○鹿児島大学病院薬事委員会規則
平成16年4月1日
医歯病規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号)第17条第2項の規定に基づき、薬事委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、鹿児島大学病院における医薬品の適正かつ効率的な使用及び管理に関し必要な事項を審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 新薬の採用に関すること。
(2) 医薬品の市販直後調査に関すること。
(3) 使用医薬品の再評価及び削除に関すること。
(4) 病院常用医薬品集の編集又はその改訂に関すること。
(5) 医薬品情報活動に関すること。
(6) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科生体機能制御学講座分子情報薬理学及び歯科応用薬理学の教授
(2) 診療センターの医科系教授のうちから選出された者 3名
(3) 診療センターの歯科系教授のうちから選出された者 1名
(4) 診療センターの医科系教員(教授を除く。)のうちから選出された者 3名
(5) 診療センターの歯科系教員(教授を除く。)のうちから選出された者 1名
(6) 薬剤部長、副薬剤部長並びに薬剤主任のうち調剤を担当する者及び医薬品情報を担当する者
(7) 副看護部長(総務担当)
(8) 経理調達課長
3 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、薬剤部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要と認めるとき、随時開催するものとする。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数の同意をもって決するものとする。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 他の委員会等から医薬品の採用や削除に関する提案がある場合、委員会で審議することができる。また、委員長が必要と認めるときは、医薬品の採用や削除に関して他の委員会等の意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員会の審議事項は、病院長に報告するものとする。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、薬剤部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、病院運営会議の議を経て、病院長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年6月18日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月9日から施行する。
附則
この規則は、令和2年11月25日から施行し、改正後の第4条第1項第6号の規定は、令和2年5月1日から適用する。