○高知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者(別に定めがあるものを除く。)の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ基礎号給欄に定める号給とする。

2 経験年数(高知県後期高齢者医療広域連合において同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年高知県人事委員会規則第7号)第12条の規定の例による。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を任用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第34号。以下「県給与条例」という。)第11条の2に規定する地域手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第8条において準用する県給与条例第23条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第9条において準用する県給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する県給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する県給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第9条において準用する県給与条例第15条に規定する時間外勤務の手当の割合等については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 条例第12条において準用する県給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第14条第1項において準用する県給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、広域連合長が定める割合の範囲内で、任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2において準用する県給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第18条において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては当該月の末日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第16条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第18条 条例第22条において準用する県給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当及び条例第22条の2において準用する県給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当及び勤勉手当の支給額その他期末手当及び勤勉手当の支給並びに一時差止めに関し必要な事項については、広域連合長が定める。

(その他)

第19条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第4条に規定する経験年数とみなす。

(令和6年10月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種又は職務

給料表

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助等

行政職給料表

1

5

1

13

一般事務

行政職給料表

1

5

1

33

保健師

行政職給料表

1

5

2

17

看護師

行政職給料表

1

5

2

17

高知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 制定

(令和6年10月22日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節
沿革情報
令和2年3月31日 制定
令和6年10月22日 規則第2号