○高知県後期高齢者医療広域連合能率増進計画
平成19年2月1日
この計画は、高知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成19年規則第11号)第22条第1項の表の(6)の規定に基づき、下記のとおり、職員の健康保持と能率増進のために実施する計画であるものとする。
記
1 健康保持
職員が定期的に受診する人間ドックについては、その受診に要した時間を特別休暇とする。
2 能率増進等
(1) 夏期特別休暇
① 夏期における職員の保健及び元気回復を図るため、毎年7月1日から9月30日までの間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、毎年6月1日から10月31日までの間)に、特別休暇5日を承認するものとする。また、夏期における年次有給休暇の使用促進の観点から、この特別休暇の他に2日の年次有給休暇を加えて計画できるものとする。
② 事務局長は、休暇の計画的な実施を確保するため、別に計画表を作成しなければならない。
③ 夏期特別休暇は、勤務日の全日又は始業の時刻から連続し、若しくは終業の時刻まで連続した4時間(休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に4時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべて)を単位として、特別休暇及び年次有給休暇を合わせて延日数7日間の範囲において行うものとする。ただし、再任用職員については4時間を3時間に置き換えるものとする。
(2) 永年勤続休暇
永年勤続者の心身のリフレッシュを図るため、次のとおり、特別休暇を取得できるものとする。
① 50歳に達する職員
50歳に達する年に、その1暦年中に、連続する5日以内で取得できるものとする。ただし、週休日及び休日を含む場合には、当該週休日及び休日は日数に算定しないこととする。
② 40歳に達する職員
40歳に達する年に、その1暦年中に、連続する3日以内で取得できるものとする。ただし、週休日及び休日を含む場合には、当該週休日及び休日は日数に算定しないこととする。
附則(令和6年3月12日)
この計画の変更は、令和6年4月1日から施行する。