○鹿児島大学大学院理工学研究科博士後期課程学位判定委員会規則

平成16年4月1日

理工研規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号、以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科博士後期課程学位判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、鹿児島大学大学院理工学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)構成員のうち、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長、副研究科長

(2) 博士後期課程の指導教員

(任務)

第3条 委員会は、鹿児島大学大学院理工学研究科博士後期課程における学位の審査及び判定等に関する事項を審議する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。

2 委員会に副委員長を置き、研究科長があらかじめ指名した副研究科長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決する。

2 委員会が行った議決は、研究科教授会が行った議決とみなす。

3 委員会は、6月、9月、12月及び3月の年4回開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、研究科・工学系学務課大学院係において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年6月15日から施行する。

鹿児島大学大学院理工学研究科博士後期課程学位判定委員会規則

平成16年4月1日 理工研規則第27号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 理工研規則第27号
平成21年4月1日 種別なし
平成26年4月11日 種別なし
令和4年6月15日 理工研規則第4号