○釜石市水道事業給水条例施行規則

平成10年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、釜石市水道事業給水条例(平成9年釜石市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則4の2・平20規則10の2・一部改正)

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、水道メータ―(以下「メーター」という。)、ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事申込書の提出をもって行う。

(平20規則10の2・一部改正)

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者及び提出する同意書等は、当該各号に定めるところによる。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置工事申込者の誓約書

(平19規則4の2・一部改正)

(開発等の事前協議)

第5条 条例第6条の協議は、開発等給水協議書(様式第1号)の提出をもって行う。

2 市長は、前項の協議書の提出があったときは、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に開発等給水協議に関する回答書(様式第2号)により回答する。

(給水装置使用材料)

第6条 市長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、釜石市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(平19規則4の2・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第10条の規定に基づく給水装置及び給水用具の構造及び材質の指定は、次の基準により行い、この場合において市長は、指定した内容について閲覧の用に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第10条の規定により市長が指定する給水装置及び給水用具の構造及び材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造者又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により市長が指定した材質以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時的に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。

6 前項の場合における給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、メーター上流側の止水器具とする。

(平19規則4の2・令元規則3・一部改正)

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道、歩道部分及び私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては別に市長が定める深さ以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(平19規則4の2・一部改正)

(給水管材料の特例)

第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ステンレス鋼管、ポリエチレン管又は内外面ポリ粉体ライニング鋼管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(平19規則4の2・一部改正)

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 配水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(工事費の算出)

第12条 条例第11条に規定する工事費の算出は、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 材料費は市長が別に定める材料単価表による。

(2) 運搬費は特別の費用を要したときは、その実費とする。

(3) 労力費は市長が別に定める給水工事歩掛表による。

(4) 道路復旧費は市長が別に定める道路復旧工事単価表による。

(5) 間接経費は前各号に掲げる費用の合計額の100分の10を乗じて得た額とする。

(給水装置譲渡の届出)

第13条 条例第15条に規定する届出は、給水装置譲渡届(様式第3号)により行う。

(給水制限等の告知)

第14条 条例第17条第2項の規定による給水の制限又は停止の告知は、市の広報及び掲示板その他の方法によって行うものとする。

(給水契約の申込等)

第15条 条例第18条に規定する給水の申込みは、給水等申込(届出)(様式第4号)により行う。

(代理人の届出等)

第16条 条例第19条の規定による給水装置の所有者の代理人の届出又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第5号)により行う。

(管理人の届出)

第17条 条例第20条第1項に規定する管理人の届出は管理人選定届(様式第6号)により行う。

(使用水量の通知)

第18条 メーターにより使用水量を計量するものについては、検針のつど水道使用者等にその使用水量を通知する。

(水道使用中止等の届出書)

第19条 条例第23条に規定する水道使用中止等の届出書は、次の様式による。

(1) 水道使用の中止又は廃止のとき。 給水装置使用中止届(様式第7号)

(2) 給水用途変更のとき。 給水等申込(届出)(様式第4号)

(3) 私設消火栓を使用のとき。 私設消火栓使用届(様式第8号)

(4) 水道使用者等の住所又は氏名を変更するとき。 給水等申込(届出)(様式第4号)

(5) 消火栓を使用したとき。 消火栓使用届(様式第9号)

(平19規則4の2・一部改正)

(給水装置及び水質の検査請求)

第20条 条例第26条に規定する給水装置又は供給する水の水質についての検査請求は、給水装置(水質)検査請求書(様式第10号)により行う。

(メーター検針の定例日)

第21条 条例第29条第1項の規定によるメーター検針の定例日(以下「定例日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市内全域 1日から10日まで

(2) 再検針、脱落・誤針等 10日から15日まで

(平19規則4の2・一部改正)

(使用水量の端数計算)

第22条 条例第29条第1項に規定する隔月に検針した2カ月分の使用水量において、端数が生じ各月均等とならないときは、その端数水量は、定例日の属する月分の水量とする。

(使用水量又は用途の認定)

第23条 条例第30条第1号第3号第5号第6号及び第7号に規定する使用水量は、過去の使用水量その他の使用状況を考慮して認定し、同条第2号及び第4号に規定する用途の認定は、その料率の高いものによって認定する。

(平19規則4の2・一部改正)

(概算料金の算定)

第24条 条例第33条に規定する概算料金は、その使用すべき期間及び水量を考慮して算定する。

(料金等の軽減又は免除)

第25条 条例第38条の規定による料金、手数料等の軽減又は免除は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 市長が、公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項第1号及び第3号の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第11号)により行う。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえその処分を決定し、結果を水道事業納付金減免承認(却下)通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(平19規則4の2・一部改正)

(給水装置の措置の指示)

第26条 条例第39条第1項の規定による措置の指示は給水装置の措置に関する指示書(様式第13号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(職務の証票)

第27条 条例第39条第2項の規定による証票は、様式第14号による。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第28条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する検査を行うこと。

(平15規則4の2・追加、平15規則17・一部改正)

(補則)

第29条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

(平15規則4の2・旧第28条繰下、平19規則4の2・一部改正)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の釜石市上水道事業給水条例施行規則の規定によりなされた届出、請求その他の手続は、改正後の釜石市上水道事業給水条例施行規則の規定によりなされた届出、請求その他の手続とみなす。

(平成15年3月28日規則第4号の2)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月21日規則第4号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号の2)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第11号の2)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(平19規則4の2・一部改正)

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(平19規則4の2・平20規則10の2・一部改正)

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(平19規則4の2・平20規則10の2・一部改正)

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(平19規則4の2・一部改正)

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(平19規則4の2・平20規則10の2・一部改正)

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(平19規則4の2・一部改正)

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(平19規則4の2・平20規則10の2・一部改正)

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(平19規則4の2・平20規則10の2・一部改正)

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(平19規則4の2・平20規則10の2・一部改正)

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(平19規則4の2・一部改正)

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(平19規則4の2・全改、平20規則10の2・平28規則11の2・一部改正)

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釜石市水道事業給水条例施行規則

平成10年3月20日 規則第10号

(令和元年7月1日施行)