○小松市職員服務規程
昭和39年1月9日
規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市長の事務部局に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については,法令その他別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(昭57規程4・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規程において「職員」とは,次の各号に掲げる者を除く一般職の職員をいう。
(1) 市長及び副市長
(2) 非常勤嘱託及びこれに類する者
(3) 日々雇い入れられる者及びこれに類する者
(4) その他市長が指定する者
(昭39規程8・昭42規程2・昭57規程4・平19規程2・一部改正)
第2章 規律
第1節 通則
(服務の基準)
第3条 職員は,常に言語容儀を正しくし,市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(昭57規程4・一部改正)
(服務の一般規律)
第4条 職員は,法令,条例,規則,規程及び上司の職務上の命令に忠実に従うとともに,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員は,小松市職員としての誇りと責任をもって,誠実に職務を遂行すること。
(2) 職員は,職務を正確かつ迅速に処理するとともに,常に職務能率を向上するよう創意工夫に努めること。
(3) 職員は,勤務時間その他定められた時間を守るとともに,みだりに欠勤,遅刻,早退等をしないよう努めること。
(昭53規程5・昭57規程4・一部改正)
(服装)
第5条 職員は,常に服装を正しくしなければならない。
2 別に定めるところにより被服を支給され,又は貸与された職員は,特に支障がある場合を除くほか,勤務中は必ず着用しなければならない。
(昭57規程4・平5規程17・令3規程4・一部改正)
(職場の秩序保持)
第6条 職員は,みだりに他人を職場に立ち入らせ,又は他の職員の職務を妨げ,若しくは職場の秩序を乱すような言動をしないようにしなければならない。
(昭57規程4・一部改正)
(財産等の愛護)
第7条 職員は,市の財産及び物品の取扱いに当たっては,常に周到な注意を払い愛護節約に努めなければならない。
(昭57規程4・一部改正)
(職場離脱)
第8条 職員は,みだりに職場を離れてはならない。
2 職員は,公務のため一時職場を離れる場合であっても,上司又は隣席の者に用件,行き先及び所要時間を告げ,常に所在を明らかにしておかなければならない。
(昭57規程4・一部改正)
(公文書持出)
第9条 職員は,上司の許可を受けないで公文書を他人に示し,若しくはその写しを与え,又は他に持ち出してはならない。
(昭57規程4・一部改正)
(事務引継)
第10条 職員が退職,休職,転任等の異動を命じられた場合は,速やかにその担任事務について上司又は後任者に文書をもって引継ぎをしなければならない。ただし,軽易な事務については,上司の承認を得て口頭で引き継ぐことができる。
(昭57規程4・一部改正)
(非常事態の処置)
第11条 職員は,勤務時間外において,市の施設又はその付近に火災その他の災害が発生したことを知ったときは,速やかに出勤し,自ら適切な処置を講ずるとともに,別に定めるところにより上司の指示を受けなければならない。
2 市内に火災その他の非常災害が発生し,又は発生が予想される場合において,被災者の救護その他の応急処置を行う必要があると認めるときも,前項の例による。
(昭57規程4・一部改正)
(1) 住所又は氏名に異動があったとき。
(2) 学歴,免許若しくは資格の取得又は異動があったとき。
(昭57規程4・令3規程4・一部改正)
第2節 職員記章及び職員名札
(昭53規程5・改称)
(職員記章の着用)
第13条 職員記章は,小松市職員であることを表示するために着用する。
2 職員は,勤務中は,職員記章(様式第2号)を着用しなければならない。ただし,職員名札に小松市職員であることを表示した場合は,この限りでない。
3 職員記章は,次の各号に定める位置に着用するものとする。
(1) 背広など立襟の見返しのある服は,左方見返し
(2) 立襟服は左襟部
(3) 前2号以外の服は,左胸部
(昭53規程5・平23規程8・一部改正)
(職員記章の貸与)
第14条 職員記章は,職員の在職中貸与する。
2 職員記章を亡失し,又は損傷した職員は,職員記章再貸与願(様式第3号)により,実費を添えて職員記章の再貸与を願い出なければならない。
3 職員記章は,退職の際は本人が,死亡の際は遺族が速やかに返納しなければならない。
4 人事育成課長は,職員記章の貸与,更新,亡失,再貸与,返納等の状況を職員記章管理簿(様式第4号)に記録しておかなければならない。
(昭39規程8・昭57規程4・平5規程5・平22規程13・一部改正)
(職員名札の着用)
第14条の2 職員名札は,小松市職員たる責任と自覚の高揚を図るために着用する。
2 職員は,勤務中職員名札を左胸部に着用しなければならない。
(昭53規程5・追加,平9規程4・一部改正)
(職員名札の交付)
第14条の3 職員名札は,職員の在職中交付する。
(昭53規程5・追加,昭57規程4・平14規程3・一部改正)
第3節 宣誓
(宣誓書の署名)
第15条 小松市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年小松市条例第2号)第2条の規定により新たに職員に採用された者は,辞令の交付を受けた際に宣誓書に署名して提出しなければならない。
(昭44規程7・昭57規程4・一部改正)
第4節 削除
(平23規程2)
第16条 削除
(平23規程2)
第3章 勤務
(出勤)
第17条 職員は,勤務開始時刻前までに出勤し,市長が別に定める方法によるもののほか,自ら出勤簿(様式第6号)に押印しなければならない。
(平23規程15・一部改正)
(昭57規程4・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず,市長が別に定める方法によってあらかじめ年次休暇,病気休暇及び特別休暇の承認を受けることができる。
4 職員は,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松市規則第2号。以下「勤務時間,休暇等規則」という。)第14条第1項第10号及び第15号の規定による特別休暇を取る場合のほかは,医師の証明書その他休暇の理由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし,年次休暇及び6日以内の病気休暇を取る場合は,証明書の提出を省略することができる。
5 職員は,勤務時間,休暇等規則第14条第1項第4号の規定による特別休暇の承認を受けようとするときは,第1項の休暇承認願及び第2項に定める方法による承認申請ボランティア活動計画書(様式第9号の3)を添えて承認を受けなければならない。
6 職員は,勤務時間,休暇等規則第14条第1項第14号の規定による特別休暇の承認を受けようとするときは,第1項の休暇承認願及び第2項に定める方法による承認申請要介護者の状態等申出書(様式第9号の4)を添えて承認を受けなければならない。
