○高知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の任用、給与、服務等に関する要綱

令和2年3月31日

制定

第1 目的

この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、給与、服務その他の取扱いを規定することを目的とする。

第2 職の設置、任用等

1 職の設置

会計年度任用職員の職の設置や既存の職の変更を行う場合は、事前に総務課と協議すること。

2 公募の実施

新たに職を設置する場合や再度任用の期間を満了した場合などにおいて、新たに会計年度任用職員を公募しようとするときは、原則としてハローワーク等を通じて募集すること。

また、選考は、書類審査、面接等により、適正に実施すること。

3 任期、再度の任用等

(1) 任期

会計年度任用職員制度は、一会計年度の範囲内で職員を任用する制度であり、任期は、当該会計年度の範囲内で設定すること。

(2) 任用及び再度の任用

会計年度任用職員は、任用ごとに公募を実施することを基本とすること(従前の臨時的任用職員の職が移行する職など)。ただし、従前の非常勤職員の職が移行する職については、従前の取扱いを踏まえ、人事評価を用いた選考により、最大2回(最長3年間)(医療専門職等※については、最大4回(最長5年間))まで再度の任用を行うことができることとすること。

※ 「保健師」、「看護師」、「薬剤師」等の職が該当

(3) 令和2年3月31日に在職する非常勤職員に係る経過措置

ア 制度移行時の任用

令和2年3月31日に任用されている非常勤職員のうち、会計年度任用職員制度において同一の職が継続する者に係る令和2年4月1日の任用については、公募によらず、人事評価を用いた選考によることを可能とすること。

イ 制度移行後の任用

アにより同一の職に任用された者については、当分の間、公募によらず、人事評価を用いた選考により、再度の任用ができることとすること。

ウ 経過措置の終了

ア及びイについては、従事する職が設置されない場合、この経過措置は終了となること。

また、任用を開始しようとする日において66歳以上の者、国又は県、市町村その他の地方公共団体を退職した後、雇用された者のうち、任用を開始しようとする日において63歳以上かつ3年以上勤務した者についても、この経過措置は終了となること。

(4) 空白(中断)期間の廃止

任期の終了後、空白(中断)期間を置くことなく、新たに設置される職又は既に設置されている職に引き続き任用されることは可能であること。

4 任用等の決裁

(1) 任用の場合

会計年度任用職員の任用に当たっては、次に掲げる事由を明らかにするとともに、必要な書類を審査したうえで任命権者が決定する。

ア 任用する者の氏名等

イ 任用の期間

ウ 職務内容

エ 給与の額(相当する給料表、職務の級及び号給)

オ 予算書

カ 疎明書(別記第1に記載の上提出すること。)

キ 履歴書(選考時の履歴書及び別記第2に記載の上提出すること。)

ク 任用条件通知書(別記第3)

(2) 退職する場合

会計年度任用職員を本人の願いにより退職させる場合は、退職願(別記第4)を添付し、任命権者と協議の上決定すること。

5 任用の決定の通知

任用(再度の任用を含む。)を決定したときは、辞令書と併せて任用条件通知書を本人に速やかに交付すること。

6 宣誓書の提出

職員の服務の宣誓に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第9号)第2条第2項の規定に基づき任命権者が定める会計年度任用職員の服務の宣誓については、次のとおりとする。

(1) 新たに会計年度任用職員となった者については、別記第5に定める宣誓書を所属長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならないこと。

(2) 所属長は、会計年度任用職員から宣誓書の提出を受けた場合は、速やかに総務課に提出すること。

7 再度の任用手続

4の(1)及び5と同様とする。

なお、6については、引き続く再度の任用の場合は不要とすること。

第3 勤務時間等

1 基本的な考え方

勤務時間の設定は、職の業務内容や業務量を踏まえて行うこととし、次の考え方を基本とすること。

(1) フルタイムの職

(当該職の設置期間を通じて)フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量があると認められる職

(2) パートタイムの職

(1)の要件を満たさない職

2 勤務時間

次の(1)又は(2)の勤務時間を基本とすること。

(1) フルタイムの職

1週間当たりの勤務時間を38時間45分とし、当該所属の常勤職員と同様の設定を基本とすること。

(2) パートタイムの職

ア 週31時間(1日7時間45分・週4日勤務)

