○高知県後期高齢者医療広域連合職員自家用車の公務使用規程

平成19年2月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の職員が、公務の能率的執行を図るために機動力の使用が必要な場合に、公用車が使用できない等のやむを得ない事情によって自家用車を公務に使用する際には、この規程の定めるところによる。

(公務使用の要件)

第2条 職員から自家用車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。)の公務使用の申出があった場合、事務局長は、次の各号の要件をいずれも満たす場合に使用を認めることとする。

(1) 公務を能率的に執行するために、機動力の使用が必要であると客観的に認められること。

(2) 公用車が使用できないこと、又は地理的条件、使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便と認められること。

(3) 使用する自家用車が、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)に加入している車両であること。

(4) 運転技術に習熟(普通自動車にあってはおおむね1年程度、その他にあってはおおむね6月程度の運転経験を有する者)していること。

(実費弁償)

第3条 高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第16号)第19条第2項に規定する自家用車の車賃及び同条例第22条第3項に規定する旅行雑費を支給することとし、その他借上料及び燃料費等は、いっさい支給しない。

(事故発生の場合の措置)

第4条 自家用車の公務使用時に事故が発生した場合において、旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故によって第三者に対して損害を与えた際の損害賠償については、広域連合が負担する。

2 自賠責保険の適用となる事故については、職員の運転する車両の自賠責保険によって第三者に賠償することとする。ただし、この場合に、自賠責保険の限度を超える額については、広域連合が第三者に賠償する。

3 職員の故意又は重大な過失による事故の場合は、広域連合の負担した損害の範囲内において職員に求償する。

4 旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務の終了後に公務には関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の申請に基づいて公務と認めるものとする。

(自家用車の公務使用の手続)

第5条 職員が自家用車を公務に使用しようとする場合は、使用しようとする自家用車をあらかじめ自家用車登録簿(様式は、高知県の例による。)によって登録するものとする。

2 職員が前項の規定によって登録を受けた自家用車を公務に使用する場合には、旅行命令簿の自家用車使用欄に申し出る旨の押印をし、旅行命令簿の決裁により併せてその承認を受けるものとする。

(公務使用上の職員等の義務)

第6条 事務局長は、常に職員の健康状態等を把握するように努めなければならない。

2 自家用車を公務使用する職員は、法令に違反することなく、酒気帯び運転及び過労運転等をしてはならない。

3 自家用車を公務使用する場合には、仕業点検等を実施し、車両の整備状況の確認に努めなければならない。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合職員自家用車の公務使用規程

平成19年2月1日 訓令第8号

(平成19年2月1日施行)