○高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(写しの作成等に要する費用)
第2条 条例第5条に規定する写しの作成及び送付に要する費用については、高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則(平成19年規則第20号)第8条の規定を準用する。
(運用状況の公表)
第3条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、毎年6月末日までに前年度の運用状況を取りまとめて、広域連合事務所前の掲示場に掲示し、広域連合のホームページに掲載して行うものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則(平成19年規則第21号)は、廃止する。
(高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止に係る手続については、なお従前の例による。