イ 週30時間(1日6時間・週5日勤務)

ウ 週29時間(1日6時間・週4日及び1日5時間・週1日勤務等)

エ 月16日(1日7時間45分勤務)以内

(3) (1)及び(2)以外の職

それぞれの職の業務内容に応じて必要な勤務時間を設定すること。

3 週休日の振替等

次の(1)及び(2)については、常勤職員(再任用短時間勤務職員を含む。)の取扱いと同様とすること。

(1) 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更

(2) 休日の代休日

第4 給料、手当、報酬等

フルタイムの職にある者に対しては給料及び手当を、パートタイムの職にある者に対しては報酬(手当に相当する報酬を含む)を支給する。

1 報酬の期間単位の設定

パートタイムの職については、次の考え方により報酬の支給期間を設定する。

(1) 月額とする場合

1か月を通じて勤務日数又は時間数が比較的多く、かつ、一定しており、その業務が比較的長期間にわたる場合であって、月額を単位とすることが適当であるもの。

(2) 日額とする場合

勤務が、主として日を単位として行われる場合であって、月間の勤務日数が一定しない等、日額とすることが適当であるもの。

(3) 時間額とする場合

勤務が、講義を行う等主として時間単位に区分される場合であって、時間額とすることが適当であるもの。

2 給料及び報酬

(1) 給料及び報酬の上限

給料及び報酬の額(上限設定)は、予算の範囲内で別に定める。

(2) 給料及び報酬の設定

給料・報酬の水準は、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識・技術及び職務経験等の要素を考慮して定めることを基本とすること。

月単位で設定するフルタイムの職の給料は、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員に適用される給料表を適用することを基本とし、パートタイムの職の報酬は、常勤職員に対する勤務時間の割合に応じて算定することを基本とすること。

日及び時間単位で設定する者の報酬は、月単位で支給される者の給料・報酬との均衡を踏まえて設定することを基本とすること。

3 給与の決定

給与の決定は、任用ごとに行うこと。給与決定の基礎とする給料表、職務の級及び号給は、次の表のとおりとし、それぞれの職に設定する上限の範囲内で任用する者の学歴・経歴等を踏まえて決定すること。

また、再度の任用時においても同様とすること。

給料表

給与決定の基礎とする級号給

左欄の級号給に上乗せする経歴等の基準とする学歴

行政職給料表

1級5号給

高校卒

4 給与改定

県の常勤職員に給与改定がある場合は、会計年度任用職員についても同様の取扱いとすること。ただし、期末手当の支給月数については、県の常勤職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定率に応じて改定するものとする。

5 期末手当及び勤勉手当

(1) 支給対象者

次の要件を全て満たしている者に対して、期末手当及び勤勉手当を支給する。

ア 基準日(各年6月1日・12月1日)に在職する者のうち、同日時点において6月以上任用されている(任用が予定されている場合を含む。)

イ 週当たり2日(15.5時間)以上の勤務時間が設定されている職

(2) 支給額の算定

別記第6別記第6の2に定めるところによる。

(3) 経過措置(在職期間の通算)

令和2年6月期の期末手当の支給に係る期間率の算定に当たっては、令和2年3月31日までの在職期間(任用が継続している期間に限る。)を通算する取扱いとすること。また、令和6年6月期の勤勉手当の支給に係る期間率の算定に当たっては、令和6年3月31日までの在職期間(任用が継続している期間に限る。)を通算する取扱いとすること。

6 手当及び手当に相当する報酬の支給

フルタイムの職にある者には手当として、パートタイムの職にある者には報酬の一部として、次の表のとおり手当等を支給する。

フルタイムの職

正職員と同様、手当として支給

支給対象の手当

退職手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当

パートタイムの職

報酬に上乗せして支給

支給対象の手当(相当)

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当

(1) 時間外勤務手当(時間外勤務手当に相当する報酬)

