○小松市議会事務局処務規程

昭和56年3月31日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,小松市議会事務局設置条例(昭和31年小松市条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,小松市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の分掌,服務等について,必要な事項を定めるものとする。

(昭57議会規程1・平13議会規程2・平14議会規程1・一部改正)

(事務の分掌)

第2条 事務局の事務の分掌は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 儀式及び交際に関すること。

(2) 議長会に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員台帳に関すること。

(5) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(6) 職員の服務,給与,研修及び福利厚生に関すること。

(7) 条例,規則,規程等の制定改廃に関すること。

(8) 文書の収受,発送及び整理保管に関すること。

(9) 予算,決算及び会計経理に関すること。

(10) 物品の出納及び保管に関すること。

(11) 議員の共済年金及び退職議員に関すること。

(12) 議場及び議会関係各室の維持管理に関すること。

(13) 自動車の使用管理に関すること。

(14) 議員の出欠に関すること。

(15) 本会議,委員会及び協議会に関すること。

(16) 議案の審査及び立案に関すること。

(17) 請願及び陳情に関すること。

(18) 会議録の調整及び保管に関すること。

(19) 議決,選挙及び決定の処理に関すること。

(20) 傍聴に関すること。

(21) 法令の調査及び研究に関すること。

(22) 議会広報の編集発行に関すること。

(23) 各種資料の収集,整備,編集及び配布に関すること。

(24) 照会及び回答に関すること。

(25) 議会図書室に関すること。

(26) その他議会に関すること。

(昭57議会規程1・一部改正,平14議会規程1・旧第3条繰上,平20議会規程1・一部改正)

(事務局長等及びその職務)

第3条 事務局に事務局長,書記のほか,議長が必要と認めたときは,次長,課長,担当参事,参事,課長補佐,副参事,主幹,主査及び主任を置くことができる。

2 局長は,議長の命を受け,局務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 次長は,局長を補佐し,局長に事故があるときはその職務を代理し,担当事務を処理する。

4 課長は,次長に事故があるときはその職務を代理し,担当事務を処理する。

5 書記その他の職員は,上司の命を受け,所掌事務を処理する。

(平4議会規程1・全改,平5議会規程1・平13議会規程2・一部改正,平14議会規程1・旧第4条繰上・一部改正,平18議会規程1・平19議会規程1・一部改正)

(代決)

第4条 局長が不在,又は欠けたときは,局長があらかじめ指名した職員が代決することができる。

2 課長が不在,又は欠けたときは,課長があらかじめ指名した職員が代決することができる。

(平5議会規程1・追加,平13議会規程2・一部改正,平14議会規程1・旧第5条繰上,平19議会規程1・一部改正)

(局長等の専決事項)

第5条 局長は,次の各号に掲げる事項を専決する。ただし,重要又は疑義のある事項については,議長の指示を受けなければならない。

(1) 職員の事務の分担に関すること。

(2) 次長及び課長の出張命令及びその復命に関すること。

(3) 次長及び課長の休暇,欠勤その他服務の許可又は承認に関すること。

2 課長は,次の事項を専決する。ただし,疑義のある事項については,局長の指示を受けなければならない。

(1) 書記その他の職員の出張命令及びその復命に関すること。

(2) 書記その他の職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 書記その他の職員の休暇,欠勤その他服務の許可又は承認に関すること。

(4) 予算の要求及び令達された予算の執行に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 文書の収受及び発送に関すること。

(7) 議場,会議室等の使用許可に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,軽易な事項に関すること。

(平5議会規程1・全改,平13議会規程2・一部改正,平14議会規程1・旧第6条繰上)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,事務処理並びに職員の給与,勤務時間,職階制,その他勤務条件及び身分の取扱いについては,市長の事務部局の例による。

(昭57議会規程1・一部改正,平4議会規程1・旧第7条繰上・平5議会規程1・旧第6条繰下・一部改正,平14議会規程1・旧第7条繰上)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年議会規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成4年議会規程第1号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年議会規程第1号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年議会規程第2号)

この規程は,平成13年5月1日から施行する。

(平成14年議会規程第1号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年議会規程第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年議会規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市議会事務局処務規程

昭和56年3月31日 議会規程第1号

(平成20年9月9日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和56年3月31日 議会規程第1号
昭和57年10月1日 議会規程第1号
平成4年3月31日 議会規程第1号
平成5年3月31日 議会規程第1号
平成13年4月28日 議会規程第2号
平成14年3月29日 議会規程第1号
平成18年3月30日 議会規程第1号
平成19年4月1日 議会規程第1号
平成20年9月9日 議会規程第1号