○高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年7月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が保有する公文書について、高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する公開請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公開請求却下通知)

第4条 前条に規定する公文書公開請求書において形式上の不備があるときその他正当な理由により公開請求を却下するときは、公文書公開請求却下通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公開決定等の通知)

第5条 条例第7条第1項及び第2項に規定する公開決定等の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書一部公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

2 条例第12条の規定により、公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否するときは、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 条例第7条第6項又は第7項の規定により、公開決定等の期間を延長するときは、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(公開の方法等)

第6条 条例第8条第3項に規定する公文書の閲覧、視聴若しくは聴取又は写しの交付の方法は、次の各号に掲げる公文書の種別に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画、写真及びフィルム 当該文書、図画、写真及びフィルムの閲覧、視聴又は写しの交付

(2) 録音テープ(録音ディスクを含む。以下同じ。)又はビデオテープ(ビデオディスクを含む。以下同じ。) 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を広域連合長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付

2 前項の規定による公文書の閲覧、視聴、聴取又は写しの交付は、広域連合長が指定する日時及び場所において行うものとする。

3 公文書の閲覧、視聴又は聴取をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

4 広域連合長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、若しくは禁止することができる。

5 公文書を公開する場合において、その写しを交付するときの交付部数は、特別の理由がある場合を除き、請求1件につき1部とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第13条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、公開請求年月日、当該第三者に係る情報の内容及び意見書の提出期限その他必要な事項とし、公文書の公開決定等に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項に規定する意見照会書に対して当該第三者が提出する意見書は、公文書の公開決定等に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

3 条例第13条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、当該公開に反対する部分の全部又は一部を公開する決定をしたときは公文書の公開決定に係る通知書(様式第10号)により、当該部分の全部を公開しない決定をしたときは公文書の非公開決定に係る通知書(様式第11号)により、当該第三者に通知するものとする。

(写しの交付に要する費用)

第8条 条例第14条第1項に規定する費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 公文書の写しの作成に要する費用 別表に規定する額

(2) 公文書の写しの送付に要する費用 郵送料に相当する額

2 前項に定める費用は、前納とする。ただし、広域連合長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(諮問をした旨の通知)

第9条 条例第17条第2項に規定する諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。

(目録等の整備)

第10条 条例第29条に規定する文書の目録その他公文書の検索に必要な資料は、高知県後期高齢者医療広域連合文書管理規程(平成19年訓令第3号)第37条に規定するファイル基準表によるものとし、広域連合事務局に備え置くものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例第7条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

公文書の種別

写しの作成の方法

金額

1 文書、図画及び写真

乾式複写機による写し(単色刷りで、日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき10円

2 電磁的記録

録音テープ

録音テープに複写したもの

120分テープ1巻につき200円

ビデオテープ

録画テープに複写したもの

120分テープ1巻につき300円

その他の電磁的記録

用紙に出力したもの(単色刷りで、日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき10円

フロッピーディスクに複写したもの

1枚につき50円

フロッピーディスク以外の電磁的記録媒体に複写したもの

電磁的記録媒体の購入等に要する金額

3 外部に委託して作成したもの

当該写し等の作成に要した委託金額

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高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年7月26日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)