○附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則

平成31年3月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市附属機関の設置等に関する条例(平成31年紀の川市条例第2号)及び他の条例並びに法令により設置された附属機関の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 附属機関は、別表定数の欄に掲げる数の委員で組織する。

2 委員は、別表委員の要件の欄に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、別表任期の欄に掲げる期間以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期とする。

(会長等)

第3条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長等」という。)及び副会長又は副委員長(以下「副会長等」という。)を置く。

2 会長等及び副会長等は、原則として委員の互選による。

3 会長等は、会務を総理する。

4 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、法令で定めのあるものを除くほか、会長等が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第5条 附属機関に、専門の事項を審査させ、審議させ、又は調査審議させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、専門の学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する審査、審議又は調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、附属機関に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び専門委員は、会長等が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、当該部会に属する委員のうちから互選する。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員及び専門委員のうちからあらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。

7 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 附属機関の庶務は、別表所管課の欄に掲げる課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、附属機関の運営その他必要な事項は、会長等が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 紀の川市介護保険運営委員会規則(平成17年紀の川市規則第84号)

(2) 紀の川市環境保全対策審議会規則(平成17年紀の川市規則第91号)

(3) 紀の川市人権施策推進懇話会設置規則(平成19年紀の川市規則第4号)

(4) 紀の川市古和田会館及び井阪文化会館運営審議会規則(平成21年紀の川市規則第16号)

(委員の任期の経過措置)

3 この規則の施行の際、現に附属機関の委員となっている者の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、当該委員の任期中は在任するものとする。

(紀の川市老人福祉法施行細則の一部改正)

4 紀の川市老人福祉法施行細則(平成23年紀の川市規則第8号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和元年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日規則第8号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

附属機関の名称

定数

委員の要件

任期

所管課

紀の川市行財政改革推進委員会

10人以内

学識経験者

2年

企画経営課

紀の川市長期総合計画審議会

30人以内

(1)学識経験者

(2)住民の代表

(3)各種団体を代表する者

(4)市長が必要と認める者

委嘱から答申まで

紀の川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

20人以内

(1)学識経験者

(2)住民の代表

(3)公共的団体を代表する者

(4)市長が必要と認める者

2年

紀の川市地域公共交通活性化再生協議会

30人以内

(1)学識経験者

(2)住民の代表又は利用者の代表

(3)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「地域公共交通法」という。)第2条第2号に掲げる公共交通事業者等及びその組織する団体が推薦する者

