○小松市表彰規則
昭和39年8月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 公共の福祉に顕著な功績のあった個人又は団体に対する表彰については,小松市文化賞条例(昭和39年小松市条例第50号)及び小松市消防団表彰規則(昭和46年小松市規則第20号)に規定するものを除き,この規則の定めるところによる。
(昭46規則21・全改,昭57規則25・一部改正)
(表彰)
第2条 市長は,次の各号の一に該当するものの中から適当と認めるものを選考し,表彰する。
(1) 地方自治の進展に貢献し,その功績が顕著なもの
(2) 教育,体育,学術技芸その他文化の振興に貢献し,その功績が顕著なもの
(3) 産業の発展及び地方の開発に尽力し,その功績が顕著なもの
(4) 社会事業に尽すいし,その功績が顕著なもの
(5) 保健衛生に貢献し,その功績が顕著なもの
(6) 納税貯蓄に貢献し,その成績が優秀なもの
(7) 風致の善導及び地方民生の安定に貢献し,その功績が顕著なもの
(8) 治安の維持及び災害の防護にてい身し,その功績が顕著なもの
(9) 有益な研究考案及び発明発見又は改良に尽すいし,その功績が顕著なもの
(10) 相互扶助により特に顕著な奉仕をし,市民の模範となるもの
(11) 市の公益のために多額の私財を寄附し,又は市の公共物の修築等に尽力し,その功績が顕著なもの
(12) 永年勤続し,勤務成績が優秀なもの
(13) その他特に市長が必要と認めたもの
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する本市の職員で前項各号の一に該当するものは,市政功労者として表彰する。
(昭46規則25・昭57規則25・平21規則21・一部改正)
(欠格事由)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当するものについては,表彰しない。
(1) 刑事事件に関し,現に起訴されているもの又は刑に処せられたもの(刑が消滅したものを除く。)
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が表彰することが適当でないと認めるもの
(令7規則28・追加)
(表彰の方法)
第3条 表彰は,表彰状を授与し,その事績を公表して行うほか,金品を贈ることができる。
2 表彰の時期は,市長がその都度定める。
3 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは,第1項の表彰状等を遺族に贈る。
4 既に表彰されたものであっても再びその事由が生じた場合は,再度表彰することができる。
(昭57規則25・一部改正)
(被表彰者の内申)
第4条 機関の長(市長事務部局にあっては,部長)は,第2条第1項各号の一に該当し,表彰することを適当と認めるものがあるときは,理由を詳記した書面をもって市長に内申するものとする。
(昭44規則34・昭49規則6・昭51規則2・昭55規則1・昭57規則25・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,小松市市政功労者表彰規則(昭和33年小松市規則第8号),小松市表彰内規(昭和20年小松市訓令第1号),小松市国民貯蓄奨励功績表彰規程(昭和17年小松市規程第33号)及び小松市衛生関係者表彰規程(昭和24年小松市規程第1号)により既に表彰したものについては,この規則により表彰したものとみなす。
3 小松市市政功労者表彰規則(昭和33年小松市規則第8号)は,廃止する。
附則(昭和44年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。