○小松市選挙管理委員会規程
昭和57年10月12日
選管規程第2号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は,無記名投票によって行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。得票の数が同じであるときは,くじで定める。
2 前項の選挙について委員中に異議がないときは,指名推薦の方法を用いることができる。この場合において,被指名者をもって当選人と定むべきかどうかを会議に諮り,委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。
3 委員会は,委員長が選挙されたときは,その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第2条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し,かつ,その欠けるに至った日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理委員)
第3条 委員長は,その職務を代理すべき委員(以下「委員長職務代理委員」という。)を当選後速やかに指定しなければならない。この場合において,指定した委員の住所及び氏名を告示しなければならない。
(臨時委員長)
第4条 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において,その職務を行う者がないときは,年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。委員が選挙又は選任された後委員長が選挙されるまでの間についても同様とする。
(委員等の退職)
第5条 委員長職務代理委員又は委員が退職しようとするときは,退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長がその職を退職しようとするときは,退職願を委員長職務代理委員に提出しなければならない。
(委員等の氏名等の告示)
第6条 委員長は,委員長職務代理委員及び委員の退職を承認したとき並びに委員が欠けたとき又は委員の欠員を補充したときは,直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第7条 委員又は補充員は,選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは,直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 招集
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は,委員長の告示により行う。
2 前項の告示には,招集の日時及び場所並びに付議すべき案件を付記しなければならない。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条後段の規定による委員会の招集の請求は,付議すべき案件及び提案理由を記載した文書をもって委員長に請求しなければならない。
4 委員の改選後最初の招集は,書記長が行うものとする。
(出席不能の場合の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
第3章 会議
(緊急付議)
第10条 委員会の開会中に急施を要する案件があるときは,第8条の規定にかかわらず,直ちに会議に付すことができる。
(説明員の出席)
第11条 委員会は必要があると認めたときは,市長又は関係のある吏員の出席を求め,その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第12条 委員長は,書記をして会議録を作成し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(昭63選管規程1・一部改正)
(委員会の開閉等)
第13条 本章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審議,議決その他の会議の手続については,市議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長の担任する事務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 書記長その他の職員の服務に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第15条 委員長は,別表に定める事項を専決することができる。
第5章 書記の執務
(書記等の設置)
第16条 委員会に書記長及び書記を置く。
2 委員長が必要と認めたときは,担当参事,参事,書記次長,主幹,主査及び主任を置くことができる。
(平4選管規程1・平5選管規程1・一部改正)
(職務)
第17条 書記長は,委員長の命を受け,委員会の事務を掌理する。
2 書記次長は,書記長を補佐し,書記長に事故があるとき又は書記長が欠けたときは,その職務を代理する。
3 その他の職員は,上司の命を受け,所掌事務を処理する。
(職員の服務)
第18条 前条に規定するもののほか,職員の服務については,市長の事務部局の例による。
第6章 文書の収受,処理,編さん及び保存
(文書の処理)
第19条 文書は,あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは,すべて即日処理しなければならない。ただし,特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは,委員長又は書記長に報告し,その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第20条 起案文書は,すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件であって,委員長が指定したものについては,書記長が専決するものとする。
(文書の閲覧)
第21条 文書類は,書記長の承認を得ないで,部外に示し,又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱い)
第22条 前3条に定めるもののほか,委員会の文書の収受,処理,編さん及び保存については,市長の事務部局の例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第23条 委員会及び委員長の告示は,小松市公告式条例(昭和39年小松市条例第3号)に定めるところによる。
第8章 公印
(公印)
第24条 選挙管理委員会の公印(以下「公印」という。)は,次のとおりとする。
(1) 小松市選挙管理委員会印
(2) 小松市選挙管理委員会委員長印
(3) 小松市選挙管理委員会書記長印
種類 | 寸法 (単位・ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 保管場所 | 個数 | |
小松市選挙管理委員会印 | 方24 |
| てん書 | 選挙管理委員会名をもってする文書 | 書記長 | 選挙管理委員会 | 1 |
小松市選挙管理委員会委員長印 | 方21 |
| てん書 | 選挙管理委員会委員長名をもってする文書 | 書記長 | 選挙管理委員会 | 2 |
小松市選挙管理委員会書記長印 | 方18 |
| てん書 | 選挙管理委員会書記長名をもってする文書 | 書記長 | 選挙管理委員会 | 1 |
3 事務処理の便宜上,公印の印影を印刷することが適当であると認められる文書等については,その公印の印影を当該文書等とともに印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において,印影の寸法を拡大又は縮小して印刷することができる。
4 前3項に掲げるもののほか,公印の取扱いについては,小松市公印規則(昭和52年小松市規則第9号)の例による。
(令6選管規程3・一部改正)
附則
この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和63年選管規程第1号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年選管規程第1号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年選管規程第1号)
この規程は,公表の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(令和6年選管規程第3号)
この規程は,令和6年7月19日から施行する。
別表(第15条関係)
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下本表中「法」という。)第26条の規定により,補正登録を行うこと。
2 法第101条の規定により,当選人に関する告示,告知及び報告をすること。
3 法第105条の規定により,当選証書を付与し,その告示をすること。
4 法第108条の規定により,選挙の結果報告をすること。
5 法第120条第1項の規定により,選挙を行う事由についての届出に関すること。
6 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下本表中「施行令」という。)第119条第2項の規定により,個人演説会の施設の設備の程度について承諾を与えること。
7 施行令第121条第2項の規定により,候補者が納付すべき費用の額の承認に際して,石川県選挙管理委員会に協議し,その管理者にその承認を与えること。
8 法第134条の規定により,選挙事務所の閉鎖を命ずること。
9 法第147条の規定により,文書図面の撤去を命じ,又は撤去すること。
10 法第192条の規定により,選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表し,公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第25条の規定により,公表の要旨を報告すること。
11 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年小松市選挙管理委員会告示第18号)第2条第2項の規定により,証票を交付すること。
12 諸証明書の発行に関すること。
13 選挙事務従事者に関すること。
14 その他委員会の議決により,指定した事項に関すること。


