○高知県後期高齢者医療広域連合会計管理者事務専決規程

平成19年3月30日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、会計管理者の権限に属する事務に関し必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、高知県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年訓令第1号)の例による。

(専決)

第3条 会計管理者の権限に属する事務のうち、出納員の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

(1) 1件100万円未満の支出負担行為の確認及び事前合議、支出命令の審査その他支払に関すること。ただし、交際費及び需用費のうち食糧費については、1件5万円以上のものを除く。

(2) 1件100万円未満の収入調定通知の受理に関すること。

(3) 1件100万円未満の歳入歳出外現金の受払いに関すること。

(4) 1件100万円未満の有価証券の受払いに関すること。

(5) 1件100万円未満の過誤納金の還付に関すること。

(6) 1件100万円未満の前渡金及び概算払の精算に関すること。

(7) 1件100万円未満の前金払の整理に関すること。

(8) 1件100万円未満の振替による整理に関すること。

(9) 1件100万円未満の予算流用の通知の受理に関すること。

(10) 1件20万円未満の予備費充用の通知の受理に関すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、1件100万円未満の定例的かつ軽易な事務処理に関すること。

(代決)

第4条 会計管理者又は出納員が不在の場合は、次により決裁を受けなければならない。

(1) 会計管理者の決裁を受けるべき事務について会計管理者が不在のときは、出納員が代決する。

(2) 出納員の専決事項で出納員が不在のときは、会計管理者が決裁する。

(代決の禁止)

第5条 重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は特に急を要するもののほかは、代決することができない。

(後閲)

第6条 代決した事項は、代決者において直ちに後閲の手続又は報告をしなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合会計管理者事務専決規程

平成19年3月30日 訓令第13号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第4章 行政組織/第1節 行政通則
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第13号
平成21年8月1日 訓令第2号