○小松市職員職名規則

昭和45年11月30日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は,本市職員の職名等を定めることを目的とする。

(昭57規則25・全改)

(職員の定義)

第2条 この規則で「職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち,小松市職員定数条例(昭和38年小松市条例第28号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員をいう。

(昭57規則25・令2規則5・一部改正)

(職員の種類及び職名)

第3条 職員の種類及び職名は,別表のとおりとし,職名には部,課,室,所,係又はこれらに準ずる箇所等の名称を付することができる。

(昭62規則17・全改,平2規則10・一部改正)

(併職)

第4条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるものであって特に必要と認められるものについては,前条に定める職名のほか別に職名を併せて用いることができる。

(昭57規則25・一部改正,昭62規則17・旧第5条繰上・一部改正)

1 この規則は,昭和45年12月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員のうち辞令を発令される職員のほかはこの規則による職名及び補職名にそれぞれ発令されたものとする。

(昭57規則25・一部改正)

(昭和47年規則第7号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第34号)

この規則は,昭和48年9月1日から施行する。

(昭和49年規則第22号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第25号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員のうち次の表の左欄に掲げる職名及び職種名に該当する者は,別に辞令を発令されない限り,同表の右欄に掲げる職名及び職種名にそれぞれ発令されたものとする。

職名

職種名

職名

職種名

事務員

事務員

主事補

主事補

技術員

技術員

技師補

技師補

技能員

技能員

技能士補

技能士補

作業員

作業員

業務士,業務士補

業務士,業務士補

3 この規則施行の日の前日において職種名が主事補又は技師補である者の職名については,なお従前の例による。

(昭和54年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員のうち,昭和55年小松市規則第2号による改正前の小松市事務分掌規則(昭和51年小松市規則第1号)第7条に定める課に所属する職員で補職名が参事である者は,別に辞令を発令されない限り,この規則施行の日をもって主幹に発令されたものとする。

(昭和56年規則第5号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第37号)

この規則は,昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第17号)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員のうち,改正前の小松市職員職名規則第4条の規定に基づいて補職名を発令された者は,別に辞令を発令されない限り,この規則による改正後の小松市職員職名規則別表の職名に発令されたものとする。

(昭和63年規則第21号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第19号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第23号)

この規則は,平成9年5月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年小松市条例第28号)に基づき福祉職給料表の適用を受けることなった職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則の施行の日をもって専門職員に任命されたものとする。

(平成13年規則第18号)

この規則は,平成13年5月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)に基づく「看護婦」を「看護師」に名称変更する等の改正規定は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員のうち,改正前の小松市職員職名規則第3条の規定に基づいて職員の種類を発令された事務吏員,技術吏員,事務職員及び技術職員は,別に辞令を発令されない限り,この規則による改正後の小松市職員職名規則別表の職員の種類の職員に発令されたものとする。

(平成20年規則第16号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は,平成21年5月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員のうち,医療職給料表(3)の適用を受ける職員で職名が主査である者は,別に辞令を発令されない限り,この規則施行の日をもって主任に発令されたものとする。

(平成24年規則第35号)

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(小松市事務分掌規則の一部改正)

2 小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)の一部を次の表のように改正する。

画像

(令和7年規則第23号)

この規則は,令和7年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30規則2・全改,令4規則14・令5規則31・令6規則5・令7規則23・一部改正)

職員の種類

職名

職員

行政職関係

技監,CMO,部長,局長,首席専門官,担当部長,部次長,局次長,会計管理者,次席専門官,危機管理監,担当次長,本部長,課長,室長,事務長,所長,センター長,館長,副館長,チームリーダー,リーダー,専門官,専門員,担当課長,参事,次長,主幹,主査,事務員,技術員,学芸員

医療職関係

院長,副院長,部長,医長,室長,副室長,センター長,副センター長,科長,副科長,技師長,副技師長,看護部長,看護副部長,看護師長,看護副師長,主幹,総主任,医師,歯科医師,主査,主任,技師,看護師

専門職員

所長,園長,次長,参事,主幹,主査,保育教諭,児童福祉専門員

技能職員

主幹,次長,主査,技能技師,技能士

労務職員

主幹,主査,業務士,用務員

小松市職員職名規則

昭和45年11月30日 規則第28号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・職制
沿革情報
昭和45年11月30日 規則第28号
昭和47年3月25日 規則第7号
昭和48年9月1日 規則第34号
昭和49年3月29日 規則第22号
昭和51年3月23日 規則第4号
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和53年3月30日 規則第13号
昭和54年4月1日 規則第25号
昭和54年6月1日 規則第31号
昭和55年4月1日 規則第11号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和58年3月31日 規則第5号
昭和58年7月30日 規則第37号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第17号
昭和63年3月31日 規則第21号
平成元年3月31日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第7号
平成9年4月30日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第14号
平成10年9月17日 規則第31号
平成11年3月31日 規則第22号
平成12年4月1日 規則第40号
平成13年4月20日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第18号
平成19年3月23日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年4月30日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第10号
平成24年3月27日 規則第2号
平成24年5月31日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年6月30日 規則第30号
平成30年3月31日 規則第2号
令和2年3月25日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年7月10日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第5号
令和7年5月1日 規則第23号