○小松市議会議員及び小松市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和57年10月12日
選管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市議会議員及び小松市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年小松市条例第29号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 掲示場のポスターを掲示すべき区画には,あらかじめ番号(以下「区画番号」という。)を表示しておかなければならない。
3 前項の区画番号の表示は,右側の上段から下段へと順次一連番号により行うものとする。
4 候補者の数が第2項の区画の数を超えるに至ったときは,委員会は,直ちに超えるに至った候補者の数の区画を設けて番号を表示しなければならない。
(昭58選管規程1・一部改正)
(ポスターの掲示順序)
第3条 候補者がポスターを掲示することができる区画は,立候補の届出の受理順位と同番号の区画とする。
(昭58選管規程1・一部改正)
(ポスターのはり違い等の場合の措置)
第4条 委員会は,候補者が指定された区画以外の箇所に掲示しているポスターを発見したときは,当該候補者に通知してはり替えをさせなければならない。
2 委員会は,選挙長から候補者がポスターの掲示を行った後死亡した旨(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項,第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合は,その旨)の通知を受けたときは,直ちにその通知に係る候補者のポスターを撤去しなければならない。
(平7選管規程2・一部改正)
(掲示場の管理)
第5条 委員会は,掲示場の施設の管理について常に注意をするとともに,その施設が破損したときは,直ちに補修しなければならない。この場合において,新たにポスターを掲示し直す必要があるときは,当該候補者に対してその旨を通知しなければならない。
(掲示場の設置不能の場合の措置)
第6条 天災その他特別の事情により掲示場を設置することができないときは,委員会は,直ちにその旨を告示し,候補者に通知するものとする。
(掲示場の余白利用)
第7条 委員会は,掲示場の余白を選挙に関する啓発又は棄権防止のための必要な事項の掲示に利用することができる。
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか,ポスターの掲示及びポスター掲示場の設置について必要な事項は,その都度委員会が定める。
附則
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 小松市選挙ポスター掲示場の設置に関する規程(昭和53年小松市選挙管理委員会規程第1号)は,廃止する。
附則(昭和58年選管規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成7年選管規程第2号)
この規程は,公表の日から施行する。
(昭58選管規程1・一部改正)
