

3,619,200

301,600

2―16

3,643,200

303,600

2―17

3,666,000

305,500

2―18

3,696,000

308,000

2―19

3,728,400

310,700

2―20

3,759,600

313,300

2―21

3,790,800

315,900

2―22

3,819,600

318,300

2―23

3,848,400

320,700

2―24

3,874,800

322,900

2―25

3,901,200

325,100

2―26

3,925,200

327,100

2―27

3,949,200

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467,800

4―62

5,618,400

468,200

4―63

5,625,600

468,800

4―64

5,632,800

469,400

4―65

5,641,200

470,100

4―66

5,649,600

470,800

4―67

5,653,200

471,100

4―68

5,660,400

471,700

4―69

5,665,200

472,100

4―70

5,670,000

472,500

4―71

5,673,600

472,800

4―72

5,677,200

473,100

4―73

5,680,800

473,400

4―74

5,683,200

473,600

4―75

5,688,000

474,000

4―76

5,691,600

474,300

4―77

5,695,200

474,600

4―78

5,698,800

474,900

4―79

5,702,400

475,200

4―80

5,706,000

475,500

4―81

5,709,600

475,800

4―82

5,715,600

476,300

4―83

5,719,200

476,600

4―84

5,722,800

476,900

4―85

5,726,400

477,200

5―1

5,762,400

480,200

5―2

5,860,800

488,400

5―3

5,962,800

496,900

5―4

6,063,600

505,300

5―5

6,162,000

513,500

5―6

6,254,400

521,200

5―7

6,344,400

528,700

5―8

6,430,800

535,900

5―9

6,510,000

542,500

5―10

6,572,400

547,700

5―11

6,627,600

552,300

5―12

6,679,200

556,600

5―13

6,716,400

559,700

5―14

6,750,000

562,500

5―15

6,782,400

565,200

5―16

6,811,200

567,600

5―17

6,835,200

569,600

6―1

7,200,000

600,000

6―2

7,800,000

650,000

6―3

8,400,000

700,000

6―4

9,000,000

750,000

6―5

9,600,000

800,000

6―6

10,200,000

850,000

6―7

10,800,000

900,000

6―8

11,400,000

950,000

6―9

12,000,000

1,000,000

6―10

12,600,000

1,050,000

6―11

13,200,000

1,100,000

6―12

13,800,000

1,150,000

国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員の給与に関す…

令和2年3月19日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
令和2年3月19日 規則第22号
令和4年4月28日 規則第51号
令和5年1月26日 規則第14号
令和5年9月28日 規則第71号
令和6年1月25日 規則第3号
令和6年3月14日 規則第25号
令和6年3月14日 規則第32号
令和7年1月23日 規則第4号
令和7年3月19日 規則第34号
令和8年2月5日 規則第7号
令和8年3月19日 規則第23号