○小松市庁舎管理規則

昭和48年4月26日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は,小松市役所庁舎及び敷地(以下「庁舎」という。)における清潔,整とん,秩序の維持及び災害の防止に努め,公務の円滑かつ適正な管理執行を確保することを目的とする。

(昭57規則25・一部改正)

(庁舎の取締りの所掌)

第2条 庁舎の取締りは,管財課長の所掌とし行政管理部長が統括する。

2 各課の所管に属する室の管理及び取締りは,当該所管の長が掌する。

(昭49規則6・昭56規則1・昭57規則25・平13規則26・平13規則44・平22規則9・平30規則31・令2規則19・令4規則14・一部改正)

(遵守事項)

第3条 職員その他庁舎に出入りする者は,この規則を誠実に守らなければならない。

(平31規則22・全改)

(職員の守るべき事項)

第4条 職員は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 退庁の際,その課の出入口及び窓の戸締りを完全にし,盗難の予防に努めること。

(2) 電気,ガスその他の火気を使用するときは,取扱いに十分留意するとともに使用後は完全に始末し,火災の予防に努めること。

(3) 電灯は,真に必要な場合にだけ使用し,使用後は直ちに消灯すること。

(4) 庁舎は,常に清潔に保ち,整とんして乱雑に陥らないよう努めること。

(5) 私物は,なるべく庁舎に持ち込まないように努め,持ち込んだ場合は,その管理に十分注意すること。

(6) 庁舎の施設又は設備は,丁寧に取り扱い,破損又は汚損の防止に努めること。

(7) 期限の済んだビラ,ポスター等の掲示物は,直ちに始末すること。

(8) 各室を使用する場合は,第2条第2項に規定する当該室の管理を掌する長の了解を得て,その指示に従って使用すること。

(9) 市長が特に立入りを禁止した箇所に立ち入らないこと。

(昭57規則25・令4規則14・一部改正)

(自動車の駐車及び物件の放置)

第5条 市長が特に許可した箇所のほか,庁舎周辺にみだりに駐車し,又は物件を放置してはならない。

(禁止行為)

第6条 何人も,庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売,勧誘,斡旋,寄付の募集,署名を求める行為その他これらに類する行為

(2) 拡声器を使用する等けん騒な状態を作り出す行為

(3) 旗,のぼり,プラカード,立看板等を持ちこむ行為

(4) ちらし,ポスターその他の文書又は図面の掲示又は配布

(5) テントその他の仮設工作物等の設置その他庁舎を占用する行為

(6) 立入りを禁止している区域に立ち入る行為

(7) 火薬類,発火性又は引火性の物,毒物及び劇物,鉄砲及び刀剣類等の危険物の持込み又はたき火等火災発生の原因となるおそれのある行為

(8) 電子機器等を用いた撮影(動画及び静止画),録音その他これらに類する行為(公務の執行又は報道活動において必要と認められるものを除く。)

(9) 清潔保持を妨げ,又は美観を損なう行為

(10) 職員に対する面会の強要又は物品の購入等を強要する行為

(11) 座込み,立ちふさがり,練り歩きその他通行を妨げ,又は妨げるおそれのある行為

(12) 泥酔,粗野若しくは乱暴な言動等により,他人に迷惑を及ぼし,若しくは著しい嫌悪の情を抱かせ,又は職員の職務を妨害する行為

(13) 前各号に掲げるもののほか,公務の執行を妨げ,若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し,若しくは阻害するおそれのある行為,並びに庁舎管理者が庁舎等の管理上支障があると認める行為

(平31規則22・全改)

(許可行為)

第7条 前条の規定にかかわらず,市長は,同条第1号から第8号までに掲げる行為であって,本市の事務又は事業に密接に関連するもの,その他特別な理由があり,かつ,庁舎の管理上特に支障がないと認めるときは,当該行為を許可することができる。

2 市長は,前項の許可をする場合において必要な条件を付け,又は守るべき事項を指示することができるとともに,その条件若しくは指示に違反した者に対しては,直ちに違反事項の是正を命じ,若しくはその許可条件若しくは指示事項を変更し,又は許可を取り消すことができる。

3 第1項の規定による許可を受けようとする者は,あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号。以下この号において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,長期間にわたる行為又は重要な事項については,小松市財務規則(昭和58年小松市規則第12号)の規定によるものとし,軽易な行為であると市長が認めた行為については,管財課長への口頭による申請をもって,申請書の提出に代えることができる。

4 市長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めた者に対し,庁舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし,前条第4号に係る許可は,物件に許可印(様式第3号)を押すことにより許可書に代えることができる。

5 この規則に基づく使用料については,小松市財務規則及び小松市行政財産使用料徴収条例(昭和57年小松市条例第30号)によるものとする。

(平31規則22・全改,令4規則14・一部改正)

(立入りの制限,禁止又は退去)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,庁舎に立ち入ることの制限,禁止又は退去を命ずることがある。

(1) 正当な理由がなく危険物を庁舎に持ち込み,又は持ち込もうとする者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし,又は庁舎の施設若しくは設備を破損し,若しくは汚損するおそれのある者

(3) 旗,のぼり,プラカード等を持って庁舎に押し入り,又は一時に多数にて入り,庁舎の秩序を妨げるおそれのある者

(4) 放歌若しくは練り歩く等の行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(5) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし,又はしようとする者