ア 手当の支給

所定勤務時間を超えて勤務を命じられたときは、その勤務した時間に応じ、フルタイムの職にある者には時間外勤務手当を、パートタイムの職にある者には時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

この場合の算出方法は、別記第7に定めるところによる。

イ 留意事項

会計年度任用職員の勤務時間及び勤務日数については、その職の業務量等を踏まえて設定しているものであり、緊急な職務上の必要が生じた場合等であって、やむを得ず、その所定勤務時間を超えて勤務することを命ずるほかないときに限られるものであることに留意すること。

また、時間外勤務の上限規制については、常勤職員の規定に準じた取扱い(他律的業務の比重が高い部署の指定を含む。)とし、勤務時間管理の徹底を図ること。

(2) 退職手当

ア 支給対象者

勤務時間が常勤職員と同一(フルタイム)である者について、1月に18日以上勤務した月が引き続いて6月を超え、その後も引き続き常勤職員と同一の勤務時間により勤務する場合に支給対象者とすること。

パートタイムの職にある者は支給対象者とならないこと。

イ 支給額の算定

(ア) 在職期間が6月超12月以下の場合

常勤職員と同様の算定による額の2分の1の額(職員の退職手当に関する条例(昭和28年高知県条例第59号。以下「高知県退職手当条例」という。)第4条及び第5条の適用を除く(公務・通勤上の傷病及び死亡退職の場合を除く。)。)

(イ) 在職期間が12月超の場合

常勤職員と同様の算定による額(高知県退職手当条例第4条及び第5条の適用を除く(公務・通勤上の傷病及び死亡退職の場合を除く。)。)

(3) その他

(1)及び(2)のほか、フルタイムの職にある者には常勤職員と同様に次に掲げる手当を、パートタイムの職にある者には常勤職員の例により次に掲げる手当に相当する報酬を支給する。

ア 地域手当

イ 休日勤務手当

ウ 夜間勤務手当

エ 宿日直手当

(4) 児童手当

フルタイムの職にある者のうち、勤務時間が常勤職員と同一(フルタイム)である者について、1月に18日以上勤務した月が引き続いて1年を超えて任用された者については、常勤職員と同様に児童手当を支給すること。

7 通勤手当、旅費等の費用弁償

(1) 通勤手当(相当)

ア フルタイムの職

常勤職員と同様の制度により、通勤手当として支給する。

イ パートタイムの職

常勤職員と同様を基本として通勤手当に相当する額を費用弁償により支給するが、次の場合は異なる取扱いとなること。ただし、勤務の日数が著しく少ない場合(月ごとの勤務日数が5回未満の職)等、旅費の取扱いに準ずることが実態として適切である場合は、旅費の規定に基づく額を支給する場合があること。

(ア) 交通機関利用者

通勤定期券(3か月又は6か月定期券)の価額より月平均の所要回数による回数券等による運賃等の額(以下「回数券等の額」という。)が経済的な場合は、回数券等の額

(イ) 交通用具利用者

平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない場合は、常時勤務による場合の1/2の額

ウ 事務手続

原則として常勤職員に準じた取扱いとすること。

(2) 旅費

公務のために行う旅費に要する費用は、常勤職員に準じて旅費を支給すること。

8 欠勤等に伴う給与の減額

(1) フルタイムの職にある者が欠勤し、又は無給の休暇等を取得した場合は、常勤職員と同様の計算により給与を減額する。

(2) パートタイムの職にある者が欠勤し、又は無給の休暇等を取得した場合は、別記第8に定めるところにより報酬を減額する。

9 給与の支給日

会計年度任用職員の給与の支給日は、別に定めるもののほか、別記第9に定めるところによる。また、会計年度任用職員の申出によって、口座振替の方法で支払うことができる。

10 給与からの控除

給与を支給する際には、その給与から高知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年条例第15号)第5条各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

