○高知県後期高齢者医療広域連合規則の用語、用字等の整備に関する規則
令和4年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則施行の際、現に効力を有する高知県後期高齢者医療広域連合規則(以下「既存の規則」という。)を当該既存の規則等の内容及び効力に変更の生じない限度において、用語、用字等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。
(用語、用字等整備の措置)
第2条 既存の規則に用いられている用語、用字及び送り仮名については、高知県後期高齢者医療広域連合条例の用語、用字等の整備に関する条例(令和4年条例第2号)第2条から第5条までの規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月25日より適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に既存の規則に基づいて作成された様式は、施行日以降においても当分の間、使用することができる。