○可児市水道事業給水停止取扱規程

平成29年7月31日

水道部管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、可児市水道事業給水条例(昭和51年可児町条例第7号)第43条第1号の規定に基づき行う水道料金の滞納に係る給水の停止(以下「給水停止」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(給水停止対象者)

第2条 給水停止の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 滞納となっている水道料金が2箇月分以上ある者(次号に該当する者を除く。)

(2) 水道料金の納付に係る誓約を履行しない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が特に必要と認めた者

(給水停止の予告)

第3条 管理者は、給水停止の対象者に対し、滞納額、納期限その他必要な事項を記載した予告書を交付するものとする。ただし、第5条第2号及び第6条第2号の規定による誓約を履行しない者その他早急な対応が必要と認められる者については、当該予告を省略することができる。

(給水停止の通知及び執行)

第4条 管理者は、前条に規定する予告書にて指定した納期限を経過してもなお滞納がある者に対し、給水停止を行う日の4営業日前から7営業日前までの間に、給水停止通知書(別記様式第1号)を交付するものとする。

2 管理者は、前項に規定する給水停止通知書にて指定した納期限を経過してもなお滞納がある者に対し、当該納期限の翌営業日に給水停止を行うものとする。

3 給水停止は、停水キャップ、止水栓止、甲止水栓止又はバルブ止により行う。

4 管理者は、給水停止となった者に対し、給水停止執行通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(給水停止の猶予)

第5条 管理者は、給水停止の対象者が給水停止の執行前までに次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止の執行を猶予することができる。

(1) 滞納額のうち、2箇月分以上の水道料金を納付したとき。

(2) 滞納額の納付について上下水道料金納付誓約書(別記様式第3号)により誓約したとき。

(給水停止の解除)

第6条 管理者は、給水停止となった者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納額の全額を納付したとき。

(2) 滞納額の納付について上下水道料金納付誓約書により誓約したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(可児市水道事業徴収事務等委託規程の一部改正)

第2条 可児市水道事業徴収事務等委託規程(平成18年可児市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年水管規程第4号)

1 この規程は、令和2年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和3年水管規程第3号)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和5年水管規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に納期限が到来する歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

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可児市水道事業給水停止取扱規程

平成29年7月31日 水道部管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)