(4)近畿運輸局和歌山運輸支局長又はその指名する者

(5)岩出警察署長又はその指名する者

(6)道路管理者

(7)副市長及び市職員

(8)市長が必要と認める者

2年

交通政策課

紀の川市指定管理者選定委員会

11人以内

(1)学識経験者

(2)副市長、教育長及び市職員

委嘱から答申まで

公共施設マネジメント課

紀の川市人権施策推進懇話会

15人以内

学識経験者

2年

人権施策推進課

紀の川市男女共同参画推進プラン策定懇話会

15人以内

(1)学識経験者

(2)各種団体を代表する者

(3)関係機関を代表する者

(4)市長が必要と認める者

1年

紀の川市古和田会館及び井阪文化会館運営審議会

15人以内

(1)学識経験者

(2)施設利用者の代表

(3)市職員

2年

紀の川市人権問題処理委員会

11人以内

(1)学識経験者

(2)紀の川市人権委員会会長及び副会長

(3)副市長、教育長及び市職員

委嘱から答申まで

紀の川市特別職報酬等審議会

10人以内

学識経験者

委嘱から答申まで

人材マネジメント課

紀の川市消防委員会

13人以内

(1)学識経験者

(2)消防関係者

(3)市議会議員

4年

危機管理消防課

紀の川市保健衛生事故調査会

10人以内

(1)那賀医師会を代表する者

(2)関係機関から選出された者

(3)岩出保健所職員

(4)市職員

2年

健康推進課

紀の川市健康づくり推進協議会

25人以内

(1)医療関係団体を代表する者

(2)住民の代表

(3)地域経済に知見を有する者

(4)学校関係を代表する者

(5)婦人団体、青年団体、老人団体等を代表する者

(6)学識経験者

(7)関係行政機関の職員

(8)市長が必要と認める者

1年

紀の川市乳がん検診精度管理委員会

15人以内

(1)那賀医師会から選任された者

(2)集団検診に従事する技師

(3)公立那賀病院の医師及び技師

(4)市長が必要と認める者

2年

紀の川市いのち支える自殺対策協議会

30人以内

(1)学識経験者

(2)医療団体を代表する者

(3)福祉関係団体を代表する者

(4)教育関係を代表する者

(5)経済関係を代表する者

(6)労働関係を代表する者

(7)自殺防止等に関する民間活動団体を代表する者

(8)自殺防止等に関する関係行政機関の職員

(9)市長が必要と認める者

2年

紀の川市産婦人科医院誘致選考委員会

10人以内

(1)那賀医師会を代表する者

(2)岩出保健所職員

(3)市職員

2年

紀の川市環境保全対策審議会

12人以内

(1)学識経験者

(2)市職員

2年

環境衛生課

紀の川市廃棄物処理委員会

12人以内

(1)自治連絡協議会会長及び副会長

(2)婦人団体を代表する者

(3)副市長及び市職員

1年

廃棄物対策課

紀の川市民生委員推薦会

12人以内

(1)学識経験者

(2)民生委員を代表する者

(3)社会福祉団体を代表する者

(4)市職員

3年

社会福祉課

紀の川市民生委員推薦準備会

60人以内

(1)学識経験者

(2)民生委員を代表する者

(3)区長会を代表する者

(4)社会福祉協議会の会員を代表する者

(5)市職員

3年

紀の川市地域福祉計画策定委員会

15人以内

(1)学識経験者

(2)住民の代表

(3)保健・医療関係者

(4)市民団体を代表する者

(5)社会福祉団体を代表する者

(6)市職員

(7)市長が必要と認める者

委嘱から答申まで

社会福祉法人設立認可等審査会

7人以内

(1)学識経験者

(2)市職員

委嘱から答申まで

災害弔慰金等支給審査委員会

5人以内

(1)学識経験者

(2)市職員

(3)市長が必要と認める者

委嘱から答申まで

紀の川市福祉有償運送運営協議会

15人以内

(1)住民又は利用者

(2)紀の川市において現に福祉有償運送を実施している団体を代表する者

(3)関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体を代表する者

(4)地域公共交通法第2条第2号に掲げる公共交通事業者等及びその組織する団体を代表する者

(5)関係行政機関の職員

(6)市職員

(7)市長が必要と認める者

3年

高齢介護課

紀の川市介護保険運営委員会

15人以内

(1)介護保険第1号被保険者を代表する者

(2)介護保険第2号被保険者を代表する者

(3)那賀医師会を代表する者

(4)那賀歯科医師会を代表する者

(5)民生委員を代表する者

(6)老人クラブを代表する者

(7)介護サービス事業者を代表する者

(8)介護支援専門員協会を代表する者

(9)社会福祉協議会を代表する者

3年

紀の川市介護保険事業計画等策定委員会

20人以内

(1)学識経験者

(2)介護保険第1号被保険者を代表する者

(3)介護保険第2号被保険者を代表する者

(4)那賀医師会を代表する者

(5)那賀歯科医師会を代表する者

(6)民生委員を代表する者

(7)介護サービス事業者を代表する者

