○高知県後期高齢者医療広域連合重要物品の調達に関する規程

平成19年2月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、高知県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年規則第16号)に規定する重要物品の調達に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名競争入札)

第2条 次の各号に掲げる重要物品の調達は、指名競争入札に付するものとする。

(1) 1個又は1組の予定価格が50万円以上の物品

(2) 自動車

2 緊急に調達を要する場合又は特殊な物品の調達で、特に広域連合長の承認を受けた場合には、見積書を徴して随意契約を行うことができる。

(指名基準)

第3条 重要物品の調達について、指名競争入札参加者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 高知県後期高齢者医療広域連合の物品調達に関する指名競争入札参加の有無と受注納品の実績

(2) 他の公共団体との契約の実績

(3) 不誠実な行為の有無、その他営業内容と信用状態

(雑則)

第4条 この規定で定めるもののほか、物品の調達に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合重要物品の調達に関する規程

平成19年2月1日 訓令第11号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第11号