○高知県後期高齢者医療広域連合議会訓令の用語、用字等の整備に関する規程

令和4年3月17日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程施行の際、現に効力を有する高知県後期高齢者医療広域連合議会訓令(以下「既存の訓令」という。)を当該既存の訓令の内容及び効力に変更の生じない限度において、用語、用字等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(用語、用字等整備の措置)

第2条 既存の訓令に用いられている用語、用字及び送り仮名については、高知県後期高齢者医療広域連合条例の用語、用字等の整備に関する条例(令和4年高知県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条から第5条までの規定を準用する。

この訓令は、令和4年3月17日から施行し、令和4年2月25日から適用する。

高知県後期高齢者医療広域連合議会訓令の用語、用字等の整備に関する規程

令和4年3月17日 議会訓令第2号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
令和4年3月17日 議会訓令第2号