○高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成19年7月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が保有する公文書について、高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書一部公開決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
(1) 文書、図画、写真及びフィルム 当該文書、図画、写真及びフィルムの閲覧、視聴又は写しの交付
(2) 録音テープ(録音ディスクを含む。以下同じ。)又はビデオテープ(ビデオディスクを含む。以下同じ。) 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を広域連合長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付
2 前項の規定による公文書の閲覧、視聴、聴取又は写しの交付は、広域連合長が指定する日時及び場所において行うものとする。
3 公文書の閲覧、視聴又は聴取をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
4 広域連合長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、若しくは禁止することができる。
5 公文書を公開する場合において、その写しを交付するときの交付部数は、特別の理由がある場合を除き、請求1件につき1部とする。
(写しの交付に要する費用)
第8条 条例第14条第1項に規定する費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 公文書の写しの作成に要する費用 別表に規定する額
(2) 公文書の写しの送付に要する費用 郵送料に相当する額
2 前項に定める費用は、前納とする。ただし、広域連合長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(目録等の整備)
第10条 条例第29条に規定する文書の目録その他公文書の検索に必要な資料は、高知県後期高齢者医療広域連合文書管理規程(平成19年訓令第3号)第37条に規定するファイル基準表によるものとし、広域連合事務局に備え置くものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例第7条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
公文書の種別 | 写しの作成の方法 | 金額 | |
1 文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写し(単色刷りで、日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき10円 | |
2 電磁的記録 | 録音テープ | 録音テープに複写したもの | 120分テープ1巻につき200円 |
ビデオテープ | 録画テープに複写したもの | 120分テープ1巻につき300円 | |
その他の電磁的記録 | 用紙に出力したもの(単色刷りで、日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき10円 | |
フロッピーディスクに複写したもの | 1枚につき50円 | ||
フロッピーディスク以外の電磁的記録媒体に複写したもの | 電磁的記録媒体の購入等に要する金額 | ||
3 外部に委託して作成したもの | 当該写し等の作成に要した委託金額 | ||











