○可児市手数料徴収条例
昭和37年3月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に条例で定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料は、別表の左欄に定める事務の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額を徴収する。
2 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、前項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際又は当該申請に係る書類の交付までに納付しなければならない。
(手数料の無料)
第3条の2 市長が定める年金給付の受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍又は住民票の記載事項による証明については、手数料を無料とする。ただし、戸籍の記載事項による証明にあっては、法令に定めのあるものに限るものとする。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 官公署が請求したとき。ただし、別表第6項第1号から第3号まで及び第5号から第8号まで並びに第11項から第13項までの事務を除く。
(2) 公務員が職務上請求したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(4) 法令、官報、県公報その他一般市民に周知させる必要があると認められるものの閲覧
(5) その他必要と認めたとき。
2 前項第3号の規定により手数料の免除を受けようとする者は、申請の際に免除を求める旨及びその理由を記載した書面(当該理由を証明する書面を含む。)を提出するものとする。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 可児町手数料条例(昭和30年可児町条例第26号)は、廃止する。
付則(昭和43年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和45年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和47年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
付則(昭和48年条例第26号)
この条例は、昭和48年9月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第18号)
この条例は、昭和50年9月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第24号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第25号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 戸籍書類等の無料証明に関する条例(昭和56年可児町条例第22号)は、廃止する。
付則(平成4年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年条例第29号)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の可児市手数料徴収条例第2条第1項及び第2項の規定は、施行日以後の証明、閲覧又は写しの交付(以下「証明等」という。)に係る手数料について適用し、施行日前の証明等に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成17年条例第11号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に都市計画法又は建築基準法の施行に係る手数料を岐阜県手数料徴収条例(平成12年岐阜県条例第3号)の規定により納付したものは、この条例の規定により納付したものとみなす。
3 この条例の施行日前の砂利採取法第16条の施行に係る申請手数料については、なお従前の例による。
付則(平成17年条例第71号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第6項第13号及び第14号の規定は、平成17年11月1日以後の申請に係る手数料から適用する。
付則(平成17年条例第82号)
1 この条例は、平成18年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の別表第5項第1号及び第2号の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
1 この条例は、平成19年6月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の別表第6項第1号から第7号までの規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年6月23日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成24年12月26日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成27年6月1日(以下「第2条施行日」という。)から施行する。
2 第2条施行日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の可児市手数料徴収条例別表第16項の規定は、施行日以後の請求に係る手数料について適用する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成30年9月25日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。ただし、別表第15項及び第16項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市手数料徴収条例別表第11項の規定は、施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第15項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 前項ただし書きの規定による施行の日前に可児市個人情報保護条例(平成11年可児市条例第23号)第15条に規定する自己に関する保有個人情報等の写しの交付を請求した場合の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表第13項及び備考の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の区分 | 額 | |
種類 | 内容 | |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
(2) 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |
(3) 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
(4) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
(5) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |
(6) 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
(7) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | |
(8) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
(2) 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1通につき 550円 | |
(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1個につき 1,600円 | |
(4) 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1通につき 340円 | |
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第34条第2項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 自動車1両につき 750円 |
4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
(2) 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が 0.1ha以上0.3ha未満のもの 130,000円 0.3ha以上0.6ha未満のもの 190,000円 0.6ha以上1ha未満のもの 260,000円 1ha以上3ha未満のもの 390,000円 3ha以上6ha未満のもの 510,000円 6ha以上10ha未満のもの 660,000円 10ha以上のもの 870,000円 | |
(3) 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき新築住宅の床面積の合計が 100平方メートル以下のとき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 | |
(4) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 | |
