○高知県後期高齢者医療広域連合監査委員告示の用語、用字等の整備に関する規程
令和4年3月22日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、この規程施行の際、現に効力を有する高知県後期高齢者医療広域連合監査委員告示(以下「既存の告示」という。)を当該既存の告示の内容及び効力に変更の生じない限度において、用語、用字等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。
(用語、用字等整備の措置)
第2条 既存の告示に用いられている用語、用字及び送り仮名については、高知県後期高齢者医療広域連合条例の用語、用字等の整備に関する条例(令和4年高知県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条から第5条までの規定を準用する。
附則
この告示は、令和4年3月22日から施行し、令和4年2月25日から適用する。