(6) 公務に関係のない文書,図画等を配布し,又はしようとする者

(7) 職員等に面会を強要する者

(8) 正当な理由がなくて退庁時刻を過ぎても庁舎内にいる者

(9) 前各号に掲げるもののほか,庁舎の秩序の維持若しくは災害の防止に支障をきたすような行為をし,又はしようとする者

(昭57規則25・一部改正,平31規則22・旧第9条繰上,令4規則14・一部改正)

(会議室等の使用)

第9条 庁舎の会議室及び放送施設を使用しようとする者は,あらかじめ,所管の長の承認を受け,指示事項を守らなければならない。ただし,放送施設の使用において,軽易なものについては,この限りでない。

(昭49規則6・昭56規則1・昭62規則38・一部改正,平31規則22・旧第10条繰上)

(器物の撤去)

第10条 この規則に基づく命令に違反して庁舎に器物を持ち込んだ者(第7条の規定により許可を受けた後にこの規則に違反したため許可の取消し又は変更を命ぜられた者を含む。)は,直ちにその器物を撤去し,庁舎外に搬出しなければならない。

2 市長は,器物の所有者又は占有者がその器物を撤去し,若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは,自ら撤去し,又は搬出することができる。

(昭57規則25・一部改正,平31規則22・旧第11条繰上)

(火災予防)

第11条 市長は,市庁舎等防火規程(昭和48年小松市訓令第1号)の定めるところにより,火災の予防に努めなければならない。

(昭57規則25・一部改正,平31規則22・旧第12条繰上)

(非常警備)

第12条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生したときは,直ちに消防署に通報するとともに,上司の指揮を受けて次の各号に掲げる処置をし,非常警備に服さなければならない。

(1) 非常口の扉を開くこと。

(2) すべての窓を閉鎖すること。

(3) 金庫その他の重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類の搬出及び保管をすること。

(5) 小松市役所自衛消防隊は,直ちに消火栓を開き,消火活動体制に入ること又は火災鎮圧を行うこと。

(昭57規則25・一部改正,平31規則22・旧第13条繰上)

第13条 職員は,退庁後又は休日に庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生したことを知ったときは,速やかに登庁し,前条に定める非常警備に服さなければならない。

(昭57規則25・一部改正,平31規則22・旧第14条繰上)

(開扉及び閉扉時刻)

第14条 庁舎の出入口の扉の開閉時刻は,次のとおりとする。

区分

開扉時刻

閉扉時刻

正面玄関

午前9時

月曜日,水曜日及び木曜日 午後5時(3月及び4月は午後6時30分)

火曜日及び金曜日 午後6時30分

南側玄関

午前8時

午後5時45分

西側玄関(防災監視室横)

午前7時30分

午後6時30分

東側玄関

午前9時

午後5時

2 前項の規定にかかわらず,小松市の休日を定める条例(平成2年小松市条例第1号)第1条第1項各号に規定する日は,終日庁舎の出入り口を閉じるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,庁舎の出入口を開閉することができる。

(昭50規則23・昭57規則25・昭62規則38・平5規則6・平13規則44・一部改正,平31規則22・旧第15条繰上,令7規則11・一部改正)

(閉扉後の出入り)

第15条 閉扉後庁舎に出入りしようとする者は,当直員又は警備員に申し出てその承認を受けなければならない。

(昭62規則38・一部改正,平31規則22・旧第16条繰上)

(損害賠償)

第16条 市長は,庁舎を損傷した者があるときは,その者に対し損害を賠償させることができる。

(昭57規則25・一部改正,平31規則22・旧第17条繰上)

(その他必要な事項)

第17条 この規則に定めるもののほか,庁舎の管理について必要な事項が生じたときは,その都度別に市長が定める。

(昭57規則25・一部改正,平31規則22・旧第18条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(廃止規則)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

小松市農業用機械貸付規則(昭和45年小松市規則第6号)

市営住宅防火自衛規則(昭和23年小松市規則第31号)

小松市業務分類規則(昭和37年小松市規則第30号)

(昭和62年規則第38号)

この規則は,昭和63年1月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は,平成13年5月1日から施行する。

(平成13年規則第44号)

この規則は,平成13年11月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小松市庁舎管理規則第8条の規定により受けている庁舎使用許可については,当該庁舎使用許可期限到来までの間,なおその効力を有する。

(令和2年規則第19号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部,課等又はセンターに勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部,課等又はセンターに勤務を命ぜられたものとする。

行政管理部管財総務課

総合政策部管財総務課

行政管理部技術監理センター

総合政策部技術監理センター

行政管理部防災安全センター

市民共創部防災安全センター

行政管理部税務課

市民共創部税務課

行政管理部納税課

市民共創部納税課

市民共創部こども家庭課

予防先進部こども家庭課

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第11号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(昭57規則25・平5規則6・一部改正)

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(昭57規則25・平5規則6・平31規則22・一部改正)

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(昭57規則25・平31規則22・一部改正)

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小松市庁舎管理規則

昭和48年4月26日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 庁中施設管理
沿革情報
昭和48年4月26日 規則第19号
昭和48年7月1日 規則第31号
昭和49年3月25日 規則第6号
昭和50年7月1日 規則第23号
昭和56年3月31日 規則第1号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和62年12月23日 規則第38号
平成5年3月31日 規則第6号
平成13年4月27日 規則第26号
平成13年10月31日 規則第44号
平成22年4月1日 規則第9号
平成30年4月1日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第14号
令和7年3月31日 規則第11号