○亀山市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱
平成17年1月11日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 亀山市教育委員会が、亀山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年亀山市条例第80号)第10条の規定に基づき、補助金を交付する場合は、亀山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成17年亀山市教育委員会規則第29号。以下「規則」という。)及び亀山市補助金等交付規則(平成17年規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 亀山市伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 主屋については、当該主屋に係る修理に要する経費 当該経費の5分の4以内の額(ただし、800万円を限度額とする。)
(2) 門については、当該門に係る修理に要する経費 当該経費の5分の4以内の額(ただし、50万円を限度額とする。)
(3) その他の工作物については、当該工作物に係る修理に要する経費 当該経費の5分の4以内の額(ただし、30万円を限度額とする。)
(4) 樹木については、保存地区の景観に影響を及ぼすものに係る維持管理に要する経費 当該経費の2分の1以内の額(ただし、5万円を限度額とする。)
2 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物及びその他の工作物に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 主屋の新築、増築又は改築については、外観を景観保存基準により修景した部分に係る経費のうち、通常道路から望見できる屋根、外壁、建具、軒先等の修景に要する経費(外壁に要した経費に下地造作経費は含むものとし、電気設備その他装飾経費は含まないものとする。) 当該経費の3分の2以内の額(ただし、300万円を限度額とし、以前に伝統的建造物が存在した土地に新築等する場合にあっては、200万円を限度額とする。)
(2) 小屋、車庫等の新築、増築又は改築については、外観を景観保存基準により修景した部分に係る経費 当該経費の3分の2以内の額(ただし、60万円を限度額とする。)
(3) 門については、周囲の景観と調和し、景観保存基準により修景したものに要する経費 当該経費の3分の2以内の額(ただし、40万円を限度額とする。)
(4) 板塀については、周囲の景観と調和したものの修景に要する経費 当該経費の3分の2以内の額(ただし、20万円を限度額とする。)
(平27教委告示1・一部改正)
(補助金交付の申請時期)
第3条 規則第6条の規定による補助金の交付の申請は、工事着工の7日前までに行うものとする。
(1) 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止する場合は、中止又は廃止の理由を記載した補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式)を委員会に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、予算及び決算との関係を明らかにした調書等を備え付け、これらを補助事業完了の翌年度から5年間保管すること。
(3) 前2号のほか、委員会が必要と認める事項
(実績報告の提出期限の特例)
第5条 補助事業の完了の日が、3月11日以降に当たる場合においては、規則第8条中「現状変更の完了の日から起算して20日以内」とあるのは、「3月31日まで」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の関町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱(昭和55年関町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日教委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年1月27日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3教委告示1・一部改正)