○小松市公平委員会公印規則
昭和41年9月7日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,小松市公平委員会の公印を定め,その取扱いの適正を期することを目的とする。
(昭57公平委規則2・一部改正)
(公印の種類等)
第2条 公印の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 小松市公平委員会印
(2) 小松市公平委員会委員長印
(昭57公平委規則2・一部改正)
(公印台帳)
第3条 委員長は,公印を登録するため,公印台帳を備え付けなければならない。
(昭57公平委規則2・全改)
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか,公印に関し必要な事項は,小松市公印規則(昭和52年小松市規則第9号)の例による。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第2号)
この規則は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年公平委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭57公平委規則2・全改,平30公平委規則1・令6公平委規則3・一部改正)
種類 | 寸法 (単位・ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 保管場所 | 箇数 | |
小松市公平委員会印 | 方24 |
| てん書 | 公平委員会名をもってする文書 | 書記長 | 総務課 | 1 |
小松市公平委員会委員長印 | 方21 |
| てん書 | 公平委員会委員長名をもってする文書 | 書記長 | 総務課 | 1 |

