○高知県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2の規定に基づき、高知県後期高齢者医療広域連合の特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償としての旅費の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬の額及び支給方法)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表に定める額とし、その都度支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の額の算出に当たっては、特別職の職員の勤務地又は居住地のいずれか合理的な算出基地によるものとする。

(費用弁償の支給方法)

第4条 特別職の職員の費用弁償としての旅費の支給方法は、高知県後期高齢者医療広域連合職員に対する旅費の支給の例による。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年7月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高知県後期高齢者医療広域連合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 高知県後期高齢者医療広域連合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

選挙管理委員

委員長

日額

7,000円

委員

日額

7,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

日額

7,000円

議会の議員のうちから選任された委員

日額

7,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額

7,000円

公務災害補償等審査会委員

日額

7,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

7,000円

高知県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日 条例第13号

(平成20年10月21日施行)