○高知県後期高齢者医療広域連合長等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年2月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2の規定に基づき、高知県後期高齢者医療広域連合の広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)の報酬及び費用弁償としての旅費の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬及び費用弁償の額)
第2条 広域連合長等の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 広域連合長等の費用弁償としての旅費の額は、高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第16号)の規定の例による。
3 前項の額の算出に当たっては、広域連合長等の勤務地又は居住地のいずれか合理的な算出基地によるものとする。
(支給)
第3条 新たに広域連合長等になった者にはその月から、退職、解職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合には、その月までの報酬を支給する。
2 年額報酬は、月割により毎年度9月及び翌年3月に支給する。
第4条 報酬及び費用弁償としての旅費の支給方法は、この条例に定めるもののほか、高知県後期高齢者医療広域連合職員の例による。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年10月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高知県後期高齢者医療広域連合長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
広域連合長 | 年額 | 50,000円 |
副広域連合長 | 年額 | 40,000円 |