○災害等に関する保険料の減免取扱基準
平成20年3月18日
制定
(趣旨)
第1条 この基準は、高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第29号)第19条の規定による後期高齢者医療保険料の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2条 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その所有する住宅、家財又はその他の財産にその価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるものを除く。)を受け、被保険者の属する世帯の世帯主の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号規程)が、1,000万円以下で保険料の納付が困難であると認められるときは、保険料を減免することができる。
(所得減少による減免)
第3条 疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により被保険者の属する世帯の世帯主の合計所得金額の見込み額の総額が、前年の合計所得金額の総額と比較して、その総額より10分の3以上減少し、かつ、被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額の総額が500万円以下で保険料の納付が困難と認められる場合は、当該減少割合に応じて所得割額を減免することができる。
(給付制限を受けることによる減免)
第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第89条により給付制限をうけることとなった場合、当該期間に係る保険料を減免することができる。
別表第1(第2条関係)
損害の程度 合計所得金額 | 減免割合 | |
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 免除 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
別表第2(第3条関係)
所得減少割合 前年中の世帯の合計所得金額 | 3/10以上5/10未満 | 5/10以上 |
350万円以下 | 60% | 100% |
500万円以下 | 40% | 60% |