○高知県後期高齢者医療広域連合職員の給与の支給に関する規則
平成19年2月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 同表の右欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前前日(その日が14日となるときは、17日(17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(第3号において「休日」という。)に当たるときは、18日))
(2) 同表の右欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日
(3) 同表の右欄に定める日が16日でその日が休日に当たるとき 17日
給与の種類 | 支給日 |
給料及び給料の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、 | その月の16日 |
時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当 | 翌月の16日 |
期末手当、勤勉手当 | 6月30日、12月10日 |
2 任命権者は、前項に規定する支給日を特に変更する必要がある場合には、あらかじめ広域連合長の承認を得なければならない。
(給与の支給日等の特例)
第3条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 前項の場合において、死亡した職員には当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。
第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間中の現日数から高知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成19年条例第11号)第4条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者がその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者においてすでに支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 前項の場合において、職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
職 | 区分 |
事務局長 | 3種 |
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が、給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当を支給しない。ただし、職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第34号)第26条第1項に該当する負傷又は疾病により勤務しなかった場合を除く。
4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第8条 管理職員特別勤務手当を支給する職は、前条第1項に規定する職とする。
2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき8,000円とする。
第9条 任命権者は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則により難い事情があると認められたときは、広域連合長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
