○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

昭和33年4月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年小松市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則25・一部改正)

(休職の手続)

第2条 条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち1名は,当該職員の申し出る医師とすることができる。

2 市長は,条例第2条第1項の規定により指定した医師に,当該職員の診断書を提出させるものとする。ただし,市長が行う職員の健康診断の結果休養を命じた場合は,この限りでない。

3 市長は,前項の診断書及び職員の健康診断の結果に基づき,職員に休職を命ずるものとする。

(昭57規則25・一部改正)

第3条 復職した職員が復職の日から起算して1年以内に再び同一疾患により療養を要すると認定されたときは,休職として前後の期間は,通算する。

(休職発令の日)

第4条 職員の休職発令の時期は,おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による場合には,結核性疾患による場合にあっては,療養を命ぜられた日から1年,その他の場合にあっては,欠勤が引き続き90日を超えた日とする。

(2) 条例第3条第3項による場合には,起訴された日とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項第1号の規定の適用については,同号中「結核性疾患による場合にあっては,療養を命ぜられた日から1年,その他の場合にあっては,欠勤が引き続き90日」とあるのは,「90日」とする。

(昭57規則25・令2規則5・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際,現に引き続き欠勤している職員に係る第4条の適用については,この規則適用の日から計算するものとする。

(昭57規則25・一部改正)

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

昭和33年4月28日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年4月28日 規則第13号
昭和57年10月1日 規則第25号
令和2年3月25日 規則第5号