○小松市男女共同参画基本条例施行規則

平成12年9月25日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市男女共同参画基本条例(平成12年小松市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(男女共同参画の促進)

第2条 条例第7条の規定により,事業者等に対し,次の事項の取組を求めることができる。

(1) 当該事業者等の組織役員の男女の比率が同数になるよう計画的な推進

(2) 当該事業者等の活動に,男女共同参画推進のための啓発啓蒙

(3) 前2号に掲げるもののほか,全市的に取組むことが積極的な促進を図ると認められる事項

(男女共同参画推進委員会の所掌事務)

第3条 条例第12条に規定する小松市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)は,次の各号について調査審議するものとする。

(1) 男女共同参画推進基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項に関すること。

2 委員会は,施策の基本的事項及び重要事項について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 委員会は,委員20人以内で組織する。

2 委員の数は男女同数になるよう努めなければならない。

(委員)

第5条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 市民

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(会長等)

第6条 委員会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し,会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。

1 この規則は,平成12年10月1日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず,委員の委嘱後最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

3 平成20年10月20日に委嘱する委員の任期は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平20規則34・追加)

(平成20年規則第34号)

この規則は,平成20年10月20日から施行する。

小松市男女共同参画基本条例施行規則

平成12年9月25日 規則第50号

(平成20年10月20日施行)