○高知県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年10月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の規定に基づき、高知県後期高齢者医療広域連合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償としての旅費の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬の額及び支給方法)

第2条 議員報酬は、別表に定める額とし、その都度支給する。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の額の算出に当たっては、議員の勤務地又は居住地のいずれか合理的な算出基地によるものとする。

(費用弁償の支給方法)

第4条 議員の費用弁償としての旅費の支給方法は、高知県後期高齢者医療広域連合職員に対する旅費の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高知県後期高齢者医療広域連合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 高知県後期高齢者医療広域連合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年条例第13号)の一部を次のように改正する。

【次のよう略】

別表(第2条関係)

区分

議員報酬の額

議会の議員

議長

日額

15,000円

副議長

日額

10,000円

議員

日額

10,000円

高知県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年10月21日 条例第4号

(平成20年10月21日施行)