(8)介護支援専門員協会を代表する者

(9)社会福祉協議会を代表する者

(10)市長が必要と認める者

委嘱から答申まで

紀の川市介護保険施設等整備事業者選定委員会

5人以内

(1)民生委員児童委員連絡協議会会長

(2)自治連絡協議会会長

(3)社会福祉協議会副会長

(4)副市長及び市職員

委嘱から答申まで

紀の川市地域包括支援センター運営協議会

15人以内

(1)介護保険第1号被保険者を代表する者

(2)介護保険第2号被保険者を代表する者

(3)那賀医師会を代表する者

(4)那賀歯科医師会を代表する者

(5)民生委員を代表する者

(6)老人クラブを代表する者

(7)介護サービス事業者を代表する者

(8)介護支援専門員協会を代表する者

(9)社会福祉協議会を代表する者

3年

紀の川市障害者基本計画等策定委員会

15人以内

(1)学識経験者

(2)住民の代表

(3)那賀医師会を代表する者

(4)障害福祉サービス事業所を代表する者

(5)身体障害者連盟を代表する者

(6)障害児者父母の会を代表する者

(7)精神障害者家族会を代表する者

(8)難病患者家族会を代表する者

(9)基幹相談支援センター長

(10)特別支援学校を代表する者

(11)市職員

(12)市長が必要と認める者

委嘱から答申まで

障害福祉課

紀の川市公立保育所移管先法人選考委員会

8人以内

(1)学識経験者

(2)保育事業について知識を有する者

(3)保育所保護者会を代表する者

(4)民生委員を代表する者

(5)法人経理の知識を有する者

(6)副市長及び市職員

(7)市長が必要と認める者

委嘱から答申まで

保育課

紀の川市保育所等入所判定委員会

5人以内

(1)民生委員を代表する者

(2)市職員

(3)市長が必要と認める者

1年

紀の川市公立保育所のあり方検討委員会

12人以内

(1)学識経験者

(2)保育所保護者会を代表する者

(3)民生委員を代表する者

(4)市職員

(5)市長が必要と認める者

委嘱から答申まで

紀の川市農業振興地域整備促進協議会

20人以内

(1)各区長会長

(2)紀の里農業協同組合を代表する者

(3)各土地改良区を代表する者

(4)和歌山県農業共済組合を代表する者

(5)農業委員会を代表する者

3年

農業振興課

紀の川市農業経営改善計画等認定委員会

5人以内

(1)紀の里農業協同組合を代表する者

(2)関係行政機関の職員

(3)農業委員会を代表する者

(4)市職員

(5)市長が必要と認める者

3年

紀の川市担い手育成支援事業審査委員会

7人以内

(1)農業再生協議会を代表する者

(2)紀の里農業協同組合を代表する者

(3)関係行政機関の職員

(4)農業委員会を代表する者

(5)市職員

(6)市長が必要と認める者

2年

紀の川市人・農地プラン検討会

6人以内

(1)農業者等の代表

(2)農業再生協議会を代表する者

(3)紀の里農業協同組合を代表する者

(4)関係行政機関の職員

(5)農業委員会を代表する者

2年

紀の川市中山間地域等直接支払制度基準検討委員会

10人以内

(1)紀の里農業協同組合を代表する者

(2)関係行政機関の職員

(3)農業委員会を代表する者

(4)市職員

(5)市長が必要と認める者

委嘱から答申まで

農地整備課

紀の川市開発計画審議会

11人以内

(1)学識経験者

(2)副市長

2年

都市計画課

紀の川市都市計画マスタープラン策定委員会

29人以内

(1)住民の代表

(2)各種団体を代表する者

(3)関係行政機関の職員

(4)市議会議員

(5)市長が必要と認める者

諮問から答申まで

紀の川市都市再生整備計画事業評価委員会

3人

(1)学識経験者

(2)住民の代表

(3)市長が必要と認める者

2年

紀の川市営住宅入居者選考委員会

8人以内

(1)民生委員を代表する者

(2)市職員

1年

住宅政策課

紀の川市水道事業運営審議会

15人以内

(1)学識経験者

(2)水道使用者の代表

(3)市長が必要と認める者

3年

上下水道経営課

紀の川市水道施設整備事業評価委員会

5人以内

学識経験者

委嘱から答申まで

水道工務課

紀の川市公共下水道事業運営審議会

10人以内

(1)学識経験者

(2)受益者の代表

(3)市長が必要と認める者

2年

下水道課

附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則

平成31年3月26日 規則第25号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成31年3月26日 規則第25号
令和元年12月20日 規則第18号
令和3年8月26日 規則第71号
令和4年12月23日 規則第29号
令和4年12月26日 規則第32号
令和5年3月27日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第29号
令和6年2月26日 規則第8号