○可児市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例

平成19年9月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画のうち同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められた次に掲げる区域に適用する。

(1) 皐ケ丘地区整備計画区域

(2) 虹ケ丘地区整備計画区域

(3) 桂ケ丘地区整備計画区域

(4) 西可児駅周辺地区整備計画区域

(5) 桜ケ丘地区整備計画区域

(6) 可児駅東地区整備計画区域

(7) 可児工業団地姫ケ丘一・二丁目地区整備計画区域

(8) 可児工業団地姫ケ丘四丁目地区整備計画区域

(9) 可児柿田流通工業団地地区整備計画区域

(10) 可児御嵩インターチェンジ工業団地地区整備計画区域

(建築物の用途の制限)

第4条 別表第1区域名称の欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表細地区名称の欄に掲げる地区)内においては、それぞれ同表建築してはならない建築物の欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が各地区計画区域内の健全な市街地形成と良好な住環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ可児市建築審議会設置条例(平成22年可児市条例第4号)に規定する可児市建築審議会の同意を得なければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 別表第2区域名称の欄に掲げる区域内の建築物の敷地面積は、それぞれ同表建築物の敷地面積の最低限度の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの及び現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

3 第1項の規定の施行又は適用後、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(壁面の位置の制限)

第6条 別表第3区域名称の欄に掲げる区域内の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ同表壁面の位置の制限の欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 別表第3適用の除外の欄に掲げるものに該当する場合

(2) 市長が地区計画区域内の健全な市街地形成を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合

2 第4条第2項の規定は、前項第2号の規定による許可をする場合に準用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び第2項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第6条の規定の適用を受けない建築物については、基準時(法第3条第2項の規定により第6条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第6条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)以後に増築をする部分以外の部分においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条の規定は、適用しない。

(用途の変更に対する準用)

第8条 建築物の用途を変更する場合においては、第4条の規定を準用する。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項及び第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 可児市皐ケ丘地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例(昭和63年可児市条例第21号)

(2) 可児市虹ケ丘地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例(平成2年可児市条例第19号)

(3) 可児市可児工業団地地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年可児市条例第15号)

3 旧条例に関し、この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行日前に旧条例の規定によりなされた許可、処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

建築物の用途の制限

区域名称

細地区名称

建築してはならない建築物

皐ケ丘地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(長屋を除く。)のうち建築基準法施行令(以下「政令」という。)第130条の3に定めるもの(食堂、喫茶店及び同条第5号に掲げるものを除く。)

(3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

低層一般住宅地区

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 低層専用住宅地区に建築できるもの

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(長屋を除く。)のうち政令第130条の3第2号に定める食堂及び喫茶店並びに同条第5号に掲げるもの

(3) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

近隣センター地区①

法別表第2(ち)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) カラオケボックスその他これに類するもの(床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)

(3) マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ぱちんこ屋及び床面積の合計が500平方メートル以下のゲームセンターを除く。)

(4) 自動車教習所

(5) 単独車庫(床面積の合計が300平方メートル以下かつ2階建て以下のものを除く。)

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 畜舎

(8) 自動車修理工場(自動車又は自動車用品の販売を主たる目的とする店舗に附属する作業場で、その床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(9) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物

(10) 共同住宅又は長屋

近隣センター地区②

法別表第2(ち)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(2) ホテル又は旅館

(3) ゴルフ練習場又はバッティング練習場(床面積の合計が3,000平方メートル以下かつ屋根を有し透視性のない外壁に囲われたものを除く。)

(4) カラオケボックスその他これに類するもの(床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 公衆浴場(床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(7) 自動車教習所

(8) 単独車庫(床面積の合計が300平方メートル以下かつ2階建て以下のものを除く。)

(9) 倉庫業を営む倉庫

(10) 畜舎

(11) 自動車修理工場(自動車又は自動車用品の販売を主たる目的とする店舗に附属する作業場で、その床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(12) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物又は同項第4号に掲げる建築物(給油所を除く。)

