○高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第11条)

第3章 後期高齢者医療給付(第12条―第25条)

第4章 保険料(第26条―第29条)

第5章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の施行については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 被保険者

(障害認定に関する申請等)

第2条 省令第8条第1項の規定による申請は、後期高齢者医療障害認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、政令別表に定める障害の状態にないことを確認した場合は、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書(様式第2号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

3 省令第8条第2項の規定による申請の撤回又は省令第25条の規定による障害状態不該当の届出は、後期高齢者医療被保険者資格取得(変更・喪失)届書(様式第3号)により行うものとする。

(被保険者に関する届出)

第3条 省令第10条、第11条及び第22条から第26条までの規定による届出は、後期高齢者医療被保険者資格取得(変更・喪失)届書(様式第3号)により行うものとする。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

第4条 省令第12条の規定による届出は、後期高齢者医療住所地特例適用(変更・終了)届書(様式第4号)により行うものとする。

(特別の事情の届出)

第5条 省令第54条の4の規定による届出は、保険料を納付することができない特別の事情に関する届書(様式第5号)により行うものとする。

(資格確認書の交付)

第6条 法第54条第3項及び省令第16条第1項の規定による申請は、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、交付を受けられない者と認めた場合は、後期高齢者医療資格確認書交付申請却下通知書(様式第6号の2)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(資格確認書等の再交付の申請)

第7条 省令第17条第1項及び第21条第1項の規定による申請は、後期高齢者医療再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

(資格確認書の更新)

第8条 省令第18条の規定による資格確認書の更新は、毎年8月1日において行うものとする。ただし、広域連合長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。

第9条 削除

(証明書の申請)

第10条 省令第26条の規定による資格喪失の届出に際して、負担区分等の証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書(様式第8号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、後期高齢者医療負担区分等証明書(様式第9号)を交付するものとする。

第11条 省令第26条の規定による資格喪失の届出に際して、法第99条第2項の被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書又は障害認定若しくは特定疾病認定の証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療認定証明書交付申請書(様式第10号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、様式第11号による証明書を交付するものとする。

第3章 後期高齢者医療給付

(基準収入額適用の申請)

第12条 省令第32条の規定による申請は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適用を受けられない者と認めた場合は、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書(様式第13号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第13条 省令第33条第2項の規定による申請は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、省令第33条第1項に規定する事由に該当すると認めた場合は、後期高齢者医療一部負担金減額証明書(様式第15号)、後期高齢者医療一部負担金免除証明書(様式第16号)又は後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書(様式第17号)を当該被保険者に対し交付し、該当しないと認めた場合は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書(様式第18号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(標準負担額の減額に関する特例)

第14条 省令第37条第1項の規定による食事療養費標準負担額の差額の支給及び省令第42条第1項の規定による生活療養費標準負担額の差額の支給を受けようとする被保険者は、後期高齢者医療食事(生活)療養差額支給申請書(様式第19号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第23号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第15条 省令第46条の規定による届出は、第三者行為による傷病届書(様式第20号)及びこれを証明する書類により行うものとする。

(療養費の支給の申請)

第16条 省令第47条第1項の規定による申請は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第21号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる療養費の支給に関する申請については、当該各号に定めるところによる。

(1) はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日保医発第1001002号厚生労働省保険局医療課長通知)の別添1及び別添2による。

(2) 柔道整復師の施術に係る療養費の支給 柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)に定める協定書又は受領委任の取扱規定による。

2 海外において診療を受けた場合に療養費の支給を受けようとするときは、診療内容明細書・領収明細書(様式第22号)を提出しなければならない。

3 広域連合長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、次の各号に掲げる書面により当該被保険者に対し通知するものとする。

(1) 本文に規定する申請 後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第23号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)

(2) ただし書に規定する申請 後期高齢者医療療養費支給決定通知書(様式第23号の2)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)

(特別療養費の支給の申請)

第17条 省令第54条第1項の規定による申請は、後期高齢者医療給付特別療養費支給額通知書(様式第25号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の通知書の提出を受けたときは、これを審査し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第23号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(移送費の支給の申請)

第18条 省令第60条第1項の規定による申請は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第21号)、移送に関する医師の意見書(様式第26号)及び移送に要した費用の領収書により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第23号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(特定疾病認定の申請)

第19条 省令第62条第1項の規定による申請は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第27号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、認定を受けられない者と認めた場合は、後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書(様式第28号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(限度額適用認定等)

第19条の2 省令第66条の2第2項の規定による申請は、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(様式第6号)により行うものとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定等)

第20条 省令第67条第2項の規定による申請は、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(様式第6号)により行うものとする。

(長期入院該当適用の申請)

第20条の2 省令第67条第1項及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成19年厚生労働省告示第395号)の規定による申請は、後期高齢者医療長期入院日数届書(様式第29号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適用を受けられない者と認めた場合は、後期高齢者医療長期入院該当適用申請却下通知書(様式第30号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(高額療養費の支給の申請)

第21条 省令第70条第1項の規定による申請は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第31号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第23号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(高額療養費(外来年間合算)の支給の申請等)

第21条の2 省令第70条の2第1項及び第70条の3第1項の規定による申請は、後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第31号の4)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第23号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

3 省令第70条の3第3項の規定による証明は、後期高齢者医療自己負担額証明書(様式第31号の3)により行うものとする。

(高額介護合算療養費の支給の申請等)