5 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第29条の規定による開発行為許可申請 | 1件につき自己居住用の開発面積が 0.1ha未満のとき 8,600円 0.1ha以上0.3ha未満のとき 22,000円 0.3ha以上0.6ha未満のとき 43,000円 0.6ha以上1ha未満のとき 86,000円 1ha以上3ha未満のとき 130,000円 3ha以上6ha未満のとき 170,000円 6ha以上10ha未満のとき 220,000円 10ha以上のとき 300,000円 1件につき自己業務用の開発面積が 0.1ha未満のとき 13,000円 0.1ha以上0.3ha未満のとき 30,000円 0.3ha以上0.6ha未満のとき 65,000円 0.6ha以上1ha未満のとき 120,000円 1ha以上3ha未満のとき 200,000円 3ha以上6ha未満のとき 270,000円 6ha以上10ha未満のとき 340,000円 10ha以上のとき 480,000円 1件につき非自己用の開発面積が 0.1ha未満のとき 86,000円 0.1ha以上0.3ha未満のとき 130,000円 0.3ha以上0.6ha未満のとき 190,000円 0.6ha以上1ha未満のとき 260,000円 1ha以上3ha未満のとき 390,000円 3ha以上6ha未満のとき 510,000円 6ha以上10ha未満のとき 660,000円 10ha以上のとき 870,000円 |
(2) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請 | 設計変更のとき1件につき上記の10分の1 | |
区域編入のときは1件につき、その編入面積に応じ、上記の額。ただし、上記未満の面積については、次の額。 1件につき自己居住用の区域編入面積が 0.1ha未満のとき 8,600円 1件につき自己業務用の区域編入面積が 0.1ha未満のとき 13,000円 1件につき非自己用の区域編入面積が 0.1ha未満のとき 86,000円 | ||
その他のとき 10,000円 | ||
上記が複数あるとき、それぞれを合算した額とする。ただし、その額が870,000円を越えるときは870,000円とする。 | ||
(3) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等許可申請 | 1件につき 26,000円 | |
(4) 法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請 | 自己居住用のとき1件につき 1,700円 1件につき自己業務用の開発面積が 1ha未満のとき 1,700円 1ha以上のとき 2,700円 非自己用のとき1件につき 17,000円 | |
(5) 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付 | 1件につき 470円 | |
(6) 法の規定に基づいて既になされた市長の許可、確認又は検査に関する証明書の交付 | 1通につき 350円 | |
(7) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による証明書の交付 | 1通につき 1,800円 | |
6 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請又は法第18条第2項の規定による建築物の建築の計画の通知に対する審査 | 申請建築物の床面積の合計が 30平方メートル以下のもの 1件につき 7,000円 30平方メートルを超え100平方メートル以下のもの 1件につき 24,000円 100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの 1件につき 56,000円 200平方メートルを超えるもの 1件につき 88,000円 申請に係る計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。次号において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項ただし書に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為である場合であって、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。次号において「規則」という。)第2条第1項第1号に適合するか審査するときは、以下のそれぞれ額を加算する。 一戸建ての住宅で床面積の合計が 200平方メートル未満のもの 1件につき 14,000円 200平方メートル以上のもの 1件につき 16,000円 共同住宅等で床面積の合計が 300平方メートル未満のもの 1件につき 27,000円 300平方メートル以上のもの 1件につき 42,000円 建築物の移転又は大規模な修繕若しくは模様替え(以下この項において「移転等」という。)をする場合にあっては、床面積の合計は当該移転等に係る部分の床面積の2分の1とする。 |
(2) 法第6条第1項の規定による建築物の計画変更確認の申請又は法第18条第2項の規定による建築物の計画変更の通知に対する審査 | 申請建築物の計画変更部分の床面積の合計の2分の1が 30平方メートル以下のもの 1件につき 7,000円 30平方メートルを超え100平方メートル以下のもの 1件につき 24,000円 100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの 1件につき 56,000円 200平方メートルを超えるもの 1件につき 88,000円 申請に係る計画を変更して建築物省エネ法第11条第1項ただし書に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為である場合で、規則第2条第1項第1号に適合するか審査するときは、以下のそれぞれ額を加算する。 一戸建ての住宅で床面積の合計が 200平方メートル未満のもの 1件につき 14,000円 200平方メートル以上のもの 1件につき 16,000円 共同住宅等で床面積の合計が 300平方メートル未満のもの 1件につき 27,000円 300平方メートル以上のもの 1件につき 42,000円 | |
(3) 法第7条第1項の規定による建築物の建築工事の完了の検査の申請又は法第18条第20項の規定による建築物の建築工事の完了の通知に対する審査 | 申請建築物の床面積の合計が 30平方メートル以下のもの 1件につき 19,000円 30平方メートルを超え100平方メートル以下のもの 1件につき 24,000円 100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの 1件につき 40,000円 200平方メートルを超えるもの 1件につき 57,000円 建築物の移転又は大規模な修繕若しくは模様替えをした場合にあっては、床面積の合計は当該移転等に係る部分の床面積の2分の1とする。 | |
(4) 法第43条第2項第1号の規定による建築物の敷地と道路の関係に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |
(5) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による建築設備の設置の確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による建築設備の設置の計画の通知に対する審査 | 1件につき 24,000円 ただし、小荷物専用昇降機については、10,000円 | |
(6) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による建築設備の設置の計画変更の確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による建築設備の設置の計画変更の通知に対する審査 | 1件につき 10,000円 ただし、小荷物専用昇降機については、7,000円 | |
(7) 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による建築設備の設置工事の完了の検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定による建築設備の設置工事の完了の通知に対する審査 | 1件につき 48,000円 ただし、小荷物専用昇降機については、26,000円 | |
(8) 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による工作物の築造の確認の申請又は法第88条第1項において準用する法第18条第2項の規定による工作物の築造の計画の通知に対する審査 | 1件につき 18,000円 | |
(9) 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による工作物の築造の計画変更の確認の申請又は法第88条第1項において準用する法第18条第2項の規定による工作物の築造の計画変更の通知に対する審査 | 1件につき 8,000円 | |
(10) 法第88条第1項において準用する法第7条第1項の規定による工作物の築造工事の完了の検査の申請又は法第88条第1項において準用する法第18条第20項の規定による工作物の築造工事の完了の通知に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |
(11) 法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可申請 | 1件につき 120,000円 | |
(12) 法第86条第1項の規定による総合的設計による一団地の建築物に係る建築制限の特例の認定申請 | 1件につき建築物の数が2であるものにあっては78,000円、建築物の数が3以上であるものにあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算して得た額 | |
(13) 法第86条第2項の規定による既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に係る建築制限の特例の認定申請 | 1件につき建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1であるものにあっては78,000円、当該数が2以上であるものにあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算して得た額 | |
(14) 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の認定申請 | 1件につき建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1であるものにあっては78,000円、当該数が2以上であるものにあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算して得た額 | |
(15) 法第86条の5第1項の規定による複数建築物の認定の取消申請 | 1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算して得た額 | |
(16) 法第86条の6第2項の規定による同条第1項の都市計画に基づき建築する建築物の建築制限の特例の認定申請 | 1件につき 27,000円 | |
(17) 法第86条の8第1項又は法第87条の2第1項の規定による既存建築物に係る工事の全体計画の認定申請 | 1件につき 27,000円 | |
(18) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による既存建築物に係る工事の全体計画の認定変更申請 | 1件につき 27,000円 | |
(19) 法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する許可申請 | 1件につき 120,000円 | |
(20) 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は法第18条第38項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する建築物等の仮使用の認定申請 | 1件につき 120,000円 | |
(21) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「施行令という。」第137条の12第6項に規定する既存建築物の敷地と道路の関係に係る制限の特例の認定申請 | 1件につき 27,000円 | |
(22) 施行令第137条の12第7項に規定する既存建築物に係る道路内の建築制限の特例の認定申請 | 1件につき 27,000円 | |
(23) 法の規定に基づいて既になされた確認、許可等又は届出に関する証明書交付 | 1通につき 350円 | |
7 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳を閲覧に供する事務 | 住民基本台帳に記載された1人につき 100円 |
(2) 法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(3) 法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 1通につき 300円 | |
(4) 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 300円 | |
8 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務(河川管理者として行うものに限る。) | (1) 法第16条に規定する砂利採取計画の認可 | 1件につき 37,700円 |
(2) 法第20条第1項に規定する砂利採取計画の変更の認可 | 1件につき 17,000円 | |
9 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務 | (1) 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。) | 広告表示面積5平方メートル(5平方メートル未満の端数は5平方メートルとして計算する。)につき 許可の有効期間(以下この号において「許可期間」という。)が1年以下のもの 900円 許可期間が1年を超え2年以下のもの 1,520円 許可期間が2年を超えるもの 2,240円 |
(2) 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。) | 広告表示面積5平方メートル(5平方メートル未満の端数は5平方メートルとして計算する。)につき 許可の有効期間(以下この号において「許可期間」という。)が1年以下のもの 1,200円 許可期間が1年を超え2年以下のもの 2,090円 許可期間が2年を超えるもの 3,080円 | |
(3) 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。) | 1個につき 300円 | |
(4) 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。) | 1枚につき 200円 | |
(5) 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。) | 100枚(100枚未満の端数は100枚として計算する。)につき 400円 | |
(6) 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。) | 1枚につき 80円 | |
(7) 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。) | 1枚につき 300円 | |
(8) 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。) | 1個につき 600円 | |
(9) 屋外広告物許可の申請に対する審査((1)から(8)までに掲げるものを除く。) | 1個につき 300円 | |
10 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第19条第1項に規定する鳥獣の飼養の登録 | 1件につき 3,400円 |
(2) 法第19条第5項に規定する鳥獣の飼養の登録の更新 | 1件につき 3,400円 | |
(3) 法第19条第6項に規定する鳥獣の飼養の登録に係る登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 | |
11 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定のうち新築に係る申請に対する審査(当該申請に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この項から第13項までにおいて「登録住宅性能評価機関」という。)が交付する同法第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)の添付がある場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 14,000円 |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 24,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 38,000円 10を超えるもの 1件につき 62,000円 | ||
(2) 法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定のうち新築に係る申請に対する審査(第1号以外の場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 50,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 110,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 172,000円 10を超えるもの 1件につき 334,000円 | ||
(3) 法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定のうち新築に係る申請(法第9条第1項又は第3項の規定による申請を除く。)に対する審査(当該申請に、確認書等の添付がある場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 7,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 12,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 19,000円 10を超えるもの 1件につき 31,000円 | ||