11 端数処理

給料、報酬等の計算において1円未満の端数があるときは、常勤職員の例により処理すること。

第5 休暇・休業等

1 有給の休暇

会計年度任用職員に対して、次の有給の休暇を与える。

(1) 年次有給休暇

ア 勤務時間の設定が常勤職員と同様又は常勤職員の4分の3に相当する時間以上である者

任期に応じて別記第10に定めるところによる。

再度の任用など引き続いて任用された場合は繰り越すことができること。

イ 勤務時間の設定がア以外の者

別に定めるところによる。

(2) 病気休暇

ア 勤務時間の設定が常勤職員と同様又は常勤職員の4分の3に相当する時間以上である者

任期に応じて別記第11に定めるところによる。

イ 勤務時間の設定がア以外の者

別に定めるところによる。

(3) 特別休暇

ア 夏期特別休暇

(ア) 勤務時間の設定が常勤職員と同様又は常勤職員の4分の3に相当する時間以上である者

任期に応じて別記第12に定めるところによる。

(イ) 勤務時間の設定が(ア)以外の者

別に定めるところによる。

イ 出生サポート休暇(不妊治療休暇)

(ア) 勤務時間の設定が常勤職員と同様又は常勤職員の4分の3に相当する時間以上である者

別記12の2に定めるところによる。

(イ) 勤務時間の設定が(ア)以外の者

別に定めるところによる。

ウ 分べん休暇

(ア) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合

出産の日までの請求した期間

(イ) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(多胎妊娠による場合にあっては、10週間)。ただし、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の出産の場合にあっては、10週間

エ 配偶者の出産休暇

(ア) 勤務時間の設定が常勤職員と同様又は常勤職員の4分の3に相当する時間以上である者

別記12の3に定めるところによる。

(イ) 勤務時間の設定が(ア)以外の者

別に定めるところによる。

オ 男性職員の育児参加休暇

(ア) 勤務時間の設定が常勤職員と同様又は常勤職員の4分の3に相当する時間以上である者

別記12の4に定めるところによる。

(イ) 勤務時間の設定が(ア)以外の者

別に定めるところによる。

カ 看護休暇

(ア) 勤務時間の設定が常勤職員と同様又は常勤職員の4分の3に相当する時間以上である者

別記第13に定めるところによる。

(イ) 勤務時間の設定が(ア)以外の者

別に定めるところによる。

キ 短期介護休暇

(ア) 勤務時間の設定が常勤職員と同様又は常勤職員の4分の3に相当する時間以上である者

別記第14に定めるところによる。

(イ) 勤務時間の設定が(ア)以外の者

別に定めるところによる。

ク アからキまでの休暇を除く特別休暇

別記第15に定めるところによる。

2 無給の休暇

会計年度任用職員に対して、次の無給の休暇等を与える。

(1) 妊産疾病休暇

別記第16に定めるところによる。

(2) 育児時間

生後1年に達しない子(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第45号)第9条第1項において子に含まれるものとされている者を含む。看護休暇、育児休業及び部分休業において同じ。))を育てる会計年度任用職員が、その子を育てるための時間を請求した場合。ただし、男性職員にあっては、配偶者が当該子を育てることができない場合に限る。

1日2回それぞれ30分以内(男性職員にあっては、配偶者が取得する当該休暇(労働基準法第67条の規定に基づく休暇等を含む。)を含む。)

(3) 介護休暇

別記第17に定めるところによる。

(4) 介護時間

別記第18に定めるところによる。

(5) 育児休業

別記第19に定めるところによる

(6) 部分休業

別記第20に定めるところによる。

3 事務手続

原則として常勤職員に準じた取扱いとする。

第6 服務等

1 服務

(1) 服務規律

会計年度任用職員は、法において一般職として明確に位置付けられたことに伴い、正職員と同様、服務に関する次の各規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となること。

ア 服務の根本基準(法第30条)

イ 服務の宣誓(法第31条)

ウ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(法第32条)

エ 信用失墜行為の禁止(法第33条)

オ 秘密を守る義務(法第34条)

カ 職務に専念する義務(法第35条)

キ 政治的行為の制限(法第36条)

ク 争議行為等の禁止(法第37条)

ケ 営利企業への従事等の制限(法第38条)

