○小松市選挙公報の発行に関する規程
昭和51年4月1日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市選挙公報の発行に関する条例(昭和51年小松市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭53選管規程1・昭57選管規程7・一部改正)
2 前項の申請を郵便によってする場合においては,郵便物の表面に「選挙公報掲載申請書」と朱書しなければならない。
(昭53選管規程1・昭57選管規程7・令3選管規程1・一部改正)
(写真の掲載)
第3条 選挙公報には,候補者の写真を掲載する。
2 写真の掲載を受けようとする候補者は,前条第1項の申請書に,当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽,上半身の手札型(おおむね縦10センチメートル,横7センチメートル)大の写真(電磁的記録を含む。)を添えて提出しなければならない。この場合においては,当該写真の裏面に候補者の氏名,生年月日及び撮影年月日を記載(電磁的記録を添えるときにあっては,当該電磁的記録に撮影年月日を記録)しなければならない。
(昭57選管規程7・令3選管規程1・一部改正)
2 前項の掲載文は,無色彩で記載し,又は記録しなければならない。
(昭57選管規程7・平10選管規程4・令3選管規程1・一部改正)
(掲載文の制限)
第5条 掲載文は,通常文章に使用する文字,符号,記号,及びけい線並びに図面,図表,イラストレーション及びこれらの類をもって記載し,又は記録しなければならない。ただし,掲載文の氏名欄には,通常文章に使用する文字,符号,記号,及びけい線以外のものを使用することができない。
2 掲載文には,写真(第3条に規定する写真を除く。)を使用することができない。
3 掲載文の氏名欄には,候補者の氏名を縦書で記載し,又は記録しなければならない。この場合においては,党派,年齢等についても記載し,又は記録することができる。
4 氏名欄の氏名は,戸籍簿に記載された氏名(通称使用について公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用される同令第88条第8項の規定による認定を受けたときは,その通称)以外の氏名で記載し,又は記録することができない。
(昭57選管規程7・平10選管規程4・平19選管規程3・令3選管規程1・一部改正)
(掲載文の補正及び訂正)
第6条 委員会は,候補者から提出された掲載文について,前条の規定に違反した記載又は記録があったとき又は文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは,委員会が指定する期日までに,当該候補者に対し違反等の部分に係る掲載文の補正を命じ,又は当該文字等の記載若しくは記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは,委員会は必要な補正又は訂正を行うことができる。
(昭57選管規程7・令3選管規程1・一部改正)
(昭57選管規程7・令3選管規程1・一部改正)
(候補者が死亡し,又は辞退した場合の発行手続)
第8条 候補者が死亡し,又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては,当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし,選挙公報の発行に着手した後であるときは,この限りでない。
(昭57選管規程7・一部改正)
(提出掲載文の処理)
第9条 候補者が既に提出した掲載文及び写真は,いかなる場合においても返還しない。
2 選挙公報は,写真製版により黒色で印刷する。
3 候補者は,選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(昭53選管規程1・一部改正)
(掲載順序のくじ)
第11条 条例第4条第2項の規定によって掲載文及び写真の掲載順序を定めるくじを行うときは,委員会は,あらかじめその日時及び場所を告示する。
(昭57選管規程7・一部改正)
(選挙公報の余白利用)
第12条 選挙公報に余白を生じたときは,選挙に関する周知及び棄権防止等のため必要な事項を掲載することができる。
(選挙公報の訂正)
第13条 委員会は,選挙公報の印刷に誤りがあったときは,直ちに訂正の告示をするものとする。
(昭57選管規程7・一部改正)
(その他の事項)
第14条 この規程に定めるもののほか,選挙公報の発行に関して必要な事項は,その都度委員会が定めるものとする。
(昭57選管規程7・一部改正)
附則
この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和51年選管規程第3号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和53年選管規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和57年選管規程第7号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和63年選管規程第3号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年選管規程第4号)
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成19年選管規程第3号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(令和3年選管規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。
(平10選管規程4・全改,令3選管規程1・一部改正)

(令3選管規程1・全改)

(平10選管規程4・全改)

(平10選管規程4・全改)

(昭53選管規程1・追加,昭57選管規程7・昭63選管規程3・平10選管規程4・一部改正)

(昭53選管規程1・旧様式5号繰下,昭57選管規程7・昭63選管規程3・平10選管規程4・一部改正)
