○小松市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和44年7月10日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和44年小松市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則25・一部改正)
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により補償の審査を請求し,又は同法第60条の規定に基づく報告若しくは出頭をする場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により,勤務条件に関する措置を要求し,又はその審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定により,不利益処分について審査請求をし,又はその審理に出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定により,当局に対し不満を表明し,又は意見を申し出る場合
(5) 前各号に掲げる場合を除くほか,任命権者が特に必要と認める場合
(昭57規則25・平28規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正)
2 小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和38年小松市規則第31号)の一部を次のように改正する。
別表第2中第8項を削り,第9項を第8項とし,以下順次繰り上げる。
(昭57規則25・一部改正)
附則(昭和57年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)抄
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。