(4) 法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定のうち新築に係る申請(法第9条第1項又は第3項の規定による申請を除く。)に対する審査(第3号以外の場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 25,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 55,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 86,000円 10を超えるもの 1件につき 167,000円 | ||
(5) 法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定のうち増築又は改築に係る申請に対する審査(当該申請に、確認書等の添付がある場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 20,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 35,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 56,000円 10を超えるもの 1件につき 92,000円 | ||
(6) 法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定のうち増築又は改築に係る申請に対する審査(第5号以外の場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 72,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 162,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 255,000円 10を超えるもの 1件につき 499,000円 | ||
(7) 法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定のうち増築又は改築に係る申請(法第9条第1項又は第3項の規定による申請を除く。)に対する審査(当該申請に、確認書等の添付がある場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 10,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 17,500円 5を超え10以下のもの 1件につき 28,000円 10を超えるもの 1件につき 46,000円 | ||
(8) 法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定のうち増築又は改築に係る申請(法第9条第1項又は第3項の規定による申請を除く。)に対する審査(第7号以外の場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 36,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 81,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 127,500円 10を超えるもの 1件につき 249,500円 | ||
(9) 法第5条第6項又は第7項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定に係る申請に対する審査(当該申請に、確認書等の添付がある場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 20,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 35,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 56,000円 10を超えるもの 1件につき 92,000円 | ||
(10) 法第5条第6項又は第7項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定に係る申請に対する審査(第9号以外の場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 72,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 162,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 255,000円 10を超えるもの 1件につき 499,000円 | ||
(11) 法第8条第2項において準用する法第5条第6項又は第7項に規定する長期優良住宅維持保全計画の変更の認定に係る申請に対する審査(当該申請に、確認書等の添付がある場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 10,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 17,500円 5を超え10以下のもの 1件につき 28,000円 10を超えるもの 1件につき 46,000円 | ||
(12) 法第8条第2項において準用する法第5条第6項又は第7項に規定する長期優良住宅維持保全計画の変更の認定に係る申請に対する審査(第11号以外の場合) | 一戸建ての住宅 1件につき 36,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で、1棟の戸数が 5以下のもの 1件につき 81,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 127,500円 10を超えるもの 1件につき 249,500円 | ||
12 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(当該申請に、登録住宅性能評価機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面の添付がある場合その他市長が定める方法による場合) | ア 一戸建ての住宅 1件につき 5,000円 |
イ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分の申請戸数が 1のもの 1件につき 5,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 10,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 17,000円 10を超えるもの 1件につき 29,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 10,000円 | ||
エ 住宅以外の建築物 1件につき 10,000円 | ||
(2) 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(第1号以外の場合) | ア 一戸建ての住宅(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項、次項及び備考11において「省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 19,000円 | |
イ 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 28,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1件につき 37,000円 | ||
エ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)の申請戸数が 1のもの 1件につき 19,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 36,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 51,000円 10を超えるもの 1件につき 74,000円 | ||
オ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)の申請戸数が 1のもの 1件につき 28,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 55,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 78,000円 10を超えるもの 1件につき 110,000円 | ||
カ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。)の申請戸数が 1のもの 1件につき 37,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 75,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 105,000円 10を超えるもの 1件につき 148,000円 | ||
キ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 118,000円 | ||
ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 94,000円 | ||
ケ 住宅以外の建築物(クに掲げる建築物を除く。) 1件につき 247,000円 | ||