第21条の3 省令第71条の9第1項及び第71条の10第1項の規定による申請は、後期高齢者医療高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第31号の2)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第23号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

3 省令第71条の10第2項の規定による証明は、後期高齢者医療自己負担額証明書(様式第31号の3)により行うものとする。

(葬祭費の支給の申請)

第22条 条例第3条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(様式第32号)に葬儀の領収書の写し等葬祭を行った者の氏名が記載された書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第23号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給の申請)

第22条の2 条例附則第27条の規定による、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとする者は、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(様式第32号の2様式第32号の3様式第32号の4及び様式第32号の5)に必要な書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第23号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(後期高齢者医療給付の一時差止の通知)

第23条 広域連合長は、法第92条第1項又は第2項の規定により後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、後期高齢者医療給付特別療養費一時差止通知書(様式第33号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(特別の事情の届出)

第24条 省令第73条の規定による届出は、給付の一時差止とならない特別の事情に関する届書(様式第34号)により行うものとする。

(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除通知)

第25条 省令第75条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料控除通知書(様式第35号)により行うものとする。

第4章 保険料

(保険料の額の通知)

第26条 条例第17条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料額決定通知書(様式第36号)又は後期高齢者医療保険料額変更決定通知書(様式第37号)により行うものとする。ただし、市町村において別に様式を定める場合はこの限りではない。

(保険料の徴収猶予の申請)

第27条 条例第18条の規定による保険料の徴収猶予を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(様式第38号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、後期高齢者医療保険料徴収猶予(決定・却下)通知書(様式第39号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

3 広域連合長は、保険料の徴収猶予の決定をした後にその理由が消滅したことにより徴収猶予を取り消すときは、後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書(様式第40号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(保険料の減免の申請)

第28条 条例第19条の規定による保険料の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第41号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、後期高齢者医療保険料減免決定通知書(様式第42号)又は後期高齢者医療保険料減免却下通知書(様式第43号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

3 広域連合長は、保険料の減免の決定をした後にその理由が消滅したことにより減免を取り消すときは、後期高齢者医療保険料減免取消通知書(様式第44号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第29条 条例第20条の規定による申告は、後期高齢者医療簡易申告書(様式第45号)により行うものとする。

第5章 雑則

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については広域連合長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年度における被保険者証更新の特例)

2 平成20年度における被保険者証の更新は、第8条の規定にかかわらず、負担区分変更に伴うものを除き、これを実施しない。

(平成21年8月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成26年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第36号及び様式第37号は、平成26年度以降の各年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年5月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第36号及び様式第37号は、平成27年度以降の各年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日規則第5号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)様式第2号、第5号、第13号、第18号、第23号、第24号、第28号、第30号、第33号、第35号、第36号(「26万円」を「26.5万円」に、「47万円」を「48万円」に改める部分を除く。)、第37号(「26万円」を「26.5万円」に、「47万円」を「48万円」に改める部分を除く。)、第39号、第40号、第42号、第43号及び第44号の規定は、この規則の施行の日以後にされた処分に係る不服申立て及び取消訴訟について適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立て及び取消訴訟については、なお従前の例による。

3 改正後の規則様式第36号(「26万円」を「26.5万円」に、「47万円」を「48万円」に改める部分に限る。)及び様式第37号(「26万円」を「26.5万円」に、「47万円」を「48万円」に改める部分に限る。)の規定は、平成28年度以降の各年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第36号及び様式第37号中「33万円+{27万円×被保険者数}以下」及び「33万円+{49万円×被保険者数}以下」並びに「ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。」は、平成29年度以降の各年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第36号及び様式第37号は、平成30年度以降の各年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年8月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(平成30年12月14日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。

2 この規則による改正前の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第31号の2は、この規則の施行の際、この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第31号の2にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成31年3月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第36号及び様式第37号は、平成31年度以降の各年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第36号及び様式第37号は、令和2年度以降の各年度分の保険料について適用し、平成31年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月4日規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第36号及び様式第37号は、令和3年度以降の各年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式による用紙で現に残存するものは、前項に規定するものを除き、当分の間、そのまま使用し、または所要の修正を加えて使用することができる。

(令和3年6月7日規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第36号及び様式第37号は、令和4年度以降の各年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和4年4月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、そのまま使用し、又は所要の修正を加えて使用することができる。

(令和5年8月9日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年5月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第36号及び様式第37号は、令和6年度以降の各年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年11月27日規則第3号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第8号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7章 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年8月1日 規則第6号
平成23年3月1日 規則第1号
平成23年9月1日 規則第4号
平成23年10月13日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第3号
平成26年5月15日 規則第4号
平成27年3月23日 規則第2号
平成27年12月21日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第1号
平成29年3月27日 規則第1号
平成30年3月19日 規則第1号
平成30年8月31日 規則第4号
平成30年12月14日 規則第6号
平成31年3月14日 規則第1号
令和2年3月12日 規則第1号
令和2年12月4日 規則第5号
令和3年3月18日 規則第2号
令和3年6月7日 規則第5号
令和4年3月14日 規則第2号
令和4年4月21日 規則第5号
令和5年8月9日 規則第6号
令和6年5月17日 規則第1号
令和6年11月27日 規則第3号