○小松市監査委員条例

昭和39年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,法令その他別に定めのあるもののほか,監査委員の職務執行について必要な事項を定めるものとする。

(昭57条例28・全改,平19条例2・一部改正)

(定例監査の期日及び通知)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は,毎年4月から12月までに行う。ただし,必要がある場合は,その期間を延長することができる。

2 前項の監査を行うときは,監査期日前少なくとも10日までに,その期日を監査の対象となる市長その他の機関に通知しなければならない。

(昭57条例28・平3条例22・一部改正,平19条例2・旧第3条繰上)

(臨時監査の期日の通知)

第3条 法第199条第2項,同条第5項及び第7項又は第235条の2第2項の規定による監査(普通地方公共団体の長の要求がある場合を除く。)を行おうとするときは,監査期日前少なくとも5日までに,その期日を監査の対象となる市長その他の機関又は市が補助金,交付金,負担金,貸付金その他の財政的援助を与えているものに通知しなければならない。ただし,緊急の必要があるときは,この限りでない。

(昭57条例28・平3条例22・平10条例41・一部改正,平19条例2・旧第4条繰上)

(特別監査の着手)

第4条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求を受理し,又は法第98条第2項,第199条第6項,同条第7項,第235条の2第2項及び第243条の2の8第3項の規定による監査若しくは検査の要求若しくは請求があった場合は,7日以内に監査又は検査に着手しなければならない。ただし,特にやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

(昭57条例28・平3条例22・平12条例1・一部改正,平19条例2・旧第5条繰上,令2条例1・令6条例2・一部改正)

(決算等の審査の期限)

第5条 法第233条第2項の規定による決算及び書類の審査,法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類の審査,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び書類の審査,地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は,審査に付せられた日から50日以内に市長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,この限りでない。

(昭57条例28・一部改正,平19条例2・旧第6条繰上,平20条例24・一部改正)

(例月出納検査の期日)

第6条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査の例日は,毎月25日とする。ただし,その日が市の休日(小松市の休日を定める条例(平成2年小松市条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは,繰り下げ,又はやむを得ない理由があるときは,変更することができる。

(昭57条例28・平4条例51・一部改正,平19条例2・旧第7条繰上)

(監査又は検査の結果)

第7条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は監査の終了した日から30日以内に,法第75条第1項又は第242条第1項の規定による監査の結果の報告,通知,勧告及び公表は監査の終了した日から5日以内に,その他の監査又は検査の報告又は公表は監査又は検査の終了した日から20日以内に行うものとする。ただし,やむを得ない理由があるときは,この限りでない。

2 法第199条第14項後段及び第15項後段の規定による措置の内容の公表は,当該通知を受けた後,速やかに行うものとする。

(昭57条例28・平3条例22・平10条例41・一部改正,平19条例2・旧第8条繰上,令2条例10・一部改正)

(公表)

第8条 前条の公表は,小松市公告式条例(昭和39年小松市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(昭57条例28・一部改正,平19条例2・旧第9条繰上)

(事務局の設置)

第9条 本市の監査委員に事務局を置く。

(平19条例2・旧第10条繰上)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表監査委員の項中「知識経験者」を「識見を有する者」に改める。

(平成4年条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第1号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。

小松市監査委員条例

昭和39年3月27日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第6号
昭和57年9月29日 条例第28号
平成3年6月27日 条例第22号
平成4年12月25日 条例第51号
平成10年6月23日 条例第41号
平成12年3月24日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第2号
平成20年6月27日 条例第24号
令和2年2月10日 条例第1号
令和2年3月25日 条例第10号
令和6年2月13日 条例第2号