(3) 法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(当該申請に、登録住宅性能評価機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面添付がある場合その他市長が定める方法による場合) | ア 一戸建ての住宅 1件につき 3,000円 | |
イ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分の申請戸数が 1のもの 1件につき 3,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 6,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 10,000円 10を超えるもの 1件につき 17,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 6,000円 | ||
エ 住宅以外の建築物 1件につき 6,000円 | ||
(4) 法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(第3号以外の場合) | ア 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 10,000円 | |
イ 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 14,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1件につき 19,000円 | ||
エ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)の申請戸数が 1のもの 1件につき 10,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 19,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 27,000円 10を超えるもの 1件につき 40,000円 | ||
オ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)の申請戸数が 1のもの 1件につき 14,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 29,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 41,000円 10を超えるもの 1件につき 58,000円 | ||
カ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。)の申請戸数が 1のもの 1件につき 19,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 38,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 54,000円 10を超えるもの 1件につき 77,000円 | ||
キ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 60,000円 | ||
ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 48,000円 | ||
ケ 住宅以外の建築物(クに掲げる建築物を除く。) 1件につき 124,000円 | ||
(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2に規定する軽微な変更に該当することを証する低炭素建築物新築等軽微変更該当証明書の交付(当該申請に、登録住宅性能評価機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付がある場合その他市長が定める方法による場合) | ア 一戸建ての住宅 1件につき 2,000円 | |
イ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分の申請戸数が 1のもの 1件につき 2,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 3,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 5,000円 10を超えるもの 1件につき 9,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 3,000円 | ||
エ 住宅以外の建築物 1件につき 3,000円 | ||
(6) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2に規定する軽微な変更に該当することを証する低炭素建築物新築等軽微変更該当証明書の交付(第5号以外の場合) | ア 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 5,000円 | |
イ 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 7,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1件につき 10,000円 | ||
エ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 5,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 9,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 14,000円 10を超えるもの 1件につき 20,000円 | ||
オ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 7,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 14,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 20,000円 10を超えるもの 1件につき 29,000円 | ||
カ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 10,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 19,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 27,000円 10を超えるもの 1件につき 38,000円 | ||
キ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 30,000円 | ||
ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 24,000円 | ||
ケ 住宅以外の建築物(クに掲げる建物物を除く。) 1件につき 62,000円 | ||
13 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第11条第1項及び第12条第2項に規定する計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に係るもの | ア 一戸建ての住宅(エに掲げる住宅を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 19,000円 |
イ 一戸建ての住宅(エに掲げる住宅を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 28,000円 | ||
ウ 一戸建て住宅(ア、イ及びエに掲げる住宅を除く。) 1件につき 37,000円 | ||
エ 一戸建ての住宅(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物) 1件につき 5,000円 | ||
オ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(クに掲げる住宅の住戸部分を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 19,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 36,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 51,000円 10を超えるもの 1件につき 74,000円 | ||
カ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(クに掲げる住宅の住戸部分を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 28,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 55,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 78,000円 10を超えるもの 1件につき 110,000円 | ||
キ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(オ、カ及びクに掲げる住宅の住戸部分を除く。)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 37,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 75,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 105,000円 10を超えるもの 1件につき 148,000円 | ||