(昭40規程6・昭43規程1・昭43規程8・昭44規程7・昭57規程4・平7規程3・平8規程7・平9規程4・平14規程3・平17規程2・平22規程17・平29規程5・令3規程4・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず,市長が別に定める方法によって欠勤の届出をすることができる。
(昭57規程4・平7規程3・平14規程3・一部改正)
(出勤届)
第21条 職員は,負傷などにより病気休暇又は特別休暇の承認を受けた期間内において勤務に服しようとするときは,出勤届(様式第11号)により出勤可能を証明する医師又は助産婦の証明を添えて届け出なければならない。
(昭43規程1・昭57規程4・一部改正)
第21条の2 削除
(平4規程4)
(職務専念義務免除の手続)
第21条の3 小松市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和44年小松市規則第26号)第2条各号の規定に基づき,職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは,職務専念義務免除申請書(様式第11号の5)により承認を受けなければならない。ただし,同条第5号による場合には承認を得るために必要な関係書類を添付するものとする。
2 小松市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和44年小松市条例第34号)第2条第1号から第3号までの規定に基づく場合には,命令又は承認をもって手続に代えるものとする。
(昭44規程7・追加,昭51規程4・旧第21条の2繰下・一部改正,昭57規程4・一部改正)
(不在中の事務処理)
第22条 職員は,休暇その他の理由により勤務することができない場合において,担任事務中急を要するもの又は処理未済みのものがあるときは,上司又は他の職員に引き継ぐなど適切な処理を行い,事務処理に支障のないようにしなければならない。
(昭57規程4・一部改正)
(時間外勤務の手続)
第23条 職員は,勤務時間外又は週休日及び休日に勤務を命ぜられ,勤務のため登庁したとき及び退庁するときは,来庁者出退記録簿に氏名等を記載しなければならない。ただし,正規の勤務時間に引き続いて勤務する場合はこの限りでない。
(昭43規程1・昭57規程4・平7規程3・平14規程3・一部改正)
(出張)
第24条 職員は,出張を要するときは別に定めるところにより承認を受け,帰庁後速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。
第4章 当直
(当直員の設置)
第25条 正規の勤務時間以外の時間において,本来の勤務に従事しないで,庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を行うため市長の定める施設に当直員(常直勤務者を含む。)を置く。
(昭42規程2・全改,昭57規程4・一部改正)
(当直の種別及び勤務時間)
第26条 当直の種類及び勤務時間は,別に定めるもののほか,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日直 週休日及び休日の午前8時40分から午後5時25分まで
(2) 宿直 午後5時25分から翌日午前8時40分まで
2 当直員は,当直時間終了後であっても,引継ぎの終らないうちは,なお,その勤務を終了しないものとする。
(昭43規程1・昭57規程4・昭58規程3・平5規程5・平7規程3・平18規程4・平23規程2・一部改正)
(当直員)
第27条 当直員は,次の各号に掲げる職員以外のものに対して市長が命ずるものとする。
(1) 課長以上の職位(これに相当する職位を含む。)にある職員
(2) 傷病その他の理由により休職又は長期欠勤中の職員
(3) 健康上の理由又は勤務の態様により,市長が当直を不適当と認める職員
(昭50規程3・昭57規程4・平14規程3・平15規程1・一部改正)
(当直勤務命令)
第28条 所属長はあらかじめ翌月の勤務割を定め,本人に通知しなければならない。
2 所属長は,あらかじめ市長の承認を得て,小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年小松市規則第14号)第5条第3項に規定する施設に附属する居住室において,職員に常直勤務を行わせることができる。
(昭39規程8・昭42規程2・昭50規程3・昭56規程5・昭57規程4・平5規程5・平14規程3・一部改正)
(代直)
第29条 当直勤務の通知を受けた職員は,出張,傷病その他やむを得ない理由により当直勤務に服することができないときは,当該職員において代直者を定め,所属長に当直交替承認願(様式第12号)によりあらかじめ承認を受けなければならない。
2 当直中において,前項の事故が生じたときは,当直員は,代直者を依頼し,その登庁を待って必要事項を引き継いだ後退庁し,翌日その旨を届け出なければならない。
(昭50規程3・全改,昭57規程4・平5規程5・平14規程3・一部改正)
(備付文書などの管理)
第30条 当直員は,人事育成課長,所属長その他の職員から,次の各号に掲げる文書及び物品を引き継ぎ,適正に管理しなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 職員名簿
(3) 郵便等受付簿
(4) 削除
(5) かぎ
(6) 生活援護申請に関する一件書類
(7) 死体(胎)埋火葬許可に関する一件書類
(8) 懐中電灯
(昭39規程3・昭50規程3・昭52規程3・昭57規程4・平5規程5・平22規程13・一部改正)
(庁中の取締り)
第31条 当直員は,常に細心の注意を払って火災,盗難その他の事故が生じないよう庁舎内外の取締りに当たらなければならない。この場合において,警備を委託している庁舎等にあっては,警備員に必要な指示を与えるものとする。
(昭50規程3・昭57規程4・一部改正)
(文書等の取扱い)
第32条 当直員は,当直勤務中に到着した文書及び小包は,郵便等受付簿(様式第13号)に記録し,次番者又は人事育成課長に引き継がなければならない。ただし,審査請求,訴訟その他到着した日時が権利の得失に関する文書については,その封筒の表面に受理した日時を明記し,押印しておかなければならない。
(昭56規程5・全改,昭57規程4・平5規程5・平22規程13・平28規程1・一部改正)
第33条 削除
(昭52規程3)
(電話の取扱い)
第34条 当直員は,当直勤務中に受信した電話で,急を要するものは電話で関係者に通知し,その他のものにあってはその要点を記録して次番者又は人事育成課長に引き継がなければならない。
(昭39規程8・昭39規程12・昭50規程3・昭57規程4・平5規程5・平22規程13・一部改正)
(要援護者などの取扱い)
第35条 当直員は,当直勤務中に行旅病人,行旅死亡人,精神病者,棄児などの引渡しを受けたときは,直ちに関係職員に連絡し,その指示を受けて処理しなければならない。感染症患者発生の通知を受けたときも同様とする。
