○高知県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程
平成19年9月7日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、高知県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
4 前3項の選挙を行う場合において、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長代理委員」という。)に事故があるとき、又は委員長代理委員がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
5 委員長が定まったときは、委員会は、その住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行うものとする。
(退職)
第4条 委員長が退職しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。
2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
(異動の告示等)
第5条 委員及び補充員に異動があったときは、委員長は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 前項の異動があったときは、委員長は、速やかにその旨を高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)議会議長及び広域連合長に通知しなければならない。
(招集)
第6条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によって行う。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
第7条 委員の改選後最初に開く委員会は、広域連合の事務局長の職にある者が招集するものとする。
(招集の請求)
第8条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
2 委員会招集の通知後に急施を要する事件があるときは、直ちにこれをその会議に付議することができる。
(欠席の届出)
第9条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の請求)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、広域連合長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第11条 委員長は、書記に会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の会議に関しては、広域連合議会の例による。
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会において議決すべき事件につき、その議案を提出し、議決を執行すること。
(3) 委員会の予算の経理に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) 書記の任免、給与及び服務その他勤務条件に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(専決)
第14条 委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は委員の除斥その他の事由により会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
(書記長等)
第16条 委員長は、書記のうちから書記長及び書記次長を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、書記を指揮監督する。
3 書記次長は、書記長の職務を補佐し、書記長が不在又は欠けたときは、その職務を代理する。
(書記長の専決事項)
第17条 委員長の権限に属する事務のうち、書記長が専決できる決裁事項は、広域連合の事務局長の例によるものとする。
(書記)
第18条 書記は、書記長の命を受け、庶務に従事する。
(書記の服務等)
第19条 この規程に定めるもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、広域連合事務局の例による。
(公印の種類等)
第20条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(公印の作成又は改刻等)
第21条 管理者は、公印を作成又は改刻しようとするときは、あらかじめ、委員長の承認を得なければならない。
2 前項に定めるもののほか、公印について必要な事項は、高知県後期高齢者医療広域連合公印規程(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合訓令第5号)の例による。
附則
この告示は、平成19年9月7日から施行する。
別表(第20条関係)
公印の種類 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 管理者 |
1 委員会印 |
| てん書 | 方18 | 一般文書用 | 書記長 |
2 委員長印 |
| てん書 | 方18 | 一般文書用 | 書記長 |
3 書記長印 |
| てん書 | 方18 | 一般文書用 | 書記長 |
4 契印 |
| れい書 | 長径30 短径13 | 一般文書用 | 書記長 |



