○可児市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例
平成11年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止について必要な事項を定めることにより、環境美化の促進を図り、もって市民の快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空きびんその他の飲食料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。
(3) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。
(4) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園、運動場、広場、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所を汚すことをいう。
(5) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(6) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(7) 所有者等 市内の土地若しくは建物の所有者、占有者又は管理者をいう。
(8) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)に収納することにより空き缶等を散乱させないようにするものとする。
2 公共の場所において印刷物を配布する市民等は、その配布が終了したときは、当該公共の場所及びその周辺に散乱している当該印刷物を回収するものとする。
3 公共の場所において集会、展示会その他これらに類する催し(以下「催し」という。)を行う市民等は、その催しが終了したときは、当該公共の場所に散乱している空き缶等を回収するものとする。
4 市民等は、自主的に清掃活動を行うこと等により地域環境の美化に努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第4条 空き缶等の製造、加工、販売等を行う事業者は、ポイ捨て防止についての市民等に対する意識の啓発及び再資源化について必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するものとする。
(所有者等の責務)
第5条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地を適正に管理することにより空き缶等を散乱させないよう努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するものとする。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、ふん害を防止し、及び自己の敷地等において自己の飼い犬等のふんを適切に処理し、市民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、市が実施するふん害の防止に関する施策に協力するものとする。
(市の責務)
第7条 市は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策を策定し、並びにこれを実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等と連携して行うものとする。
(指導及び助言)
第8条 市長は、市民等、事業者、所有者等及び飼い主に対し、空き缶等の散乱及びふん害を防止するうえで必要な指導及び助言を行うことができる。
(ポイ捨て及びふん害防止重点地域)
第9条 市長は、特に空き缶等の散乱及びふん害を防止し、環境の美化を推進する必要があると認める地域をポイ捨て及びふん害防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、自治会その他関係者及び可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年可児市条例第20号)第3条に規定する可児市廃棄物減量等推進審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、重点地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示するものとする。
4 前2項の規定は、重点地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(環境美化推進指導員)
第10条 市長は、重点地域を指定する場合は、重点地域における空き缶等の散乱及びふん害の防止のために、環境美化推進指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、重点地域ごとに当該重点地域の市民等(市内を通過する者を除く。)のうちから市長が委嘱する。
(ポイ捨ての禁止等)
第11条 市民等は、ポイ捨てをしてはならない。
2 自動販売機により飲食料を販売する者は、規則で定めるところによりその販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第12条 飼い主は、自己の飼い犬等がふんをしたとき(自己が所有し、占有し、又管理する場所で飼い犬等がふんをしたときを除く。)は、直ちに回収しなければならない。
(立入調査)
第13条 市長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、職員に空き缶等の散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) ポイ捨てによる空き缶等を回収すること。
(2) 自己の飼い犬等のふんを回収すること。
(3) 自動販売機により飲食料を販売する者については、回収容器の設置及び適正な管理をすること。
2 市長は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを書面により期限を定めて命令することができる。
(公表)
第15条 市長は、前条第2項の命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(関係法令の活用)
第16条 市長は、この条例の施行に関し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。