○高知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年2月21日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 会計年度任用職員の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同条第1項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
3 前2項の規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し、特別の事情があると認められる者の給料については、予算の範囲内で任命権者が広域連合長と協議して定める。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、県給与条例第4条第3項並びに別表第5及び別表第8に定める級別職務分類表を準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、県給与条例第7条の規定を準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、県給与条例第11条の2の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、県給与条例第23条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、県給与条例第15条の規定を準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第18条」とあるのは「第15条」と、「勤務時間条例第9条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、県給与条例第16条の規定を準用する。この場合において、「正規の勤務時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第18条」とあるのは「第15条」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、県給与条例第17条の規定を準用する。この場合において、「正規の勤務時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第18条」とあるのは「第15条」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、県給与条例第19条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理については、高知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年条例第15号。第26条において「給与条例」という。)第6条の規定の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6箇月以上の者に限る。)の期末手当については、県給与条例第21条から第21条の3までの規定を準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6箇月以上の者に限る。)の勤勉手当については、県給与条例第22条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、県給与条例第18条の規定の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、年末年始の休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(1) 月額により定める報酬 行政職給料表の適用を受ける職員の職務に類似する職(以下「行政職相当職」という。)にあっては行政職給料表2級17号給の額に、行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員の職務に類似する職(以下「行政職相当職以外の職」という。)にあっては行政職相当職との権衡を考慮して任命権者が定める額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(2) 日額により定める報酬 行政職相当職にあっては行政職給料表2級17号給の額を、行政職相当職以外の職にあっては行政職相当職との権衡を考慮して任命権者が定める額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 1時間当たりの額により定める報酬 行政職相当職にあっては行政職給料表2級17号給の額を、行政職相当職以外の職にあっては行政職相当職との権衡を考慮して任命権者が定める額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合におけるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、その職務の特殊性を考慮して予算の範囲内で任命権者が広域連合長と協議して定める。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に規定する日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6箇月以上の者(規則で定めるものを除く。)に限る。)の期末手当については、県給与条例第21条から第21条の3までの規定を準用する。この場合において、県給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては「報酬の月額」と、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては「規則で定める額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6箇月以上の者(規則で定めるものを除く。)に限る。)の勤勉手当については、県給与条例第22条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては「報酬の月額」と、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては「規則で定める額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額により定める報酬 第17条第1項第1号の規定により算出した額に12を乗じ、その額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から規則で定める時間を減じたもので除した額
(2) 日額により定める報酬 第17条第1項第2号の規定により算出した額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 1時間当たりの額により定める報酬 第17条第1項第3号の規定により算出した額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬額の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第26条 会計年度任用職員の給与からの控除については、給与条例第5条の規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員のうち、県給与条例第23条第1項各号に掲げる要件を満たすものには、通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償の額、その支給方法及び返納については、県給与条例第23条第2項から第6項までの規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行をするときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2 公務のための旅行に係る費用弁償の額は、高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第16号)の例による。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。