○高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例
令和5年2月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
(定義)
第3条 この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(不開示情報としない情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年条例第23号。以下「情報公開条例」という。)第9条第2号ウに掲げる情報とする。ただし、同号ウ(ア)の職名に係る部分を除く。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定による開示請求に係る手数料については、納付を要しない。ただし、開示の実施の方法が、保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書(以下「地方公共団体等行政文書」という。)の写しの交付によるときは、当該写しの作成等に要する費用を負担しなければならない。
2 実施機関は、特別の理由があると認めたときは、前項ただし書の規定による費用の負担を免除することができる。
3 地方公共団体等行政文書の閲覧、視聴及び聴取に要する費用は、無料とする。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、情報公開条例第20条第1項に規定する高知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(運用状況の公表)
第7条 実施機関は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止)
2 高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第24号)は、廃止する。
(高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前にされた前項の規定による廃止前の高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第15条各項の規定に基づく保有個人情報の開示の請求及び当該請求による開示に係る旧条例第25条第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第15条第2項及び第3項の規定に基づく訂正の請求(この条例の施行後にされる訂正の請求を含む。)並びに旧条例第31条第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第15条第2項及び第3項の規定に基づく利用停止の請求については、旧条例の規定(第44条から第47条までの規定を除く。)は、なおその効力を有する。
(高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部改正)
4 高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略