ク 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 5,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 10,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 17,000円 10を超えるもの 1件につき 29,000円 | ||
ケ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分(コに掲げる住宅の共用部分を除く。) 1件につき 118,000円 | ||
コ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物) 1件につき 10,000円 | ||
サ 住宅以外の建築物(ス及びセに掲げる建築物を除く。)(省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 94,000円 | ||
シ 住宅以外の建築物(サ、ス及びセに掲げる建築物を除く。) 1件につき 247,000円 | ||
ス 住宅以外の建築物(セに掲げる建築物以外の用途が工場である建築物その他市長が定める建築物) 1件につき 20,000円 | ||
セ 住宅以外の建築物(法第29第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物) 1件につき 10,000円 | ||
(2) 法第11条第2項及び第12条第3項に規定する計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に係るもの | ア 一戸建ての住宅(エに掲げる住宅を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 10,000円 | |
イ 一戸建ての住宅(エに掲げる住宅を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 14,000円 | ||
ウ 一戸建て住宅(ア、イ及びエに掲げる住宅を除く。) 1件につき 19,000円 | ||
エ 一戸建ての住宅(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物) 1件につき 3,000円 | ||
オ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(クに掲げる住宅の住戸部分を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 10,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 19,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 27,000円 10を超えるもの 1件につき 40,000円 | ||
カ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(クに掲げる住宅の住戸部分を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 14,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 29,000円 5を超え10以下のもの 1件につき41,000円 10を超えるもの 1件につき 58,000円 | ||
キ 一戸建て住宅以外の住宅の住戸部分(オ、カ及びクに掲げる住宅の住戸部分を除く。)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 19,000円 1を超え5以下のもの 1件につき38,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 54,000円 10を超えるもの 1件につき 77,000円 | ||
ク 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 3,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 6,000円 5を超え10以下のもの 1件につき10,000円 10を超えるもの 1件につき 17,000円 | ||
ケ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分(コに掲げる住宅の共用部分を除く。) 1件につき 60,000円 | ||
コ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条3項に規定する他の建築物) 1件につき 6,000円 | ||
サ 住宅以外の建築物(ス及びセに掲げる建築物を除く。)(省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 48,000円 | ||
シ 住宅以外の建築物(サ、ス及びセに掲げる建築物を除く。)(省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準を満たしていることを確認する場合を除く。) 1件につき 124,000円 | ||
ス 住宅以外の建築物(セに掲げる建築物以外の用途が工場である建築物その他市長が定める建築物) 1件につき 11,000円 | ||
セ 住宅以外の建築物(法第29第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物) 1件につき 6,000円 | ||
(3) 法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(当該申請に、登録住宅性能評価機関が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面の添付がある場合その他市長が定める方法による場合) | ア 一戸建ての住宅 1件につき 5,000円 | |
イ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分の申請戸数が 1のもの 1件につき 5,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 10,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 17,000円 10を超えるもの 1件につき 29,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 10,000円 | ||
エ 住宅以外の建築物 1件につき 10,000円 | ||
(4) 法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(第3号以外の場合) | ア 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 19,000円 | |
イ 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 28,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1件につき 37,000円 | ||
エ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)の申請戸数が 1のもの 1件につき 19,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 36,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 51,000円 10を超えるもの 1件につき 74,000円 | ||
オ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)の申請戸数が 1のもの 1件につき 28,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 55,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 78,000円 10を超えるもの 1件につき 110,000円 | ||
カ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。)の申請戸数が 1のもの 1件につき 37,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 75,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 105,000円 10を超えるもの 1件につき 148,000円 | ||
キ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 118,000円 | ||
ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 94,000円 | ||
ケ 住宅以外の建築物(クに掲げる建築物を除く。) 1件につき 247,000円 | ||