2 当直員は,当直勤務中に旅行中の生活困窮者が旅費,食費などの交付を申し出たときは,その理由を生活援護申請書に記入して旅費,食費などを支給し,次番者又は人事育成課長に引き継がなければならない。
(昭42規程4・昭44規程7・昭57規程4・平5規程5・平13規程4・平22規程13・一部改正)
(火葬許可の取扱い)
第36条 当直員は,当直勤務中に死体(胎)火葬許可の申請があったときは,死亡届(死産届),死体(胎)火葬許可申請書及び死亡診断書(死体検案書)を点検し,死体(胎)火葬許可証を交付するとともに,その処理結果を,次番者又は人事育成課長に引き継がなければならない。
(昭44規程7・昭57規程4・平5規程5・平22規程13・平23規程9・一部改正)
(火災等の取扱い)
第37条 当直員は,当直勤務中に消防署その他の官公署から本市に発生した水火災等の通報があったときは,直ちに副市長及び関係部(局,課)長に報告しなければならない。
2 庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が生じたときは,直ちに消防署その他関係官公署に通報するとともに副市長及び関係部(局,課)長に報告し,かつ,適切な措置により庁舎及び重要物品の保全に努めなければならない。
(昭50規程3・追加,昭57規程4・平5規程5・平19規程2・平22規程13・平30規程3・一部改正)
(昭39規程8・一部改正,昭50規程3・旧第37条繰下・一部改正,昭57規程4・平5規程5・平22規程13・一部改正)
附則
1 この規程は,公表の日から施行し,昭和39年1月1日から適用する。
2 次に掲げる規程は,廃止する。
小松市職員徽章佩用規程(昭和16年小松市規程第24号)
小松市職員休暇休業規程(昭和25年小松市規程第3号)
小松市職員身元保証規程(昭和26年小松市規程第4号)
(昭57規程4・一部改正)
3 この規程施行の際,従前の規定により貸与した職員記章は,この規程により貸与したものとみなす。
4 この規程施行の際,従前の規定により提出した身元保証書は,この規程により提出したものとみなす。
5 この規程施行の際,休暇又は欠勤の承認を受けた職員は,この規程による承認を受けたものとみなす。
(昭57規程4・一部改正)
6 この規程施行の際,従前の規定により当直勤務命令を受けている職員は,この規程により命令を受けたものとみなす。
附則(昭和39年規程第8号)
この規程は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規程第12号)
この規程は,昭和39年6月28日から施行する。
附則(昭和40年規程第6号)
この規程は,昭和40年8月27日から施行する。
附則(昭和42年規程第2号)
この規程は,昭和42年5月31日から施行する。ただし,第25条及び第28条の改正規定は,昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規程第4号)
この規程は,昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年規程第1号)
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規程第8号)
この規程は,公表の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年規程第7号)
この規程は,公表の日から施行し,昭和44年7月10日から適用する。ただし,第36条の改正規定は,昭和44年8月1日から適用する。
附則(昭和50年規程第3号)
1 この規程は,昭和50年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に存する従前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和51年規程第4号)
この規程は,公表の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規程第3号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第2号)
この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第5号)
この規程は,昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規程第10号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和56年規程第5号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和58年規程第3号)抄
1 この規程は,昭和58年4月3日から施行する。
附則(平成4年規程第4号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第5号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第17号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成7年規程第3号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規程第7号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成9年規程第4号)
この規程は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成13年規程第4号)
この規程は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年規程第3号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第4号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第13号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第17号)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第8号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成23年規程第9号)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年規程第15号)
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日より施行する。
附則(平成29年規程第5号)
この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年規程第3号)抄
この規程は,公表の日から施行する。
附則(令和3年規程第4号)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,令和4年3月1日から施行する。
(平7規程3・全改,平9規程4・平14規程3・平22規程13・一部改正)

