○可児市住宅新築リフォーム助成金交付要綱
平成25年3月15日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域経済の活性化及び本市への定住促進を図るとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、市内事業者を利用して住宅の新築及びリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、可児市補助金等交付規則(昭和60年可児市規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 居住の用に供する建築物(店舗、事務所等を併用する家屋にあっては居住の用に供する部分のみとし、集合住宅にあっては専有部分のみとする。)及びこれに附属する外構
(2) 工事 新築工事(住宅を新たに建築する工事をいう。以下同じ。)又はリフォーム工事(住宅の増築、改築、修繕又は模様替えに係る工事をいう。以下同じ。)に係る工事
(3) 市内事業者 市内に本社を有する法人及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人事業者
(4) 子育て世帯 第7条に規定する助成金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年度において、生計を一にする18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下単に「子」という。)又は妊婦のいる世帯
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又は転入者(転居及び転入を予定している者については、第8条に規定する完了報告をした日に住民基本台帳に工事を行う住宅の住所で記録をされていること。)
(2) 工事を行う住宅を所有し、かつ、居住している者又はその予定のある者(市長がこれに準ずると認める者を含む。)
(3) 市税を滞納していない者
(対象工事)
第4条 助成金の交付の対象となる工事は、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 工事に要する費用の額(消費税を除く。以下「対象工事費」という。)が50万円以上の工事であること。
(2) 着工前の工事であること。
(3) 新築工事にあっては申請日から12箇月以内に、リフォーム工事にあっては申請日から6箇月以内に完了する工事であること。
(4) 市内事業者が行う工事であること。
(5) 市が行う他の補助金、保険給付等の助成対象となっていない工事であること。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、対象工事費(市以外の団体からの補助、助成等があるときは、当該補助、助成等の額を控除して得た額)を限度として、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
(1) 対象工事費の20分の1に相当する額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、10万円を限度とする。
(2) 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が子育て世帯に属する場合は、生計を一にする子及び妊婦の人数に5万円を乗じて得た額
2 助成金は、市が発行する地域通貨(以下「地域通貨」という。)により交付するものとする。
(助成回数)
第6条 同一住宅又は同一人に対する助成金の交付及び当該助成金の交付に係る申請は、前回の助成に係る申請日の属する年度の初日から起算して、5年間に1回を限度とする。
(1) 請負契約書の写し
(2) 対象工事費の内訳が分かる書類
(3) 工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真
(4) 工事施工箇所の図面
(5) 住宅建設予定地位置図(新築工事の場合に限る。)
(6) 可児市住宅新築リフォーム助成金工事施工等同意書(別記様式第2号)(当該住宅の権利を有する者が他にいる場合又は申請者と当該住宅(集合住宅を除く。)が附属する土地の所有者が異なる場合に限る。)
(7) 子育て世帯に該当することを証する書類(申請者が子育て世帯に属する場合に限る。)
(8) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 工事代金領収書の写し又は領収金額を証明する書類
(2) 工事完了後の施工箇所の写真
(3) 登記事項証明書の写し(新築工事の場合に限る。)
(4) その他市長が特に必要と認める書類
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第17号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市住宅リフォーム助成金交付要綱の規定は、施行の日以後の交付申請に係る助成について適用し、同日前の交付申請に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年訓令甲第17号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市住宅リフォーム助成金交付要綱の規定は、施行の日以後の交付申請に係る助成について適用し、同日前の交付申請に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令甲第19号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第26号)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和3年訓令甲第38号)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和6年訓令甲第28号)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市住宅リフォーム助成金交付要綱の規定は、施行の日以後の交付申請に係る助成について適用し、同日前の交付申請に係る助成については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。