○高知県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和3年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて職員又は短時間勤務職員を採用する場合

(2) 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により、条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員が当然に退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条の規定に基づき任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年高知県人事委員会規則第7号。以下「県初任給規則」という。)別表第10に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して県初任給規則第9条第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給与月額の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の給与月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、県初任給規則別表第22に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基準とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期を超えない範囲内で決定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、新たに一般任期付職員となった者が高知県、高知県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年1月11日高知県指令18市振第1295号)第2条に規定する市町村の職員であった者又は民間企業等との協定等により当該民間企業等の関係規程の適用を受ける任期付職員として採用された者であるときは、この限りでない。

(県規則の準用)

第6条 前2条に定めるもののほか、一般任期付職員の初任給、昇格、昇格等の基準については、県初任給規則の例によるものとする。この場合において、県初任給規則の規定中「人事委員会」とあるのは「広域連合長」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和3年4月1日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)