○小松市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和44年7月10日

規則第26号

(昭57規則25・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第4号に規定する任命権者が定める場合とは,次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により補償の審査を請求し,又は同法第60条の規定に基づく報告若しくは出頭をする場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により,勤務条件に関する措置を要求し,又はその審理に出頭する場合

(3) 法第49条の2第1項の規定により,不利益処分について審査請求をし,又はその審理に出頭する場合

(4) 法第55条第11項の規定により,当局に対し不満を表明し,又は意見を申し出る場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか,任命権者が特に必要と認める場合

(昭57規則25・平28規則15・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正)

2 小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和38年小松市規則第31号)の一部を次のように改正する。

別表第2中第8項を削り,第9項を第8項とし,以下順次繰り上げる。

(昭57規則25・一部改正)

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

小松市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和44年7月10日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和44年7月10日 規則第26号
昭和57年10月1日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第15号