○小松市公平委員会公印規則

昭和41年9月7日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,小松市公平委員会の公印を定め,その取扱いの適正を期することを目的とする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 小松市公平委員会印

(2) 小松市公平委員会委員長印

2 公印の寸法,様式,書体,保管者等は,別表のとおりとする。

(昭57公平委規則2・一部改正)

(公印台帳)

第3条 委員長は,公印を登録するため,公印台帳を備え付けなければならない。

(昭57公平委規則2・全改)

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか,公印に関し必要な事項は,小松市公印規則(昭和52年小松市規則第9号)の例による。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第2号)

この規則は,昭和57年10月1日から施行する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和6年公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭57公平委規則2・全改,平30公平委規則1・令6公平委規則3・一部改正)

種類

寸法

(単位・ミリメートル)

様式

書体

使用区分

保管者

保管場所

箇数

小松市公平委員会印

方24

画像

てん書

公平委員会名をもってする文書

書記長

総務課

1

小松市公平委員会委員長印

方21

画像

てん書

公平委員会委員長名をもってする文書

書記長

総務課

1

小松市公平委員会公印規則

昭和41年9月7日 公平委員会規則第1号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月7日 公平委員会規則第1号
昭和55年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和57年10月26日 公平委員会規則第2号
平成30年4月25日 公平委員会規則第1号
令和6年5月15日 公平委員会規則第3号