○高知県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成19年7月26日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高知県後期高齢者医療広域連合議会の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(公印の作成又は改刻)

第3条 管理者は、公印を作成又は改刻しようとするときは、あらかじめ、議長の承認を得なければならない。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、高知県後期高齢者医療広域連合公印規程(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合訓令第5号)の例による。

この訓令は、平成19年7月26日から施行する。

(平成21年7月15日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

管理者

1 議会印

画像

てん書

方18

一般文書用

事務局長

2 議長印

画像

てん書

方18

一般文書用

事務局長

3 副議長印

画像

てん書

方18

一般文書用

事務局長

4 議会事務局長印

画像

てん書

方18

一般文書用

事務局長

5 契印

画像

れい書

長径30

短径13

一般文書用

事務局長

高知県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成19年7月26日 議会訓令第2号

(平成21年7月15日施行)