○高知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成19年7月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年条例第23号。以下「情報公開条例」という。)第20条に規定する高知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第17条に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第1項に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。

2 審査会は、前項各号に掲げる事務を所掌するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関の諮問に応じ意見を述べ、又は実施機関に建議することができる。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公印)

第5条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び公印管理者は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印について必要な事項は、高知県後期高齢者医療広域連合公印規程(平成19年訓令第5号)の例による。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、広域連合事務局において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

公印の種類

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

用途

公印管理者

会長印

画像

てん書

方21

一般文書用

事務局長

高知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成19年7月26日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 行政組織/第2節 事務管理
沿革情報
平成19年7月26日 規則第22号
平成20年12月11日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第1号