(13) 共同住宅又は長屋

虹ケ丘地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(長屋を除く。)のうち政令第130条の3第5号及び第6号に定めるもの

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(4) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

低層一般住宅地区

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 低層専用住宅地区に建築できるもの

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(長屋を除く。)のうち政令第130条の3第1号から第4号までに定めるもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 養老院、託児所その他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 診療所

(7) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

文教地区

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む。)、図書館その他これらに類するもの

(2) 前号の学校に附属して建築される寄宿舎

(3) 前各号の建築物に附属するもの

軽工業地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場

(2) 前号の建築物に附属するもの

桂ケ丘地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(長屋を除く。)のうち政令第130条の3第6号及び第7号に掲げるもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

低層一般住宅地区

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 低層専用住宅地区に建築できるもの

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(長屋を除く。)のうち政令第130条の3第1号から第5号までに掲げるもの

(3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

近隣センター地区

法別表第2(ち)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) ゴルフ練習場又はバッティング練習場(床面積の合計が3,000平方メートル以下かつ屋根を有し透視性のない外壁に囲われたものを除く。)

(3) カラオケボックスその他これに類するもの(床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(床面積の合計が500平方メートル以下のゲームセンターを除く。)

(5) 公衆浴場(床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(6) 自動車教習所

(7) 単独車庫(床面積の合計が300平方メートル以下かつ2階建て以下のものを除く。)

(8) 倉庫業を営む倉庫

(9) 畜舎

(10) 自動車修理工場(自動車又は自動車用品の販売を主たる目的とする店舗に附属する作業場で、その床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(11) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物又は同項第4号に掲げる建築物(給油所を除く。)

(12) 共同住宅又は長屋

西可児駅周辺地区整備計画区域(近隣商業地域に限る。)

 

近隣商業地域内の都市計画道路「西可児駅前線」若しくは「若葉台長坂線」又は西可児駅前広場に敷地が接する次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) 倉庫業を営む倉庫

(2) 自動車修理工場(店舗に附属するもので店舗部分の面積が全体の過半を占めるものを除く。)

桜ケ丘地区整備計画区域

低層専用住宅地区①

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(長屋を除く。)のうち政令第130条の3で定めるもの(食堂、喫茶店、畳屋及び建具屋を除く。)

(3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

低層一般住宅地区①

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 低層専用住宅地区①に建築できるもの

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(長屋を除く。)のうち政令第130条の3第2号に定める食堂及び喫茶店並びに同条第4号に定める畳屋及び建具屋

(3) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

近隣センター地区

法別表第2(ち)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) ゴルフ練習場又はバッティング練習場(床面積の合計が3,000平方メートル以下かつ屋根を有し透視性のない外壁に囲われたものを除く。)

(3) カラオケボックスその他これに類するもの(床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 公衆浴場(床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(6) 自動車教習所

(7) 単独車庫(床面積の合計が300平方メートル以下かつ2階建て以下のものを除く。)

(8) 倉庫業を営む倉庫

(9) 畜舎

(10) 自動車修理工場(自動車又は自動車用品の販売を主たる目的とする店舗に附属する作業場で、その床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(11) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物又は同項第4号に掲げる建築物(給油所を除く。)

(12) 共同住宅又は長屋

低層専用住宅地区②

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(長屋を除く。)のうち政令第130条の3で定めるもの(食堂、喫茶店、畳屋及び建具屋を除く。)

(3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

低層一般住宅地区②

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 低層専用住宅地区②に建築できるもの

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(長屋を除く。)のうち政令第130条の3第2号に定める食堂及び喫茶店並びに同条第4号に定める畳屋及び建具屋

(3) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

可児駅東地区整備計画区域

駅前商業地区①

法別表第2(り)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(2) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の2で定めるもの

(3) 自動車教習所

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 畜舎

(6) 給油所

(7) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(8) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物又は同項第4号に掲げる建築物

