○小松市表彰規則施行規程
昭和39年8月1日
規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市表彰規則(昭和39年小松市規則第33号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭57規程4・一部改正)
(市政功労者の表彰)
第2条 規則第2条第2項に定める市政功労者の表彰は,功労表彰及び勤続表彰とする。
2 功労表彰は,次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 職務上危険を冒し,身をもって職責を完遂した者
(2) 職務上有益な発明,研究又は顕著な改良を完成し,市政に貢献した者
(3) その他市長が適当と認めた者
3 勤続表彰は,次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に該当する特別職に10年以上在職した者
(2) 地方公務員法第3条第3項第2号から第5号までに該当する特別職に15年以上在職した者
(3) 地方公務員法第3条第2項に該当する一般職に20年以上在職した者
4 前項の規定に該当する者で更に当該職に10年,20年及び30年以上在職したものにあっては重ねて表彰を行うことができる。
(昭52規程8・昭57規程4・昭57規程7・一部改正)
(在職期間の計算)
第3条 前条第3項各号に定める在職期間の計算は,次の方法による。
(1) 在職年数は,市制施行のときから計算し,中断しても通算する。
(2) 在職期間の計算は,就職した日の属する月から退職した日の属する月までの年数による。ただし,その計算した在職期間に1年未満の端数があるときは,切り捨てる。
(3) 2以上の職を同時に兼ねたときは,一方の職の在職年数とする。
(昭57規程4・一部改正)
(1) 事績の公表は,市の広報に掲載して行う。
(2) 市政功労者のうち,地方公務員法第3条第2項に該当する職員の表彰については,特別昇給又は特別昇格をも併せて行うことができる。
(昭57規程4・一部改正)
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長がその都度定める。
(昭57規程4・一部改正)
附則
1 この規程は,昭和39年8月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は,廃止する。
小松市国民貯蓄奨励功績表彰規程(昭和17年小松市規程第33号)
小松市衛生関係者表彰規程(昭和24年小松市規程第1号)
(昭57規程4・一部改正)
附則(昭和52年規程第8号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和57年規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和57年規程第7号)
この規程は,公表の日から施行する。