(5) 法第31条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(当該申請に、登録住宅性能評価機関が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面の添付がある場合その他市長が定める方法による場合) | ア 一戸建ての住宅 1件につき 3,000円(新たに追加される建築物にあっては、5,000円) | |
イ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分の申請戸数が 1のもの 1件につき 3,000円(新たに追加される建築物にあっては、5,000円) 1を超え5以下のもの 1件につき 6,000円(新たに追加される建築物にあっては、10,000円) 5を超え10以下のもの 1件につき 10,000円(新たに追加される建築物にあっては、17,000円) 10を超えるもの 1件につき 17,000円(新たに追加される建築物にあっては、29,000円) | ||
ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 6,000円(新たに追加される建築物にあっては、10,000円) | ||
エ 住宅以外の建築物 1件につき 6,000円(新たに追加される建築物にあっては、10,000円) | ||
(6) 法第31条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(第5号以外の場合) | ア 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 10,000円(新たに追加される建築物にあっては、19,000円) | |
イ 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 14,000円(新たに追加される建築物にあっては、28,000円) | ||
ウ 一戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1件につき 19,000円(新たに追加される建築物にあっては、37,000円) | ||
エ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)の申請戸数が 1のもの 1件につき 10,000円(新たに追加される建築物にあっては、19,000円) 1を超え5以下のもの 1件につき 19,000円(新たに追加される建築物にあっては、36,000円) 5を超え10以下のもの 1件につき 27,000円(新たに追加される建築物にあっては、51,000円) 10を超えるもの 1件につき 40,000円(新たに追加される建築物にあっては、74,000円) | ||
オ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)の申請戸数が 1のもの 1件につき 14,000円(新たに追加される建築物にあっては、28,000円) 1を超え5以下のもの 1件につき 29,000円(新たに追加される建築物にあっては、55,000円) 5を超え10以下のもの 1件につき 41,000円(新たに追加される建築物にあっては、78,000円) 10を超えるもの 1件につき 58,000円(新たに追加される建築物にあっては、110,000円) | ||
カ 一戸建ての住宅以外の住宅で、住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。)の申請戸数が 1のもの 1件につき 19,000円(新たに追加される建築物にあっては、37,000円) 1を超え5以下のもの 1件につき 38,000円(新たに追加される建築物にあっては、75,000円) 5を超え10以下のもの 1件につき 54,000円(新たに追加される建築物にあっては、105,000円) 10を超えるもの 1件につき 77,000円(新たに追加される建築物にあっては、148,000円) | ||
キ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 60,000円(新たに追加される建築物にあっては、118,000円) | ||
ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 48,000円(新たに追加される建築物にあっては、94,000円) | ||
ケ 住宅以外の建築物(クに掲げる建築物を除く。) 1件につき 124,000円(新たに追加される建築物にあっては、247,000円) | ||
(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条に規定する性能確保計画が軽微な変更に該当することを証する書面の交付 | ア 一戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 5,000円 | |
イ 一戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 7,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1件につき 10,000円 | ||
エ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 5,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 9,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 14,000円 10を超えるもの 1件につき 20,000円 | ||
オ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第1条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 7,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 14,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 20,000円 10を超えるもの 1件につき 29,000円 | ||
カ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 10,000円 1を超え5以下のもの 1件につき19,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 27,000円 10を超えるもの 1件につき38,000円 | ||
キ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 30,000円 | ||
ク 住宅以外の建築物(コに掲げる建築物を除く。)(省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 24,000円 | ||
ケ 住宅以外の建築物(ク及びコに掲げる建築物を除く。) 1件につき 62,000円 | ||
コ 住宅以外の建築物(用途が工場である建築物その他市長が定める建築物) 1件につき 6,000円 | ||
(8) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条に規定する軽微な変更に該当することを証する書面の交付(登録住宅性能評価機関が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合その他市長が定める方法による場合) | ア 一戸建ての住宅 1件につき 2,000円 | |
イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分で、申請戸数が 1のもの 1件につき 2,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 3,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 5,000円 10を超えるもの 1件につき 9,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 3,000円 | ||
エ 住宅以外の建築物 1件につき 3,000円 | ||
(9) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条に規定する軽微な変更に該当することを証する書面の交付(第8号以外の場合) | ア 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 5,000円 | |
イ 一戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)を満たしていることを確認する場合) 1件につき 7,000円 | ||
ウ 一戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1件につき 10,000円 | ||
エ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 5,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 9,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 14,000円 10を超えるもの 1件につき 20,000円 | ||
