○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
昭和33年4月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年小松市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則25・一部改正)
(休職の手続)
第2条 条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち1名は,当該職員の申し出る医師とすることができる。
2 市長は,条例第2条第1項の規定により指定した医師に,当該職員の診断書を提出させるものとする。ただし,市長が行う職員の健康診断の結果休養を命じた場合は,この限りでない。
3 市長は,前項の診断書及び職員の健康診断の結果に基づき,職員に休職を命ずるものとする。
(昭57規則25・一部改正)
第3条 復職した職員が復職の日から起算して1年以内に再び同一疾患により療養を要すると認定されたときは,休職として前後の期間は,通算する。
(休職発令の日)
第4条 職員の休職発令の時期は,おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第3条第1項の規定による場合には,結核性疾患による場合にあっては,療養を命ぜられた日から1年,その他の場合にあっては,欠勤が引き続き90日を超えた日とする。
(2) 条例第3条第3項による場合には,起訴された日とする。
(昭57規則25・令2規則5・一部改正)
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際,現に引き続き欠勤している職員に係る第4条の適用については,この規則適用の日から計算するものとする。
(昭57規則25・一部改正)
附則(昭和57年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。