(昭57規程4・一部改正)

(平7規程3・全改,平9規程4・平14規程3・平22規程13・一部改正)

(昭57規程4・一部改正)

様式第4号の2 削除
(平9規程4)
様式第5号 削除
(平23規程2)
(平23規程15・全改)

(昭57規程4・平5規程5・平9規程4・平14規程3・平19規程2・一部改正)

(昭57規程4・平5規程5・平9規程4・平14規程3・平19規程2・一部改正)

(平7規程3・全改,平14規程3・平19規程2・平22規程13・一部改正)

(平29規程5・全改)

(平8規程7・追加)

(平22規程17・追加)

(平29規程5・追加)

(平7規程3・全改,平14規程3・平19規程2・一部改正)

(平7規程3・全改,平9規程4・平14規程3・平19規程2・平22規程13・一部改正)

様式第11号の2から様式第11号の4まで 削除
(平4規程4)
(昭44規程7・追加,昭51規程4・旧様式第11号の2繰下,昭57規程4・平5規程5・一部改正)

(昭50規程3・全改,昭57規程4・平5規程5・平9規程4・平14規程3・平22規程13・一部改正)

(昭50規程3・全改,昭56規程5・昭57規程4・一部改正)

様式第14号 削除
(平23規程9)
様式第15号 削除
(平30規程3)
(昭50規程3・旧様式第16号繰下・全改,昭57規程4・平5規程5・平9規程4・平14規程3・平22規程13・一部改正)