オ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 7,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 14,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 20,000円 10を超えるもの 1件につき 29,000円 | ||
カ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。)で、申請戸数が 1のもの 1件につき 10,000円 1を超え5以下のもの 1件につき 19,000円 5を超え10以下のもの 1件につき 27,000円 10を超えるもの 1件につき 38,000円 | ||
キ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 1件につき 30,000円 | ||
ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1件につき 24,000円 | ||
ケ 住宅以外の建築物(クに掲げる建築物を除く。) 1件につき 62,000円 | ||
14 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第18条第1項に規定する工事の中間検査の申請に対する審査 | 対象となる盛土又は切土をする土地の面積が 1,000平方メートル以下のとき 1件につき 2,900円 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 3,400円 2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のとき 1件につき 4,000円 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき 5,700円 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 5,700円 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のとき 1件につき 5,700円 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のとき 1件につき 11,000円 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のとき 1件につき 23,000円 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のとき 1件につき 40,000円 100,000平方メートルを超えるとき 1件につき 57,000円 |
15 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定及び法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面等の交付 | 交付する用紙が 日本産業規格A列3番以下のもの 1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円) 日本産業規格A列3番を超えるもの 1枚につき 80円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、90円) ただし、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。 |
16 可児市情報公開条例(平成11年可児市条例第22号。以下この項において「公開条例」という。)、可児市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年可児市条例第5号。以下この項において「保護条例」という。)又は可児市議会個人情報保護条例(令和5年可児市条例第3号。以下この項において「議会保護条例」という。)の施行に関する事務 | 公開条例に基づく公文書の写し又は保護条例若しくは議会保護条例に基づく保有個人情報の写しの交付 | 交付する用紙が 日本産業規格A列3番以下のもの 1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円) 日本産業規格A列3番を超えるもの 1枚につき 80円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、90円) ただし、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。 |
電磁的記録媒体に記録されている情報を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク1枚につき 140円 | ||
電磁的記録媒体に記録されている情報を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク1枚につき 160円 | ||
17 各種証明書、写し等の交付又は閲覧に関する事務(第1項から第16項までに掲げる事務に関するものを除く。) | (1) 租税公課に関する証明書の交付 | 1税目1年度につき 300円 |
(2) 土地、建物に関する証明書の交付 | 1枚につき 300円 | |
(3) 事業に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(4) 個人に係る印鑑登録に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(5) 本籍、住所及び居所に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(6) 身元に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(7) 埋火葬に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(8) 建築に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(9) 文書受理に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(10) 死亡診断及び各種診断に関する証明書の交付 | 1通につき医師会で定めた慣行料金の範囲内の額 | |
(11) 地縁による団体に係る告示事項に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(12) 地縁による団体に係る印鑑登録に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(13) (1)から(12)までに掲げるもののほか、市長において必要と認めた事項の証明書の交付 | 1通につき 300円 | |
(14) 土地課税台帳に基づき作成された閲覧簿を閲覧に供する事務 | 閲覧簿1冊につき 300円 | |
(15) 印鑑登録証の交付 | 1件につき 200円 | |
(16) 字絵図の写しの交付 | 1枚につき 300円 | |
備考
11 前項の規定にかかわらず、判定を行う建築物の主たる用途が工場等であり、工場等として判定を行うことが適当な建築物として市長が定めるもの(省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。)の判定に係る手数料の額は、スの額の欄に掲げる当該判定を行う建築物の額とする。
18 第13項第7号における一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の住戸部分をエ、オ及びカの額の欄に掲げる2以上の区分により計算する評価方法による場合の手数料の額は、エ、オ又はカの額の欄に掲げる当該申請の各戸数に応じ額の欄に掲げる額を合計した額(当該合計した額が、カの額の欄(当該建築物の住戸部分をエ及びオの額の欄に掲げる区分により計算する評価方法による場合は、オの額の欄)に掲げる当該申請の全戸数に応じ額の欄に掲げる額を超える場合にあっては、当該額)とする。
19 第13項第7号における一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合の手数料の額は、エ、オ又はカの額の欄に掲げる当該申請戸数に応じ額の欄に掲げる額(前項に規定する場合にあっては、同項の規定により計算した額)及びキの額の欄に掲げる当該建築物の共用部分の額を合計した額とする。
20 第13項第7号における一戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合の手数料の額は、エ、オ又はカの額の欄に掲げる当該申請戸数に応じ額の欄に掲げる額(前2項に規定する場合にあっては、これらの規定により計算した額)及びク、ケ又はコの額の欄に掲げる当該住宅以外の建築物の額(次項に規定する場合にあっては、同項の規定により計算した額)を合計した額とする。
21 第13項第7号における住宅以外の建築物について、申請に係る建築物にコに掲げる建築物(以下この項及び次項において「工場等」という。)以外の建築物の部分及び工場等の部分が含まれている場合の手数料の額は、ク又はケの額の欄に掲げる当該工場等以外の建築物の部分の額及びコの額の欄に掲げる当該工場等の部分の額を合計した額(当該合計した額が、ク又はケの額の欄に掲げる当該申請に係る建築物の額を超える場合にあっては、当該額)とする。
22 前項の規定にかかわらず、申請に係る建築物の主たる用途が工場等であり、工場等として判定を行うことが適当な建築物として市長が定めるもの(省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準を満たしていることを確認する場合に限る。)の申請に係る手数料の額は、コの額の欄に掲げる当該申請に係る建築物の額とする。