なお、ケについては、パートタイムの職は対象外とされているものの、エ、カ等の服務規律は適用されるため、職務の公正の確保等の観点から、営利企業への従事等を行う場合は、従事する業務、勤務時間等について、別記第22に定める報告書を提出すること。

(2) 事務手続

常勤職員の取扱いと同様とし、職務専念義務の免除に係る決裁権者は別記第21のとおりとすること。ただし、服務の宣誓については、第2の6に定めるとおりとする。

2 分限及び懲戒

第7 条件付採用

条件付採用については、職員の任用に関する規則(昭和32年高知県人事委員会規則第19号)第8条の規定の例による。

会計年度任用職員は1か月の条件付採用期間が設定され、15日間の勤務状況を踏まえて正式採用の判定をすることとされていることから、15日間の勤務実績により判定(別記第23)すること。

1か月の間に15日の勤務実績を満たさない場合は、15日(又は任期の末日)に達するまで条件付採用期間を延長すること。

再度の任用時においても、任期ごとに改めて条件付採用の対象とすること。

なお、正式採用となるときはその旨の通知は行わない。

第8 人事評価

人事評価は、会計年度任用職員の任期の長短にかかわらず実施することとされており、別に定める様式により実施し、総務課に提出すること。

第9 福利厚生

1 各種健康保険等の適用

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)が適用される者(共済組合加入)

勤務時間が常勤職員と同一(フルタイム)である者について、1月に18日以上勤務した月が引き続いて1年を超えて任用された者

(2) 厚生年金保険及び共済組合の短期給付(健康保険)が適用される者

ア 勤務時間が常勤職員の4分の3以上の者であって、次の(ア)及び(イ)の要件を満たす者

(ア) (1)以外の者

(イ) 2か月を超える任用が見込まれること。

イ 勤務時間が常勤職員の4分の3未満の者であって、次の(ア)から(エ)の全ての要件を満たす者

(ア) 週の所定勤務時間が20時間以上であること。

(イ) 報酬月額が88,000円以上であること。

(ウ) 2か月を超える任用が見込まれること。

(エ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。

※ア又はイの要件を満たす者については、共済組合が実施する福祉事業についても適用対象となる。

(3) 国民年金及び国民健康保険が適用される者

(1)及び(2)以外の者

2 公務災害補償

勤務時間が常勤職員と同一(フルタイム)である者について、1月に18日以上勤務した月が引き続いて1年を超えて任用された者は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

3 健康診断

原則として常勤職員に準じた取扱いとし、実施については別に定める。

なお、同一会計年度内に他の任用で受診済みの場合は免除できることとすること。

第10 その他

1 研修

会計年度任用職員は、法において一般職に位置付けられたことに伴い、原則として正職員と同様の服務規律が適用されること等を踏まえ、同職員を対象とした研修を適宜実施すること。

2 その他この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年5月28日から適用する。

 

この要綱は、令和4年2月10日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日)

この要綱は、令和4年12月27日から施行し、令和4年12月期の期末手当に係るものは、同年12月1日から適用する。ただし、令和5年度以降の期末手当に係るものは、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日)

この要綱は、令和5年12月28日から施行し、令和5年12月期の期末手当に係るものは、同年12月1日から適用する。

(令和6年3月31日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日)

この要綱は、令和6年12月27日から施行し、令和6年12月期の勤勉手当に係るものは、同年12月1日から適用する。ただし、令和7年度以降の勤勉手当に係るものは、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月1日)

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年10月1日)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年12月23日)

この要綱は、令和7年12月23日から施行し、令和7年12月期の期末手当及び勤勉手当に係るものは、同年12月1日から適用する。ただし、令和8年度以降の期末手当及び勤勉手当に係るものは、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

高知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の任用、給与、服務等に関する要綱

令和2年3月31日 制定

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 制定
令和4年10月1日 種別なし
令和4年12月27日 種別なし
令和5年12月28日 種別なし
令和6年3月31日 種別なし
令和6年12月27日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし
令和7年6月1日 種別なし
令和7年10月1日 種別なし
令和7年12月23日 種別なし