○小松市選挙公報の発行に関する規程

昭和51年4月1日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,小松市選挙公報の発行に関する条例(昭和51年小松市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭53選管規程1・昭57選管規程7・一部改正)

(選挙公報掲載申請)

第2条 議会の議員及び長の選挙の候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは,掲載文(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて選挙公報掲載申請書(様式第1号)により小松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請を郵便によってする場合においては,郵便物の表面に「選挙公報掲載申請書」と朱書しなければならない。

(昭53選管規程1・昭57選管規程7・令3選管規程1・一部改正)

(写真の掲載)

第3条 選挙公報には,候補者の写真を掲載する。

2 写真の掲載を受けようとする候補者は,前条第1項の申請書に,当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽,上半身の手札型(おおむね縦10センチメートル,横7センチメートル)大の写真(電磁的記録を含む。)を添えて提出しなければならない。この場合においては,当該写真の裏面に候補者の氏名,生年月日及び撮影年月日を記載(電磁的記録を添えるときにあっては,当該電磁的記録に撮影年月日を記録)しなければならない。

(昭57選管規程7・令3選管規程1・一部改正)

(掲載文の作成方法)

第4条 掲載文は,委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号(委員会が同様式に準じて作成して提供する電磁的記録を含む。))によって作成しなければならない。

2 前項の掲載文は,無色彩で記載し,又は記録しなければならない。

(昭57選管規程7・平10選管規程4・令3選管規程1・一部改正)

(掲載文の制限)

第5条 掲載文は,通常文章に使用する文字,符号,記号,及びけい線並びに図面,図表,イラストレーション及びこれらの類をもって記載し,又は記録しなければならない。ただし,掲載文の氏名欄には,通常文章に使用する文字,符号,記号,及びけい線以外のものを使用することができない。

2 掲載文には,写真(第3条に規定する写真を除く。)を使用することができない。

3 掲載文の氏名欄には,候補者の氏名を縦書で記載し,又は記録しなければならない。この場合においては,党派,年齢等についても記載し,又は記録することができる。

4 氏名欄の氏名は,戸籍簿に記載された氏名(通称使用について公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用される同令第88条第8項の規定による認定を受けたときは,その通称)以外の氏名で記載し,又は記録することができない。

5 掲載文に図面,図表,イラストレーション及びこれらの類を記載し,又は記録しようとする場合においては,これらの部分に係る面積の合計面積は,掲載文の合計面積(第3条に規定する写真を掲載する部分及び前条第3項に規定する氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(昭57選管規程7・平10選管規程4・平19選管規程3・令3選管規程1・一部改正)

(掲載文の補正及び訂正)

第6条 委員会は,候補者から提出された掲載文について,前条の規定に違反した記載又は記録があったとき又は文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは,委員会が指定する期日までに,当該候補者に対し違反等の部分に係る掲載文の補正を命じ,又は当該文字等の記載若しくは記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは,委員会は必要な補正又は訂正を行うことができる。

(昭57選管規程7・令3選管規程1・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第7条 候補者は,既に提出した掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第3号)により,修正しようとするときは,修正した掲載文(電磁的記録を含む。)を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)により,委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は,条例第3条第1項の申請期間内にしなければならない。

3 前2項の規定は,写真の撤回及び取替えについて準用する。この場合において,第1項中「修正しようとするときは修正した掲載文」とあるのは「取り替えようとするときは新たに写真(電磁的記録を含む。)」と読み替えるものとする。

(昭57選管規程7・令3選管規程1・一部改正)

(候補者が死亡し,又は辞退した場合の発行手続)

第8条 候補者が死亡し,又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては,当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし,選挙公報の発行に着手した後であるときは,この限りでない。

2 前項に掲げる事由が第2条の規定による申請をした候補者の全部にわたって生じた場合においては,選挙公報の発送前であればその発行手続は中止する。

3 第1項の規定により,掲載文及び写真の掲載を中止したときは,第11条のくじにより定まった掲載順序を順次繰り上げて掲載する。

(昭57選管規程7・一部改正)

(提出掲載文の処理)

第9条 候補者が既に提出した掲載文及び写真は,いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第10条 選挙公報は,議会の議員の選挙にあっては様式第5号,長の選挙にあっては様式第6号に準じて,その両面若しくは片面に次条の規定によるくじで定めた順序によって印刷する。

2 選挙公報は,写真製版により黒色で印刷する。

3 候補者は,選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(昭53選管規程1・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第11条 条例第4条第2項の規定によって掲載文及び写真の掲載順序を定めるくじを行うときは,委員会は,あらかじめその日時及び場所を告示する。

(昭57選管規程7・一部改正)

(選挙公報の余白利用)

第12条 選挙公報に余白を生じたときは,選挙に関する周知及び棄権防止等のため必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第13条 委員会は,選挙公報の印刷に誤りがあったときは,直ちに訂正の告示をするものとする。

(昭57選管規程7・一部改正)

(その他の事項)

第14条 この規程に定めるもののほか,選挙公報の発行に関して必要な事項は,その都度委員会が定めるものとする。

(昭57選管規程7・一部改正)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和51年選管規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和57年選管規程第7号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和63年選管規程第3号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年選管規程第4号)

1 この規程は,公表の日から施行する。

2 この規程は,この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成19年選管規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和3年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平10選管規程4・全改,令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・全改)

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(平10選管規程4・全改)

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(平10選管規程4・全改)

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(昭53選管規程1・追加,昭57選管規程7・昭63選管規程3・平10選管規程4・一部改正)

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(昭53選管規程1・旧様式5号繰下,昭57選管規程7・昭63選管規程3・平10選管規程4・一部改正)

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小松市選挙公報の発行に関する規程

昭和51年4月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和51年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年6月18日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年10月12日 選挙管理委員会規程第7号
昭和63年3月8日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年6月23日 選挙管理委員会規程第4号
平成19年3月7日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年1月12日 選挙管理委員会規程第1号