駅前商業地区②

法別表第2(ち)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) 自動車教習所

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 畜舎

(4) 給油所

(5) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(6) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物又は同項第4号に掲げる建築物

沿道商業地区

法別表第2(ち)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) ボーリング場、バッティング練習場又はゴルフ練習場

(2) 自動車教習所

(3) 倉庫業を営む倉庫(敷地面積が500平方メートル以下のものを除く。)

(4) 畜舎

近隣商業地区

法別表第2(ち)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) バッティング練習場又はゴルフ練習場

(2) 自動車教習所

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 畜舎

低層住宅東地区

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち次に掲げる用途に供するもので床面積の合計が延べ面積の2分の1未満かつ50平方メートル以下のもの

ア 事務所

イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

ウ 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属する建築物(政令第130条の5で定めるものを除く。)

低層住宅西地区

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち床面積の合計が200平方メートル以下のもの

(4) 自動車車庫で床面積の合計が100平方メートル以下かつ2階建て以下のもの

(5) 倉庫(倉庫業を営む倉庫で床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。)

(6) 原動機を使用する工場で床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の用途を兼ねる住宅

(9) 前各号の建築物に附属する建築物(政令第130条の5で定めるものを除く。)

可児柿田流通工業団地地区整備計画区域


法別表第2(る)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 場内車券売場及び場内勝舟投票券発売所

(4) 法別表第2(ぬ)項第1号に掲げる建築物又は同項第2号に掲げる建築物

可児御嵩インターチェンジ工業団地地区整備計画区域


法別表第2(を)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 場内車券売場及び場内勝舟投票券発売所

(4) 法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

備考

1 この表において「法」とは、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号。以下「平成18年改正法」という。)による改正前の建築基準法をいう。ただし、可児柿田流通工業団地地区整備計画区域については平成18年改正法による改正後の建築基準法を、可児御嵩インターチェンジ工業団地地区整備計画区域については都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)による改正後の建築基準法をいう。

2 この表において「建築基準法施行令」とは、平成18年改正法による改正前の建築基準法に基づく建築基準法施行令をいう。ただし、虹ケ丘地区整備計画区域については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の建築基準法に基づく建築基準法施行令をいう。

別表第2(第5条関係)

建築物の敷地面積の最低限度

区域名称

建築物の敷地面積の最低限度

皐ケ丘地区整備計画区域

230平方メートル

虹ケ丘地区整備計画区域

200平方メートル

別表第3(第6条関係)

壁面の位置の制限

区域名称

壁面の位置の制限

適用の除外

皐ケ丘地区整備計画区域

壁面及び高さ2メートルを超える門又は門柱の位置は、敷地境界線から1.5メートル以上とする。

別棟の車庫又は物置で、同一境界線への壁面の投影の長さの合計が次のいずれかに該当するもの

(1) 当該境界線の長さの2分の1以下であるもの

(2) 10メートル以下であるもの

虹ケ丘地区整備計画区域

壁面及び高さ2メートルを超える門又は門柱の位置は、敷地境界線から1メートル以上とする。

別棟の車庫又は物置で、軒の高さが2.3メートル以下でかつ、壁面の位置の制限の距離に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以下の建築物又は建築物の部分

可児工業団地姫ケ丘一・二丁目地区整備計画区域

壁面及び高さ2メートルを超える門又は塀の位置は、次のとおりとする。

(1) 道路境界線から1メートル以上

(2) 隣地(道路及び地区施設を除く。)境界線から0.5メートル以上

 

可児工業団地姫ケ丘四丁目地区整備計画区域

壁面及び高さ2メートルを超える門又は塀の位置は、次のとおりとする。

(1) 道路境界線から1メートル以上

(2) 隣地(道路及び地区施設を除く。)境界線から0.5メートル以上

 

可児市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例

平成19年9月27日 条例第30号

(令和6年6月28日施行)